G-2GKPW73WS1

【第3回】技能実習Q&A[その他 編]

技能実習制度(その他)に関するQ&A

01. その他

  1. 実習監理を行う監理団体を変更したいのですが、どのような手続きが必要ですか。
    • 【A】対象となる実習実施者、実習生、変更前後の監理団体及び取次送出機関の5者の間で、監理団体の変更について同意を得ることが望まれます。
  2. 技能実習生の病気・怪我、技能実習生の家族の都合、結婚や妊娠・出産等により、技能実習の継続が困難となってしまった場合は、どうすればいいですか。
    • 【A】技能実習の中断
      • 技能実習制度においては、入院等のやむを得ない理由により技能実習を中断した場合、改めて残りの期間の技能実習を再開することが可能です。この場合の手続としては、技能実習の中断の際に「技能実習実施困難時届出書」を監理団体経由で外国人技能実習機構に提出してください。その際には、同届出書様式の「技能実習を行わせることが困難となった事由並びにその発生時期及び原因」欄において理由を選択(または「その他」欄に記載)した上で、「上記事由の概要(発生時期、経緯、原因、今後の対応等)」欄に「本人の退院(希望)時期にあわせて再開予定」等の今後の予定を記載してください。
    • 【A】技能実習の再開
      • 中断した技能実習を再開する場合は、中断した理由を記載した理由書(任意様式)を添付の上、本人の希望時期に合わせて改めて技能実習計画の認定申請を行ってください。
    • 【A】在留期間の更新
      • 中断した技能実習が再開される場合は、実習期間は、法定の期間(1号の場合は1年、2号及び3号の場合は2年が上限)から既に技能実習を実施した期間を除いた残余の期間の範囲内で認められます。残余の期間の技能実習を実施するために、在留期間の更新(又は在留資格の変更)が必要となる場合があります。その場合、在留の許可は、残余の実習期間に応じた期間で認められます。なお、技能実習を中断し、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)を受けずに出国した場合には、外国にある日本大使館等で改めて査証を取得する必要があります。
    • 【A】実習実施者が留意すべき事項
      • なお、技能実習を中断した技能実習生について、本人の意に反して強制的に帰国させるようなことは絶対に認められず、これに違反した場合には、技能実習法令に基づき、技能実習計画の取消し等の処分の対象となりますのでご留意ください。また、結婚や妊娠の場合については、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和47年法律第103号)第9条等において婚姻、妊娠、出産等を理由とする解雇やその他の不利益取扱いなどが禁止されています。この規定は、当然ながら技能実習生にも適用されますのでご留意ください。
  3. 技能実習生は、所得税や住民税を支払う必要はありますか。
    • 【A】所得税や住民税は、日本に居住していて、かつ、所得のある人が支払わなければいけない税金であり、技能実習生も支払う必要があります。ただし、出身と日本の間で租税条約が締結されている場合にはこれらの税が免除されることがあります。詳しくは税務署(所得税)又はお住まいの市区町村(住民税)にお問合せください。
  4. 技能実習期間中に加入していた年金について、帰国時に請求できますか。
    • 【A】厚生年金保険又は国民年金に6か月以上加入していた方が、年金の受給に必要な資格期間を満たさずに帰国した場合には、脱退一時金を請求することができますので、帰国する前に受給要件等を確認してください。脱退一時金の受給要件として、日本年金機構が請求書を受理した日に日本に住所を有していないことが必要となりますので、帰国前にお住まいの市区町村に転出届を提出してください。なお、請求書は住民票の転出(予定)日以降に日本年金機構へ提出してください。転出届を提出していただいた場合は、請求書提出時に住民票の除票等の添付は不要です。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。
      (注)3号技能実習生として再入国が見込まれる場合、日本年金機構が請求書を受理する前に再入国し、住所を有するに至った場合には受給要件を満たさなくなるのでご注意ください。

02. 技能実習生の妊娠・出産

  1. 技能実習生が妊娠しました。解雇して帰国させることはできないのでしょうか。
    • 【A】妊娠、出産等を理由とした解雇や不利益な取扱いは法律で禁止されています。倒産等のやむを得ない場合を除き、監理団体・実習実施者の一方的な都合により、技能実習生が、実習期間の途中で、その意に反して帰国させられることはあってはなりません。
  2. 技能実習生が妊娠したため、医師の助言を基に、技能実習計画で定めた作業内容を変更する必要が生じました。
    • 【A】必須業務、関連業務及び周辺業務として記載した具体的な業務の内容を変更する場合には技能実習計画軽微変更届出が必要となります。また、この変更に伴って、月ごとの実習時間や必須業務、関連業務及び周辺業務として記載した具体的な業務ごとの実習時間に変動が生じる場合には、内容により技能実習計画変更認定申請又は技能実習計画軽微変更届出が必要となります。
  3. 話し合いの結果、妊娠した技能実習生の希望により、技能実習を終了して帰国することになりました。
    • 【A】外国人技能実習機構地方事務所・支所の認定課に技能実習実施困難時届出書を提出してください。なお、妊娠、出産等を理由とした解雇や不利益な取扱いは法律で禁止されているほか、本人が希望する場合は出産後に技能実習に復帰することも可能ですので、技能実習生とは十分な話し合いを行い、技能実習生の希望を踏まえた対応をしてください。
  4. 技能実習生が一時帰国し、母国で出産することになりました。
    • 【A】外国人技能実習機構地方事務所・支所の認定課に技能実習実施困難時届出書を提出してください。なお、技能実習生には実習の再開時期や手続等について十分な説明をしてください。
  5. 出産のため一時帰国していた技能実習生について、中断後の技能実習の再開を希望しています。
    • 【A】同じ段階の技能実習を再度行うことにやむを得ない事情があるものとして、外国人技能実習機構地方事務所・支所の認定課に技能実習計画の認定を申請してください。この場合、技能実習を中断した理由及び再開するに至った経緯を記載した理由書(様式自由)の提出が必要です。実習期間は、既に行った同一段階の実習期間と通算して法律上の上限の範囲内となります。

参考:【お知らせ】妊娠を理由に技能実習を一方的に終了することはできません[外国人技能実習機構]別ウィンドウで開く
出典:よくあるご質問(その他)[外国人技能実習機構]別ウィンドウで開く

関連する業界情報

PAGE TOP