G-2GKPW73WS1

【第8回】特定技能Q&A[二国間取決め関係 編]

特定技能制度に関するQ&A

  1. [Q&A]制度概要関係
  2. [Q&A]リクルート関係
  3. [Q&A]在留諸申請関係
  4. [Q&A]試験関係
  5. [Q&A]登録支援機関の登録申請関係
  6. [Q&A]支援関係
  7. [Q&A]届出関係
  8. [Q&A]二国間取決め関係
  9. [Q&A]建設分野 編 (1)
  10. [Q&A]建設分野 編 (2)

二国間取決め関係

  1. どこの国と二国間取決めを作成しているのですか。
    • 【A】令和2年10月1日時点で、フィリピン、カンボジア、ネパール、ミャンマー、モンゴル、スリランカ、インドネシア、ベトナム、バングラデシュ、ウズベキスタン、パキスタン及びタイとの間で二国間取決めを作成しています。
  2. 二国間取決めを締結する目的や取決めの内容は何ですか。
    • 【A】来日しようとする外国人から保証金を徴収するなどの悪質な仲介事業者の排除を目的とする情報共有の枠組みの構築を内容としています。
  3. 二国間取決めを作成しない国からは特定技能外国人を受け入れないのですか。
    • 【A】二国間取決めを作成した国の国籍であることを受入れの要件としていないことから、これを作成していない国の外国人であっても受け入れることはできます。
  4. 特定技能外国人の国籍国によっては、入管での在留諸申請とは別に当該送出国における手続が必要であるとのことですが、これらの手続が終了しなければ、在留諸申請の許可を受けることができないのですか。
    • 【A】二国間取決めを作成した国によっては、同国の国内規定に基づき送出手続を定めており、当該手続を行ったことを証明する書類を発行している場合があります。二国間取決めにおいて、日本側が特定技能外国人を受け入れるに当たり、上記の資料を確認することが規定されている国については、在留諸申請において当該書類を提出していただいた上で、入管法令上の要件を満たしているかなどを総合的に判断することになります。また、二国間取決めにおいて、日本側が上記の書類を確認することが規定されていない国については、在留諸申請において当該書類を提出する必要はなく、単に入管法令上の要件を満たしているかなどを総合的に判断することになります。しかしながら、日本の在留諸申請の許可を受けても、送出国が定める送出手続を経ていないことにより、送出国を出国するための許可が取得できないなどの場合もあり得ることから、在留諸申請を行う前に送出国において事前に当該手続を確認しておくことが望まれます。なお、送出手続が整備中の国の国籍の方であっても、入管法令に従って在留諸申請を行うことができます(送出手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請の際に提出する必要はありません。)。
  5. 日本の受入れ機関は、タイでの採用活動は認められていないとの認識ですが、そのような場合、日本の受入れ機関は、どのようにしてタイ人を探すのでしょうか。ほかの国では、現地での採用活動が認められているということでしょうか。
    • 【A】日本企業が現地へ訪れて直接求人活動を行うことは、タイの法令上禁止されているとのことです。国内においては、特定技能に関するマッチングイベント(交流会)を開催しておりますので、御参加ください。また、日本国内でのタイ国籍の方の求人活動が困難な場合には、タイ側によると、国外職業紹介事業者(送出機関)又はタイ王国労働省雇用局を通じて、特定技能外国人として来日を希望するタイ国籍の方をあっせんしてもらうことが可能とのことです。

出典:特定技能制度に関するQ&A[出入国在留管理庁]別ウィンドウで開く
出典:よくある質問[特定技能総合支援サイト]別ウィンドウで開く

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