G-2GKPW73WS1

【第10回】特定技能Q&A[建設分野 編 (2)]

特定技能制度に関するQ&A

  1. [Q&A]制度概要関係
  2. [Q&A]リクルート関係
  3. [Q&A]在留諸申請関係
  4. [Q&A]試験関係
  5. [Q&A]登録支援機関の登録申請関係
  6. [Q&A]支援関係
  7. [Q&A]届出関係
  8. [Q&A]二国間取決め関係
  9. [Q&A]建設分野 編 (1)
  10. [Q&A]建設分野 編 (2)

[建設分野 編 (2)]01. 特定技能外国人制度の概要

  1. 特定技能外国人の受入れ対象職種は何ですか
    【A】中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、建設分野を含む14分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を労働者として受け入れる制度です。2019年4月1日にスタートしました。
  2. 技能実習制度との違いは何ですか
    【A】技能実習制度は、日本での技能実習を通じた発展途上国への技能移転を目的としています。一方、特定技能外国人制度は、人手不足の解消のため即戦力となる外国人材の受入れを目的としています。そのため、特定技能外国人は、相当程度の知識又は技能を有する者であることが求められます。
  3. 「特定技能1号」という在留資格について教えてください
    【A】相当程度の知識又は経験を有する外国人に対しては一定の手続きを経て、「特定技能1号」という通算5年の在留期間を上限とし、家族の帯同は原則不可とする在留資格が付与されます。
  4. 「特定技能2号」という在留資格について教えてください
    【A】熟練した技能を有する外国人に対しては一定の手続きを経て、「特定技能2号」という在留期間の更新に上限を付さず、当該外国人が扶養する配偶者と子供に限って帯同を可能とする在留資格が付与されます。この「特定技能2号」という在留資格は、現時点では建設分野と造船・舶用工業分野の2分野のみで付与されることになっています。
  5. 建設分野の特定技能受入対象職種は何ですか
    【A】現在、型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工の計18職種で、特定技能外国人の受入れが可能となっています。
    〇建設分野の特定技能受入対象職種一覧(18職種)(2020年2月28日現在)
    <職種>
    型枠施工 鉄筋継手 左官 内装仕上げ コンクリート圧送 とび トンネル推進工 建築大工 建設機械施工 配管 土工 建築板金 屋根ふき 保温保冷 電気通信 吹付ウレタン断熱 鉄筋施工 海洋土木工
    印の6職種については、技能実習等に職種がないため「建設分野特定技能1号評価試験」を受験し、合格することが必要。
  6. 現在受入れ対象となっていない職種があるのはなぜですか
    【A】建設業界では、職種ごとに業界団体(専門工事業団体)が存在していますが、その専門工事業団体の意向等を踏まえながら、受入れ対象職種を決定しています。
    特定技能制度では、海外の試験実施等が必要であることから、こうした準備の見通しが立った職種から受入れを開始することにしており、その他の職種についてはまだ準備が整っていないため、現時点では受入れ対象職種にはなっていない、ということです。
  7. 18職種以外の職種は今後追加されますか
    【A】受入対象職種となっている18職種以外の職種の今後の取扱いについては、各職種の人手不足の状況、関係する建設業者団体の合意形成の状況等を踏まえて、国土交通省と関係する建設業者団体の双方が調整を行っていく予定と聞いております。[追加までの流れ]
  8. 外国人に従事させようとする業務が、受入れ対象職種の業務に該当するか、どのように確認したら良いですか
    【A】「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領‐建設分野の基準について‐」別表6‐2から別表6‐19において、受入れ対象職種ごとに業務内容が定義されていますので、ご確認ください。 特定技能外国人は、別表に記載された「主な業務内容」及び「主に想定される関連業務」に従事することができますが、専ら「主に想定される関連業務」のみに従事することは認められません。 なお、別表に記載された関連業務以外でも、建設分野の業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(作業準備、運搬及び片付け等)に付随的に従事することもあり得るものです。

[建設分野 編 (2)]02. 特定技能外国人になるルート

  1. 1号特定技能外国人になるにはどうすればよいですか
    【A】技能実習を経験しているか否かで、1号特定技能外国人になる方法が異なります。
  2. 技能実習を経験していない外国人は、どうすれば1号特定技能外国人になれますか
    【A】技能実習を経験していない外国人が1号特定技能外国人になるためには、技能検定3級の水準に相当する技能評価試験と日本語試験の両方の試験に合格することが必要です。
  3. 技能実習を経験している外国人は、どうすれば1号特定技能外国人になれますか
    【A】技能実習2号を良好に修了した外国人については、技能評価試験及び日本語試験が免除されます。このため、試験免除で1号特定技能外国人になることが可能です。 技能実習3号を修了した外国人については、技能実習2号を良好に修了したことを前提としているので、試験免除で1号特定技能外国人になることが可能です。 また、在留資格「特定活動」で就労中の外国人建設就労者についても、技能実習2号を良好に修了したことを前提としているので、試験免除で在留資格「特定活動」から在留資格「特定技能1号」に変更することが可能です。
  4. 技能実習2号で修了した職種と異なる職種の特定技能に移行することは可能ですか
    【A】特定技能で従事しようとする職種の技能試験(特定技能1号評価試験又は技能検定3級の試験)に合格することで可能になります。なお、この場合、日本語能力試験の合格は要件ではありません。
  5. 「技能評価試験」とは何ですか
    【A】技能評価試験とは、「技能検定3級」又は(一社)建設技能人材機構(JAC)が実施する技能検定3級の水準に相当する「建設分野特定技能1号評価試験」を指します。型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工の計18職種の「建設分野特定技能1号評価試験」を環境が整い次第、国内外で実施する予定です。実施時期などの詳細については、決まり次第、国土交通省及びJACのホームページで公表します。
  6. 特定技能1号評価試験の試験内容はどのようなものですか
    【A】試験は、学科試験と実技試験で構成されています。試験水準は技能検定3級相当の水準で、初級の技能者が通常有すべき技能と知識を問うものとなっています。試験範囲等の詳細については、試験を実施する一般社団法人建設技能人材機構(JAC)のホームページで公表していますので、ご確認ください。
  7. 「日本語試験」とは何ですか
    【A】日本語試験とは、国際交流基金日本語基礎テスト(実施主体:(独)国際交流基金)又は日本語能力試験N4以上(実施主体:(独)国際交流基金及び(公社)日本国際教育支援協会)を指します。日本語試験の実施時期等の詳細については、それぞれの実施主体にご確認ください。
  8. 特定技能外国人になろうとする際に合格が必要な技能検定3級の試験は、随時3級の試験のことを指していますか
    【A】技能検定3級の試験と、随時3級の試験は異なるものです。 随時3級に合格された上で技能実習を修了された方は、技能試験を免除されることになります。特定技能外国人になろうとする際に合格が必要な「技能検定3級」は、都道府県職業能力開発協会等が実施する、日本人の技能者向けの試験を指します。
  9. 技能実習2号を修了しましたが、随時3級の試験には不合格となりました。特定技能に移行することは可能ですか。
    【A】法務省HPに掲載されている「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(本体)によると、技能実習を行っていたときの実習実施者が、外国人の実習中の出勤状況や技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を良好に修了したと認めた場合には、特定技能に移行することが可能です。 ただし、特定技能外国人を受け入れようとする企業が、当該外国人を技能実習生として受け入れていた実習実施者である場合には、原則として、評価調書の提出を省略することができます。

[建設分野 編 (2)]03. 1号特定技能外国人を確保するルート

  1. 1号特定技能外国人を確保するにはどうすればよいですか
    【A】受入企業は、「日本国内に在留している外国人」又は「海外から来日する外国人」と特定技能雇用契約を締結する必要があります。
  2. 「日本国内に在留している外国人」とはどのような方ですか
    【A】「日本国内に在留している外国人」は主に
    ①技能実習2号を良好に修了する見込みの者
    ②技能実習3号を修了する見込みの者
    ③外国人建設就労者
    ④技能評価試験と日本語試験の両方の試験に合格した留学生等の外国人
    に該当する方が想定されます。
  3. 1号特定技能外国人を確保する際の注意事項を教えてください
    【A】技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は、在留資格「技能実習」の性格上、在留資格「特定技能」への変更は認められていません。ただし、建設特定技能受入計画の認定申請については、在留資格「技能実習」の在留期間満了日の半年前から行うことが可能です。
    また、外国人建設就労者の場合は、在留資格「特定活動」の在留期間満了日を待つことなく、必要な手続きを行えば、在留資格「特定技能」に変更することが可能です。
    現在、在留資格「技能実習」又は「特定活動」(外国人建設就労者)で日本国内に在留している外国人は、一時帰国をすることなく、在留資格変更許可申請を行うことが可能です。
  4. 1号特定技能外国人の受け入れ人数に制限はありますか
    【A】1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数の合計が、1号特定技能外国人を受け入れる建設企業の常勤職員の総数を超えてはいけません。言い換えると、1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数の合計が、受入企業の常勤職員の総数までは受け入れることが可能です。

[建設分野 編 (2)]04. 特定技能外国人受入事業実施法人への所属

  1. 1号特定技能外国人の受入企業の手続きについて教えてください
    【A】主な手続きとしては、
    ▽特定技能外国人受入事業実施法人への所属
    ▽建設業法第3条許可の取得
    ▽建設キャリアアップシステムへの登録
    ▽特定技能雇用契約に係る重要事項説明
    ▽特定技能雇用契約の締結
    ▽建設特定技能受入計画の認定申請
    ▽1号特定技能外国人支援計画の作成
    ▽在留資格変更許可申請等
    ▽受入報告書の提出
    となります。
  2. 特定技能外国人受入事業実施法人に所属する方法を教えてください
    【A】受入企業は、特定技能外国人受入事業実施法人である(一社)建設技能人材機構(JAC)に間接的に又は直接的に加入することが必要です。
    受入企業が、JACの正会員である39建設業者団体の会員である場合には、JACに間接的に加入していると見なしますので、JACに直接的に加入する必要はありません。
    一方で、受入企業の中には、様々な理由により、JACの正会員である建設業者団体の会員にならない場合があると承知しております。その場合は、JACに直接的に加入し、JACの賛助会員となることが必要です。
  3. JACの賛助会員になるにはどうすればよいですか
    【A】JACの賛助会員として入会を希望される方は、「入会を希望する方へ」をクリックして、必要な手続きを進めてください。必要書類を提出いただいた後に、1か月半程度で入会の承認を行っております。
  4. 特定技能外国人受入事業実施法人に所属する際のコストについて教えてください
    【A】JACの正会員である建設業者団体に所属する場合にはその建設業者団体が定める会費を負担することが必要です。JACの賛助会員となる場合には年会費24万円を負担いただきます。
    会費のほか、1号特定技能外国人を受け入れた場合には、受入企業に受入負担金を負担いただきます。
  5. 受入負担金とは何ですか
    【A】受入企業の皆様には、1号特定技能外国人1人につき毎月、次の表に記載する受入負担金を負担いただく仕組みとなっています。なお、この受入負担金は、直接的又は間接的を問わず、1号特定技能外国人に負担させてはいけません。
    この受入負担金は、教育訓練及び技能評価試験の実施、試験合格者や試験免除者の就職・転職の支援、受入企業及び1号特定技能外国人に対する巡回指導並びに母国語相談ホットライン業務など、JACが特定技能外国人受入事業実施法人として実施する共同事業に充てられます。
    受入負担金(2020年6月4日現在)
    1号特定技能外国人の区分 : 1人あたりの受入負担金の月額
    試験合格者(JACが行う教育訓練を受けた場合) : 2万円
    試験合格者(上記以外の場合) : 1万5千円
    試験免除者(技能実習2号修了者等) : 1万2千5百円
  6. 受入負担金の徴収方法を教えてください
    【A】受入企業の皆様に負担いただく受入負担金の徴収方法については、JACへの加入区分により取扱いが異なり、次のア又はイとなります。
    ア JACの正会員である建設業者団体の会員である受入企業の場合
    所属する建設業者団体によって受入負担金の徴収方法が異なります。多くの場合は、所属する建設業者団体が受入企業の皆様から受入負担金を徴収いたします。また、一部の場合は、受入負担金を口座振替にてJACに直接お支払いいただきます。
    イ JACの賛助会員である受入企業の場合
    入会の承認時に「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」を提出いただいております。受入負担金を口座振替にてJACに直接お支払いいただきます。

[建設分野 編 (2)]05. 特定技能雇用契約

  1. 特定技能雇用契約の締結に際して注意することはありますか
    【A】受入企業は、必ず「雇用契約に係る重要事項事前説明書」を用い、1号特定技能外国人に支払われる報酬予定額や業務内容等について、事前に当該外国人が十分に理解することができる言語を用いて説明し、理解していることを確認する必要があります。 この重要事項説明については、テレビ電話などで行うことも可能です。
  2. 「雇用契約に係る重要事項事前説明書」はどこで入手できますか
    【A】国土交通省のホームページに「雇用契約に係る重要事項事前説明書」の「日本語/英語」、「日本語/ベトナム語」の参考例が掲載されています。
  3. 特定技能雇用契約のポイントについて教えてください
    【A】特定技能雇用契約の締結の際には、1号特定技能外国人に対し、「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬を安定的に支払い、技能習熟に応じて昇給を行うとともに、その旨を特定技能雇用契約に明記していること」が必要となります。
  4. 「同等の技能を有する日本人が従事する場合と同等額以上の報酬」とはどういうことですか
    【A】1号特定技能外国人は、技能実習2号を良好に修了した者等と同様に、既に一定程度の経験又は技能等を有していることから、相応の経験を有する者として扱うことが必要となります。例えば、建設分野特定技能1号評価試験合格者又は技能検定3級合格者については、3年以上の経験を有する者として扱うことが必要です。 このため、報酬予定額を決める際には、技能実習2号の報酬水準を上回ることはもちろんのこと、実際に当該外国人と同等の経験を有する日本人技能者に支払っている報酬と比較し、適切な報酬予定額を設定することが必要です。
  5. 「安定的に支払う」とはどういうことですか
    【A】建設分野の特定技能外国人制度では、1号特定技能外国人の安定的な報酬を確保するため、仕事の繁閑により報酬が変動しないこと、すなわち「月給制」により、あらかじめ当該外国人との間で合意を得た額の報酬を毎月安定的に支払うことが必要です。受入企業で雇用している他の職員が月給制でない場合であっても、1号特定技能外国人に対しては月給制による報酬の支払いが求められます。
  6. 「技能習熟に応じて昇給を行う」とはどういうことですか
    【A】1号特定技能外国人が在留することができる期間は、通算して5年を超えない範囲とされており、この範囲で就労することが可能です。そのため、実務経験年数や資格等の取得など技能の習熟に応じて昇給を行うことが必要となります。その昇給見込額等をあらかじめ特定技能雇用契約や建設特定技能受入計画に記載しておくことが必要です。

[建設分野 編 (2)]06. 建設特定技能受入計画の認定申請

建設特定技能受入計画 提出書類一覧表

①建設特定技能受入計画(新規申請) ※オンラインにて入力
②登記事項証明書、住民票(原本)等
③建設業許可証の写し
④常勤職員数を明らかにする文書
⑤建設キャリアアップシステムの事業者IDを確認する書類
⑥JACの会員証又はJACの正会員である建設業者団体の会員であることを証する書類
⑦入管法に基づく申請取次資格(弁護士、行政書士又は登録支援機関)を有することを証明する書類 ※取次申請を行う場合のみ
⑧ハローワークで求人した際の求人票
⑨同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
⑩就業規則および賃金規程
⑪同等の技能を有する日本人の賃金台帳
⑫同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
⑬特定技能雇用契約書および雇用条件書
⑭時間外労働・休日労働に関する協定届、変形労働時間に係る協定書、協定届、年間カレンダー
⑮雇用契約に係る重要事項事前説明書の写し
⑯建設キャリアアップシステムカードの写し

  1. 「建設特定技能受入計画」について教えてください
    【A】受入企業は、建設特定技能受入計画を作成し、国土交通大臣に原則としてオンラインにて認定申請を行う必要があります。 試験合格者である外国人を雇用する場合又は試験免除者である外国人を雇用する場合のいずれの場合であっても、新たに特定技能雇用契約を結ぶ場合には、必ず国土交通大臣の認定を受けなければなりません。
  2. 「建設特定技能受入計画」とは具体的にどのようなものですか
    【A】建設特定技能受入計画は、
    (1)低賃金や社会保険未加入といった処遇で労働者を雇用する等の劣悪な労働環境が確認される企業の建設市場への参入を認めず公正な競争環境を維持すること、
    (2)雇用者・被雇用者双方が納得できる処遇により建設業における外国人技能者の失踪・不法就労を防止すること等、1号特定技能外国人を受け入れるにあたって建設業界として必要であると認められる事項について、国土交通大臣による認定及びその実施状況の継続的な確認により担保しようとするものです。
    国土交通省は、建設特定技能受入計画の主な認定基準を次の①から⑦としています。
    ①受入企業は建設業法第3条の許可を受けていること
    ②受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
    ③JACへの加入及びJACが策定した行動規範の遵守
    ④特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い(月給制)、技能習熟等に応じた昇給
    ⑤賃金等の契約上の重要事項を書面で事前説明(外国人が十分に理解できる言語)
    ⑥1号特定技能外国人に対し、受入れ後、国土交通大臣が指定する講習・研修を受講させること
    ⑦国又は適正就労監理機関((一財)国際建設技能振興機構(FITS))による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ
  3. 「建設特定技能受入計画」はどのように提出すればよいですか
    【A】外国人就労管理システムにログインし、オンラインによる申請を行う必要があります。建設特定技能受入計画の審査・認定の事務は、国土交通省の各地方整備局等で実施されます。 ○認定申請先:外国人就労管理システム
  4. 「建設特定技能受入計画」の提出はいつすればよいですか【A】現在、日本国内に在留している技能実習2号を良好に修了する見込みの者等を採用する場合には、在留資格「技能実習」の在留期間満了日の半年前から建設特定技能受入計画の認定申請が可能ですので、計画的に準備されることをお勧めします。
  5. 請負代金の額が500万円未満の軽微な工事のみを行う企業であっても、建設業の許可をとらなければならないのですか
    【A】軽微な工事のみを請け負う企業は、建設業法上、建設業法第3条の許可の取得は任意とされています。しかしながら、建設分野の特定技能外国人を受け入れるに当たっては、「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令及び特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の規定に基づき建設分野に特有の事情に鑑みて当該分野を所管する関係行政機関の長が告示で定める基準を定める件」第3条第3項第1号イに基づき、軽微な工事のみを請け負う企業であっても建設業法第3条の許可は必須になります。
  6. 建設業許可の種類と特定技能外国人が従事する職種とが一致していない場合、新たに該当職種の建設業許可をとる必要がありますか
    【A】建設業許可の種類は問いませんので、建設業許可の種類と特定技能外国人が従事する職種の職種名が一致していなくても問題ありません。 したがって、何らかの建設業の許可をお持ちであれば、改めて特定技能の職種と同じ種類の建設業許可をとる必要はありません。
  7. 建設キャリアアップシステムの登録は、いつまでに済ませるのですか
    【A】外国人を雇用する受入企業の方の事業者登録は、受入計画を国土交通省に認定申請するまでに済ませておくことが必要です。
    外国人の技能者登録については、特定技能外国人になろうとする者が①日本に在留している場合は、認定申請時に、②海外に在留している場合は、原則として入国後1か月以内に、受入報告とともに国土交通省に建設キャリアアップカードの写しを提出する必要があります。
    (注)建設特定技能受入計画の認定に当たっては、受入企業に対し、建設キャリアアップシステム(CCUS)の事業者登録及び外国人材に係る技能者登録を求めているところですが、今般、CCUSの運営主体である(一財)建設業振興基金より、新型コロナウイルスによる感染症拡大防止のため、当面の間、CCUSの登録に係る審査業務等を縮小して行う旨の報告がありました。
    (詳細)https://www.ccus.jp/Corona/suspension
    これを受けて、建設特定技能受入計画の認定に当たっては、CCUSの登録完了を求めるのではなく、CCUSの登録申請を行ったことを証する書類(以下の書類の(1)又は(2))の提出をもって認定要件を満たすものとします。
    (1)CCUSのインターネット申請の場合:CCUSから配信される、申請番号が記載されたメール
    (2)CCUSの郵送申請の場合:(一財)建設業振興基金より発行される、申請証明書
    ※郵送申請の際の申請証明書は、発行までに時間を要することがありますので、お急ぎの場合はインターネット申請をご活用ください。
  8. 特定技能外国人の賃金は、いくらに設定すれば良いですか
    【A】特定技能外国人と同等の技能を有する日本人の技能者に支払っている報酬と比較し、適切に報酬予定額を設定する必要があります。 また、特定技能外国人は、既に一定程度の経験又は技能等を有していることから、第2号技能実習生の報酬額を上回るものでなければなりませんし、同じ企業で外国人建設就労者を雇用している場合には、当該外国人建設就労者と同等額以上の報酬でなければなりません。 なお、上記の基準を満たしたとしても、事業所が存する圏域内及び全国における同一又は類似職種の賃金水準と比較して低いと判断される場合には、報酬予定額を設定し直して頂くこともありますので、ご留意ください。
  9. 月給制とのことですが、日給月給制でも構わないのですか
    【A】月給制とは、「1カ月単位で算定される額」(基本給、毎月固定的に支払われる手当及び残業代の合計)で報酬が支給されるものを指します。働く日数に応じて報酬が毎月変わるような日給月給制は認められません。
  10. 比較対象となる同等の技能を有する日本人がいない場合、どうしたら良いですか
    【A】特定技能外国人と同じ職種の日本人労働者を参考に、適切に報酬額を設定してください。なお、参考にする日本人労働者が同じ職種であっても、当該日本人労働者が年金受給者であったり、定年後の再雇用者であったりする等、経験年数が大きく離れている場合には参考とすることができません。 その場合には、周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価等を参考にしつつ、就業規則や賃金規程に基づき、3年程度又は5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額から適切に設定してください。
    周辺地域の建設技能者の平均賃金は、以下の「賃金水準構造基本統計調査」に掲載のある各都道府県のエクセル表から、該当都道府県の「D建設業」シートを選択し、同等の経験年数を有する者の賃金水準を参考としてください。
    〇令和2年賃金構造基本統計調査
  11. 必ず昇給させなければならないのですか
    【A】建設分野の特定技能制度においては、告示(平成31年国土交通省告示第357号)第3条第3項第2号により、技能の習熟に応じて昇給させることが必須となっています。受入計画にはその昇給見込額や昇給条件(例:実務経験年数、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムのレベルが上がった場合など)を明記してください。
  12. 特定技能外国人への報酬の支払いについては、口座振り込みでなければいけないのですか
    【A】建設分野の特定技能制度においては、告示(平成31年国土交通省告示第357号)第3条第3項第2号により、報酬を安定的に支払うことが義務づけられています。国土交通省において、報酬が安定的に支払われているかを着実に把握するため、口座振込みでの支払いをお願いしております。なお、口座振込みで支払いをする場合は、労働者(特定技能外国人)の確認と同意を得て雇用条件書を締結するようにしてください。
  13. 国内人材確保の取組みについて、ハローワークの求人票の添付は必須なのでしょうか。求人誌や求人サイトでの人材募集で代替することはできませんか
    【A】ハローワークの求人票の添付は必須となっています。建設分野では、職業安定法により、建設業務に就く労働者の有料職業紹介が禁止されているため、求人誌や求人サイトによる有料の職業紹介は違法となっていますので代替できません。
  14. ハローワークの求人票はどのような内容のものでも良いのでしょうか
    【A】以下の4つの条件を満たしている必要があります。
    ・特定技能外国人と同じ職種の求人であること
    ・特定技能外国人と同程度の処遇・待遇の求人であること
    ・建設特定技能受入計画の申請日から起算して1年以内の求人であること
    ・いわゆる空求人(求人後すぐに求人を取り下げる場合等が当てはまります)でないこと
  15. 建設特定技能受入計画の認定申請に添付する、ハローワークへ求人した際の求人票は、技能実習からの移行の場合でも、必ず提出しなければいけないのですか
    【A】特定技能制度は、生産性向上や国内人材確保の取組みを行ってもなお、人材を確保することが困難な状況にあるため必要と認められる場合に限って外国人材の受入れを可能とするものです。 国内で人材の確保に係る相応の努力を行っているかどうかが審査の重要なポイントとなりますので、技能実習からの移行の場合であっても、ハローワークで求人した際の求人票又はこれに類する書類の提出が必須になります。 なお、建設業については有料職業紹介が禁止されているため、求人・転職サイト等で募集をかけたことを内容とする書面を添付することは認められません。

[建設分野 編 (2)]07. 1号特定技能外国人支援計画の作成

  1. 「1号特定技能外国人支援計画」について教えてください
    【A】特定技能外国人制度において、建設分野を含む14分野共通の取扱いとして、受入企業は、特定技能外国人が「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるよう職業生活上、日常生活上又は社会生活上の支援を実施することが必要です。 そのため、受入企業は、「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、各種基準に適合していることなどが求められます。この計画は、在留資格変更許可申請等の際に必要です。
  2. 受入企業が支援を実施しなければならないことは何ですか
    【A】受入企業が実施しなければならない支援は次の10項目です。
    ①事前ガイダンスの提供
    ②出入国する際の送迎
    ③適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
    ④生活オリエンテーションの実施
    ⑤公的手続きへの同行
    ⑥日本語学習の機会の提供
    ⑦相談又は苦情への対応
    ⑧日本人との交流促進に係る支援
    ⑨非自発的離職時の転職支援
    ⑩定期的な面談の実施・行政機関への通報
  3. 1号特定技能外国人への支援は受入企業が全て自ら行わなければならないのですか
    【A】受入企業が支援体制を有している場合、全ての支援を自社で行うことができます。また、この場合、一部の支援を複数の第三者に委託することが可能です。 一方で、受入企業が支援体制を有していない場合、支援の全て(10項目)を一つの登録支援機関に委託しなければなりません。
  4. 「支援体制を有している」とはどのような場合ですか
    【A】次の①から⑥を全て満たしている場合は、支援体制を有していると判断されます。それ以外は、支援体制を有していないと判断されます。
    ①役員又は職員の中から支援責任者(常勤であることを問わない。)と支援担当者(常勤であることが必要。事業所ごとに1名以上を配置することが必要。)を選任すること。(一定の条件に該当する場合に限り、兼任することは可能。)
    ②外国人が十分に理解できる言語(母国語でなくとも可)で支援を実施することができること。
    ③支援の状況に関する文書を作成し、雇用契約が終了した日から1年以上保存しておくこと。
    ④支援責任者及び支援担当者が、1号特定技能外国人に対する指揮命令権を持たない者であり、かつ、欠格事由に該当しないこと。
    ⑤受入企業が、雇用契約の締結前5年以内又は締結後に、他の1号特定技能外国人に対して1号特定技能外国人支援計画に基づいた支援を怠ったことがないこと。
    ⑥支援責任者又は支援担当者が、外国人及びその指揮命令権を持つ者と3か月に1回以上の頻度で定期的な面談を実施することができること。

[建設分野 編 (2)]08. 在留資格変更許可申請等

  1. 地方出入国在留管理局に対して行う手続きを教えてください
    【A】日本国内に在留している外国人を採用する場合と海外から来日する外国人を採用する場合で手続きが異なります。
    (1)日本国内に在留している外国人を採用する場合
    日本国内に在留している技能実習2号を良好に修了する見込みの者等を1号特定技能外国人とするためには、地方出入国在留管理局に対し、在留資格変更許可申請の手続きをする必要があります。その際には、1号特定技能外国人支援計画が必要です。なお、技能実習2号等の在留期間満了日の2か月前を目安に在留資格変更許可申請が可能ですので、計画的にご準備されることをお勧めします
    「在留資格変更許可申請」(法務省ホームページ)
    (2)海外から来日する外国人を採用する場合
    試験合格者又は技能実習2号を良好に修了して帰国した者(技能実習2号を良好に修了後、技能実習3号又は外国人建設就労者の経験を有し帰国した者を含む。)を1号特定技能外国人とするためには、地方出入国在留管理局に対し、在留資格認定証明書交付申請の手続きをする必要があります。その際には、1号特定技能外国人支援計画が必要です。なお、入国予定年月日の3か月前を目安に在留資格認定証明書交付申請が可能ですので、計画的にご準備されることをお勧めします。
    「在留資格認定証明書交付申請」(法務省ホームページ)
  2. 在留資格変更許可申請等について留意点があれば教えてください
    【A】建設分野の1号特定技能外国人を受け入れる場合には、国土交通大臣の建設特定技能受入計画の認定が必要です。国土交通省への建設特定技能受入計画の認定申請後、当該計画の認定前に、地方出入国在留管理局に対する在留資格変更許可申請等を行うことはできますが、在留資格変更許可等を受けるためには、「建設特定技能受入計画認定証」の写しの提出が必要となります。

[建設分野 編 (2)]09. 受入れ後にすべきこと

  1. 1号特定技能外国人の受入れ後の手続きについて教えてください
    【A】受入企業は、1号特定技能外国人の受入れ後、原則として1か月以内に、「受入報告書」(オンライン)を用いて国土交通大臣に報告を行うことが必要です。
    その後、受け入れた1号特定技能外国人に対して、国土交通大臣が指定する受入れ後講習を受講させることが必要です。当該講習を受講させない場合には、建設特定技能受入計画の認定要件を満たさないものとして取り扱われます。建設特定技能受入計画の認定申請時に、建設キャリアアップカードの写しを提出していない場合には、併せて建設キャリアアップカードの写しも提出してください。また、受入れた特定技能外国人が帰国した場合や、他社へ転職した場合、倒産により雇用継続ができなくなった場合も、オンラインで国土交通省に報告する必要があります。
    報告先:外国人就労管理システム
  2. 「受入れ後講習」とは何ですか
    【A】「受入れ後講習」とは、1号特定技能外国人に対して、巡回指導・母国語相談ホットライン等の当該外国人保護の仕組みを情報提供し、二重契約、虚偽申請等がないか本人に確認するものです。不正が見つかれば、建設特定技能受入計画の認定取消など厳正に対処されることになります。ただし、建設特定技能受入計画の認定前に受入企業が適正就労監理機関である(一財)国際建設技能振興機構(FITS)による事前巡回指導を受けた場合は、受入れ後講習の受講義務は免除されます。受入企業は、1号特定技能外国人の受入れ後、概ね3か月以内に、当該外国人に対して受入れ後講習を受講させることが必要です。当該講習についてはFITSから受入企業に対し、1号特定技能外国人の受入れ後に日時や場所等の案内がなされますので、受講可能なものを選択し受講させてください。

[建設分野 編 (2)]10. その他

  1. 建設特定技能受入計画のオンライン申請は申請取次者が行ってもよいのですか
    【A】取次ぎ資格を有する者(取次ぎ資格を有する弁護士・行政書士)が取次ぎを行うことができます。ただし、その際も初めの利用者仮登録は必ず企業のメールアドレスから登録してください。
  2. 「特定技能受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))」と「登録支援機関」の役割の違いは何ですか
    【A】特定技能受入事業実施法人は、外国人の教育訓練、技能試験実施、人材紹介、適正な就労環境確保のための措置などを行う法人です。建設分野独自の措置であり、特定技能外国人を受入れる企業は必ず加入する必要があります。 「登録支援機関」は、入管法に基づき分野横断的に設けられる仕組みで、入国後の外国人への生活支援や、受入企業の手続代行などの事務を行う者として法務大臣の登録を受けたものです。特定技能外国人を受入れる企業は任意で登録支援機関に委託して各種支援を受けることが可能です。
  3. 登録支援機関は、特定技能受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))に加入する必要がありますか
    【A】加入は任意です。
    加入するには、以下のすべてについて誓約する必要があります。
    ① 出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令319号)第19条の26第1項第1号から第11号までに規定する登録拒否事由に該当する者ではないこと。
    ② 1号特定技能外国人に対する支援に要する費用について、直接又は間接に当該外国人に負担させないこと。
    ③ 1号特定技能外国人に対する支援に関し、支援の範囲及び支援委託費用について自己のホームページに掲載し、その掲載内容以外の費用を受入企業に請求しないこと。
    (注)HPにて支援委託費用等が確認できない場合には、機構への入会が承認されないことにご注意ください。
    ○ホームページのURLに機構がリンクを設定すること。
    ④ 職業安定法(昭和22年法律第141号)により、建設業務労働者については有料職業紹介が禁止されていることを理解し、建設分野における1号特定技能外国人についての支援委託契約を締結している特定技能所属機関(以下「契約建設企業」という。)に対して機構が行う職業紹介事業の周知、活用促進その他の協力をすること。
    ⑤ 適正就労監理機関である一般財団法人国際建設技能振興機構(以下「FITS」という。)の行う巡回訪問・調査指導等に係る連絡調整業務の協力をすること。
    ⑥ 機構及びFITSからの連絡事項について、契約建設企業に対して確実に情報提供を行うこと。
    ⑦ 機構の会員の利益を害する行為、法令に違反する行為、1号特定技能外国人の人権を侵害する行為、機構の信用を失墜させる行為を行った場合又は登録支援機関としての登録を取り消された場合には、機構からの除名その他必要な措置が課されることを承知すること。
  4. 受入れ後、現場入場はどのようにしたら良いですか
    【A】受入企業が下請負人である場合には、発注者から直接工事を請け負った建設業者(元請建設業者)からの、「特定技能制度及び建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン」に基づく指導に従い、現場入場届出書の提出を行ってください。
  5. 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)の会費や受入れ負担金が高額ではないのですか
    【A】建設分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受入れを実現するためには、海外における技能試験の実施、人材の斡旋紹介や受入企業に対する定期的な巡回訪問等、業界団体が実施しなければならない業務が多数あります。一方、建設業においては多数多種の専門職種が分業して協力しながら作業するため、業界団体も職種毎に多数分かれています。そこで、これらにかかるコストについては、受入企業が薄く広く負担し、スケールメリットを創出する観点から、元請団体及び専門工事業団体が共同して建設技能人材機構を設立しました。機構は、「建設業界による、業界のための非営利法人」であり、利益を得て事業を実施するわけではありません。多数の専門工事業団体の代わりに、スケールメリットを働かせながら、効率的に事業を行うことが期待されます。なお、技能実習と比較しても、監理団体が徴収する監理費は、実習生1人当たり月3万円~6万円(年36万円~72万円)が相場であると言われています。そもそも、特定技能外国人は即戦力人材であり、技能実習生は就労経験のない未経験の人材ですので、単純に比較することはできませんが、機構に対して納める受入負担金の水準は決して高くありません。また、他分野の場合、さまざまな民間の職業紹介事業者が特定技能外国人の人材紹介ビジネスに参入することが想定され、個社により異なりますが、サービスの対価は当然必要になります。
  6. 建設特定技能外国人の職業紹介事業を行っても良いですか
    【A】建設業務については、職業安定法第32条の11第1項において、日本人か外国人かを問わず、有料職業紹介事業が禁止されています。無料職業紹介事業の許可を受けて、職業紹介を行うことは可能です。
  7. 在留資格「特定活動」で就労している外国人建設就労者は、その在留中に「特定技能」へ在留資格変更をすることが可能ですか。また、技能実習生は変更可能ですか
    【A】外国人建設就労者については、必要な手続きを行って頂ければ変更可能です。
    技能実習生については、技能実習の途中で特定技能に在留資格の変更をすることはできません。
  8. 建設特定技能受入計画の認定後、受入人数を追加したいのですが、何を提出すれば良いですか
    【A】外国人就労管理システムのポータルサイトより、変更申請を行ってください。なお、申請にあたっては以下の書類をシステムにアップロードしていただく必要があります。
    ・雇用契約書・雇用条件書(法務省参考様式第1‐5号、第1‐6号、第1‐6号別紙推奨)
    ・上記の雇用契約に係る重要事項説明説明書の写し(告示様式第2号)
    ・(日本に在留している場合のみ)建設キャリアアップカードの写し
    ただし、新たに追加申請を希望する特定技能外国人の処遇が認定済の受入計画と異なる場合には、以下の書類も追加で提出いただく必要があります。
    ・同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることの説明書
    ・同等の技能を有する日本人の賃金台帳の写し
    ・同等の技能を有する日本人の実務経験年数を証明する書類
  9. 認定証の計画期間と実際の就労期間が異なってしまいました。何を提出すれば良いですか
    【A】外国人就労管理システムのポータルサイトより、受入報告とあわせて計画期間の変更申請をご申請ください。ただし、計画期間より実際の就労期間が早まる期間が7日間までであれば、事前に変更申請認定を受けずに受け入れることができます。
  10. 建設特定技能受入計画の認定が取り消されることはありますか。取り消されたらどうなりますか
    【A】認定を受けた建設特定技能受入計画が適正に実施されていないとき、不正の手段により認定を受けたとき、認定要件へ適合しなくなったとき、国土交通省に対して適切に報告をせず又は虚偽の報告をしたときには、認定を取り消すことがあります。認定受入計画の継続的な遵守は、在留資格の付与の構成要件となっていますから、国土交通大臣から受入計画の認定が取り消されると、国土交通省から出入国在留管理庁に報告がなされ、地方出入国在留管理局における実地検査や改善命令の対象となるほか、在留期間の更新時に更新がされない場合もあります。

出典:建設技能人材機構 (Q & A)[建設技能人材機構]

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