G-2GKPW73WS1

【第5回】特定技能Q&A[登録支援機関の登録申請関係 編]

特定技能制度に関するQ&A

  1. [Q&A]制度概要関係
  2. [Q&A]リクルート関係
  3. [Q&A]在留諸申請関係
  4. [Q&A]試験関係
  5. [Q&A]登録支援機関の登録申請関係
  6. [Q&A]支援関係
  7. [Q&A]届出関係
  8. [Q&A]二国間取決め関係
  9. [Q&A]建設分野 編 (1)
  10. [Q&A]建設分野 編 (2)

登録支援機関の登録申請関係

  1. 申請はどこで行うことができますか。
    • 【A】申請者の住所地(申請される方が法人である場合には、本店又は主たる事務所の所在地)を管轄する地方出入国在留管理局の本局及び支局(空港支局を除く。)で行うことができます。
  2. 申請は郵送でも行うことができますか。
    • 【A】郵送による申請も可能です。
  3. 申請は代理人でも行うことができますか。
    • 【A】申請は代理でも行うことは可能です。
  4. 登録支援機関になるための要件を教えてください。
    • 【A】登録支援機関となるためには、刑罰法令違反による罰則(5年以内に出入国又は労働に関する法令により罰せられたことなど)を受けていないこと、中長期在留者の受入れを適正に行った実績や中長期在留者の生活相談等に従事した経験を有する職員が在籍していることのほか、支援を行う情報提供体制を確保するなどの入管法令で定める基準を満たす必要があります。
  5. 支援責任者と支援担当者は兼任することができますか。
    • 【A】兼任することは可能です。
  6. 登録支援機関になるために特定の法人形態であることは必要ですか。
    • 【A】所定の要件を満たせば、法人のみならず、個人事業主であっても登録支援機関になることができます。
  7.  (自ら支援業務を行い、十分な支援のノウハウや蓄積のある)受入れ機関が、登録支援機関としての登録を受け、他の受入れ機関との間で支援委託契約を締結し、他の受入れ機関に受け入れられている1号特定技能外国人の支援を実施することは可能ですか。
    • 【A】所定の要件を満たせば、受入れ機関であっても登録支援機関になることができます。ただし、密接な関係を有する受入れ機関に所属する1号特定技能外国人の支援を行うことはできません。
  8.  受入れ機関との間で締結する支援委託契約について、盛り込まなければならない内容はありますか。
    • 【A】少なくとも、受託する支援業務の内容及び支援業務に要する費用の額及びその内訳を盛り込む必要があります。
  9. 複数の受入れ機関との間で支援委託契約を締結しても差し支えないですか。
    • 【A】差し支えありません。
  10. 受入れ機関との間で締結した支援委託契約に基づき、受入れ機関から徴収する料金について上限等はありますか。
    • 【A】受入れ機関から徴収する料金に入管法令上の上限はありませんが、委託契約を締結する際に、当該料金の額及びその内訳を明示する必要があります。
  11. 登録支援機関として登録を受けた機関はどこで公開されていますか。
    • 【A】登録支援機関の登録を受けた登録者情報は、登録簿として法務省ホームページで公表しています。
  12. 登録支援機関は更新の手続が必要ですか。
    • 【A】5年に1度登録の更新を受ける必要があります。
  13. 登録支援機関に対して、地方出入国在留管理局による業務監査はありますか。
    • 【A】登録支援機関が適正に支援業務を実施していることを確認する必要がある場合には、当局が事実の調査や報告・資料提出の要請等を行うこととなりますので、これに協力することが求められます。
  14. 1号特定技能外国人から費用を徴収することは一切認められないのですか。
    • 【A】1号特定技能外国人に対しては、義務的な支援として、外国人が出入国しようとする空海港への送迎、外国人と日本人との交流の促進に関する支援、外国人の責めに帰すべき事由によらない契約解除時の転職支援のほか、特定技能雇用契約の内容に関する情報の提供、適切な住居の確保に係る支援等の法務省令に規定される支援を実施しなければならず、これらの支援を実施するためにかかった費用については本人に負担させることは認められません。
  15. 登録支援機関の登録拒否事由として「過去1年間に登録支援機関になろうとする者において、その者の責めに帰すべき事由により外国人の行方不明者を発生させている者」とありますが、具体的にはどういうことですか。
    • 【A】登録支援機関になろうとする個人又は団体が、過去1年間に、実習実施者として技能実習生を受け入れたり、受入れ機関として特定技能外国人を受け入れたりしていたところ、賃金を支払わなかったり、相談・苦情に適切に対応しなかったことなどの理由で技能実習生や特定技能外国人が行方不明となった場合、登録支援機関として適正な支援を実施することが期待し難いことから、登録を拒否することとしたものです。

出典:特定技能制度に関するQ&A[出入国在留管理庁]別ウィンドウで開く
出典:よくある質問[特定技能総合支援サイト]別ウィンドウで開く

関連する業界情報

PAGE TOP