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【第1回】特定技能Q&A[制度概要関係 編]

特定技能制度に関するQ&A

  1. [Q&A]制度概要関係
  2. [Q&A]リクルート関係
  3. [Q&A]在留諸申請関係
  4. [Q&A]試験関係
  5. [Q&A]登録支援機関の登録申請関係
  6. [Q&A]支援関係
  7. [Q&A]届出関係
  8. [Q&A]二国間取決め関係
  9. [Q&A]建設分野 編 (1)
  10. [Q&A]建設分野 編 (2)

制度概要関係

  1. 申請書や申請書に必要な書類は、どこで確認できますか。
    • 【A】申請に必要な書類や記載例は、法務省ホームページで公開しています。
  2. 特定技能制度に関する質問は、どこで受け付けていますか。
    • 【A】特定技能制度の概要等については、法務省で受け付けますが、質問の内容によっては、厚生労働省等の関係省庁を御案内させていただく場合もあります。また、各分野に関する個別的な質問については、各分野を所管する省庁にお尋ねください。
  3. 従事する業務について、日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事することは差し支えないこととされていますが、1日当たり何割程度など、許容される限度はありますか。
    • 【A】特定技能外国人が従事する業務と同等の業務に従事する日本人が通常従事することとなる業務については、本来業務と関連性があると考えられることから、それに従事することは差し支えないとしているものであり、この付随的な業務に従事する活動として許容される具体的な割合は個々に異なります。
  4.  農業分野の特定技能外国人は、農閑期の冬場に除雪作業を行ったり、農具小屋の修繕等の作業を行ったりすることはできますか。
    • 【A】農業分野では、分野別運用方針において、「農業の特性に鑑み、かつ、豪雪地域等年間を通じた農業生産が維持できない農村地域の事情を考慮し、特定技能外国人が従事可能な農業関連業務の範囲について柔軟に対応する」とされた上で、その運用要領において、「当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(例:農畜産物の製造・加工、運搬、販売の作業、冬場の除雪作業等)に付随的に従事することは差し支えない」とされています。したがいまして、冬場の除雪作業や農具小屋の修繕等の作業が農業分野の業務に従事する日本人が通常従事する関連業務として付随的なものであれば行うことができます。
  5.  派遣の雇用形態が認められるのはどの特定産業分野ですか。
    • 【A】令和2年10月1日時点で、派遣の雇用形態が認められるのは、農業分野と漁業分野の2分野です。
  6.  なぜ、農業と漁業に限って派遣形態を認めているのですか。
    • 【A】農業及び漁業については、季節による作業の繁閑が大きく、繁忙期の労働力の確保や複数の産地間での労働力の融通といった現場のニーズがあるところ、これに対応するためには、派遣形態を認めることが必要不可欠と考えられるものです。
  7.  宿泊分野の1号特定技能外国人が従事する業務は「宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務」とされていますが、例えば、レストランサービスのみに従事させても問題ないですか。
    • 【A】特定技能外国人が行う活動が入管法に規定される在留資格に該当するか否かは、在留期間中の活動を全体として捉えて判断することとなります。特定技能1号の活動は、「相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動」であり、宿泊分野において求められる技能は、フロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の様々な業務に係る技能を試験で測るもの(宿泊分野運用要領第1の1.(1)参照)であることに照らせば、基本的に、特定の一業務にのみ従事するのではなく、上記業務に幅広く従事する活動を行っていただく必要があると考えられます。
  8. 家族と一緒に来日したいのですが、家族の帯同は認められますか。
    • 【A】特定技能1号では、家族の帯同は認められていません。特定技能2号では、家族の帯同が認められます。
  9. 「留学」から「特定技能」に変更許可された場合、妻や子どもの在留資格「家族滞在」はどうなりますか。
    • 【A】「特定技能1号」では家族の帯同は認められませんが、例えば、留学生の妻や子どものように、すでに「家族滞在」の在留資格で本邦に在留している場合には、在留資格「特定活動」への変更が認められる場合があります。
  10. 「特定技能」の在留資格から、永住許可は認められますか。
    • 【A】「特定技能1号」の在留資格で日本にいる期間は、最長5年です。そのため、「永住者」の在留資格へ変更することは難しいです。
  11. 自動車を運転して通勤しても良いですか。
    • 【A】自動車運転免許を取得した上で、道路交通法に則って運転することは可能です。
  12. 「特定技能2号」はどのような在留資格ですか。「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できますか。
    • 【A】「特定技能2号」は、熟練した技能を持つ外国人向けの在留資格であり、「特定技能1号」より高い技能を持つことが必要です。このような技能水準を持っていることは試験等によって確認されます。よって、「特定技能1号」を経れば自動的に「特定技能2号」に移行できるわけではありません。他方で、高い技能を持っており、試験等によりそれが確認されれば、「特定技能1号」を経なくても「特定技能2号」の在留資格を取得することができます。
  13. 在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、転職が可能とのことですが、どのような場合に転職が認められるのですか。その場合どのような手続が必要ですか。
    • 【A】入管法上、特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。そのような分野については、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。政府基本方針においては、分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け、転職が認められる場合について、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。なお、転職に当たり、受入れ機関又は分野を変更する場合は、特定技能在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。
  14. 協議会とはなんですか。
    • 【A】特定技能制度の適切な運用を図るため設置されるものであり、特定技能所属機関は必ず構成員となる必要があります。分野によっては、在留諸申請の前に協議会への所属を求めている分野もありますので御注意ください。
  15. 技能実習2号(塗装)を修了した外国人を、特定技能の建設分野で雇用することは可能ですか。
    • 【A】建設分野の業務区分には、塗装業務が含まれていないため、建設分野の技能試験等に合格しなければ特定技能での受入れはできません(日本語試験は免除となります。)。
  16. 特定技能外国人の年齢は18歳以上とされていますが、日本に既に在留している場合、いつの時点で判断しますか。
    • 【A】在留資格変更の許可(特定技能の在留カードが発行)がされる時点で判断されます。
  17. 二国間取決めを作成しない国からは特定技能外国人を受け入れられませんか。
    • 【A】特定技能制度では、二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件としていないことから、これを作成していない国の外国人であっても受け入れることは可能です。
  18. 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが、同等報酬要件はどのようにして証明すればよいですか。
    • 【A】個別事案に応じた判断になりますが、受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明可能か、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、当庁が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。なお、1号特定技能外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。
  19. バングラデシュやパキスタンからの入国の流れを説明した資料はありますでしょうか。
    • 【A】出入国在留管理庁において、相手国側に送出手続の確認を行っており、今後詳細が判明次第、御案内いたします。カンボジア、インドネシア、ネパール、フィリピン、ミャンマー、タイ、ベトナム、モンゴルウズベキスタン、スリランカ及びインドの手続案内等は、下記リンク先から御確認いただけます。
  20. ベトナムの場合、特定技能の在留資格を取得する際に、ベトナム本国で手続きする必要はありますか。
    • 【A】ベトナム側によると、ベトナムから新たに特定技能外国人を受け入れる場合には、ベトナムの認定送出機関と労働者提供契約を締結した上で、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)の承認を得る等の手続が必要とのことです。また、ベトナムについては、二国間取決め(協力覚書)において、同国の関係法令に基づき必要な手続を完了した特定技能外国人に対し、ベトナム政府が推薦者表を承認することとされています。推薦者表の発行については、ベトナムにいる方を新たに特定技能外国人として受け入れる場合は、送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)において手続を行い、日本に在留するベトナム人の方を特定技能外国人として受け入れる場合は、本人又は受入れ機関等が駐日ベトナム大使館において手続を行うとのことです。推薦者表の手続詳細は、ベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)又は駐日ベトナム大使館にお問い合わせください。
  21. 特定技能「宿泊」で5年間在留した後に、特定技能「外食」で続けて就労することは可能ですか。
    • 【A】特定技能の在留資格においては、通算5年間在留することが可能ですが、この通算は、他分野での就労も含まれます。よって、他の分野であっても、通算5年を超えて特定技能の在留資格で就労することはできません。
  22. 「紙器・段ボール箱製造」の職種で技能実習生を受け入れています。この職種では、「特定技能」での受入れはできないのですか。
    • 【A】「紙器・段ボール箱製造」は特定技能の業務区分に該当がありませんので、現状受入れはできません。
  23. 登録支援機関は分野ごとに登録されるのでしょうか?それとも14分野すべて対応可能なのでしょうか?
    • 【A】全ての分野に対応可能ですが、分野ごとに付随する条件が若干違う場合があります。
  24. コロナ下での要件緩和はありますか?例えば、宿泊で受け入れた方が仕事がなくなって、介護のほうで一時的に引き受けるなど。同様に、分野をまたいだ転職の場合に、要件緩和やなんらかの便宜が図られることはありますか?
    • 【A】現段階では、分野を跨ぐ要件緩和の予定はございませんが、現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響により、技能実習の継続が困難となった方等(特定技能外国人も含む)に対し、就労の継続を確保するため、最大1年間在留資格「特定活動」を許可する「雇用維持支援策」を実施しています(在留資格「特定技能」への資格変更ではありません)
  25. 1号から2号への変更は5年たたないと申請ができないのですか。どのようなときにできるのかを詳しく知りたい。例えば今1号ですが来年2号の申請をするのに日本語検定試験の昇級、技能検定の2級を習得すればすぐにでも申請ができるのでしょうか?
    • 【A】2号への移行は5年経たなくても、2号の試験に受かればいつでも移行できます。2号の試験には日本語の要件はございません。技能試験のみです。しかし、2号へ移行する試験の実施はまだ予定はございません。
  26. 当社の就業規則では、労働時間がフルタイムの職員は正規雇用ですが、特定技能外国人の場合、1年や6カ月等の更新期間に合わせた契約職員という雇用契約でいいのでしょうか?
    • 【A】特定技能外国人を契約社員(フルタイム勤務)として雇用することは可能です。ただし、外国人であることを理由として就労条件(報酬額、就労時間、福利厚生、等)について差別的な取扱いとならないようにしなければなりません。

出典:特定技能制度に関するQ&A[出入国在留管理庁]別ウィンドウで開く
出典:よくある質問[特定技能総合支援サイト]別ウィンドウで開く

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