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特定技能・MWO申請について出入国在留管理庁が言及

[特定技能]MWO申請に関する出入国在留管理庁からのお知らせ

フィリピンからの特定技能外国人の受入れについて、出入国在留管理庁のウェブサイトにMWO申請のルールが掲載されました。実際にMWO申請をすすめていくと感じてくると思いますが、MWO申請はフィリピン側のルールを正確に理解していないと承認を得ることが出来ません。日本側のルールも大切ですが、MWO申請で承認を得るためにはフィリピン側のルールと日本側のルールの両方を正確に理解した専門家の知識・経験が必要となります。
以下、ご参考までに、出入国在留管理庁が公開しているMWO申請の流れについて概要をまとめてみました。なお、下記流れはあくまでも日本側の視点に立った解説になります。実際のMWO申請ではフィリピン側の視点を意識する必要がありますので、実際の申請フローとは異なるところがいくつか記載されておりますが、敢えて修正をせずにそのまま出入国在留管理庁からのお知らせとしてご案内いたします。

手続きの流れ(出入国在留管理庁の説明)

フィリピン国籍の方々を特定技能外国人として受け入れるまでの手続の流れ

フィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れるためには、在留資格認定証明書交付手続、在留資格変更許可手続や査証発給手続といった日本側の手続に加え、フィリピン側でも一定の手続が必要とされています。この手続は日本側の手続とは関係ありませんが、当該手続きを行わないと結果的に日本へ入国することが出来ません。なお、フィリピンから新たに受け入れる場合に必要となる在留資格認定証明書の有効期限は、交付された日から3か月です。フィリピン側の手続に必要と見込まれる期間も考慮し、同証明書が有効期限切れとならないよう気をつけなければなりません。

フィリピンから新たに受け入れる場合/日本に在留する方を受け入れる場合の両方に共通の手続

  1. 【フィリピン側の手続】送出機関と人材募集・雇用に係る募集取決め(Recruitment Agreement)を締結
    日本の受入機関が、フィリピン国籍の方をフィリピンから新たに特定技能外国人として受け入れるに当たって、フィリピンの制度上、フィリピン政府から認定を受けた現地の送出機関を通じて人材の紹介を受け、採用活動を行うことが求められるとともに、送出機関との間で人材の募集及び雇用に関する互いの権利義務を明確にした募集取決めの締結が求められているとのことです。また、募集取決めは、日本の公証役場での公証を経たものを求めるとのことです。
  2. 【フィリピン側の手続】在東京フィリピン共和国大使館又は在大阪フィリピン共和国総領事館の移住労働者事務所(以下「MWO」という。)への提出書類の準備・提出
    フィリピンの制度上、受入機関は、必要書類(労働条件等を記載した雇用契約書のひな形、上記1で作成した募集取決め、求人・求職票等)をMWOに郵送し、所定の審査を受け、雇用主(特定技能所属機関)としてDMW(旧 POEA)に登録される必要があるとのことです。また、MWOへの提出書類については、所定の様式に則って作成することが求められているとのことです。
  3. 【フィリピン側の手続】MWOでの面接
    フィリピンの制度上、上記2の審査を経た後、受入機関の代表者の方又は委任された従業員の方は、MWOに赴き、労働担当官による英語での面接を受ける必要があるとのことです。なお、この面接は、コンサルティング業者(行政書士を含む。)や登録支援機関の方が代わって受けることが認められていないとのことですので、御注意ください(面接に通訳を同席させることは妨げられていません。)。また、必要に応じて、MWOによる受入機関への実地調査が実施されるとのことです。
  4. 【フィリピン側の手続】DMW(旧 POEA)への登録
    フィリピンの制度上、上記2の審査及び上記3の面接の結果、受入機関が、MWOにより自国民の雇用主として適正であるとの判断がなされた場合、MWOから認証印が押印された提出書類一式及び推薦書(Recommendatory Memorandum)が受入機関宛てに郵送されることとなっているとのことです。受入機関は、送出機関を通じてこれらの書類一式を本国のDMWに提出することによって、DMWにて雇用契約で定める予定である労働条件等の内容が確認され、受入機関が雇用主としてDMWに登録されるとともに、求人情報が登録されるとのことです。DMWへの登録後、提出した雇用契約書のひな形にDMWの認証印が押印され、送出機関を通じて受入機関に対して返送されるとのことです。登録の結果、受入機関は、フィリピン国籍の方の採用活動に着手することが可能とされています。
    ※ 受入機関が特定技能所属機関として既にDMWに登録されている場合は、募集取決めの締結、DMWへの登録手続は不要とのことです(ただし、特定技能所属機関が既にDMWに登録されている場合であっても、登録された雇用契約書から変更された契約条件をもって新たにフィリピン国籍の方を特定技能外国人として受け入れる場合や、求人数を増やす必要がある場合は、求人・求職票の承認手続が必要とのことです。)。
  5. 雇用契約の締結
    送出機関は、登録された求人情報を基に適当な人材を募集し、受入機関は、送出機関から人材の紹介を受けて特定技能に係る雇用契約を締結することとなります。フィリピンから新たに受け入れる場合及び日本に在留する方を受け入れる場合の両方に共通する手続は以上となります。これ以降は、それぞれの場合によって手続の内容が異なります。

フィリピンから新たに受け入れる場合の手続

  1. 【日本側の手続】在留資格認定証明書の交付申請
    受入機関は、地方出入国在留管理官署に対し、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請を行ってください。同証明書が交付された後、雇用契約の相手方に対し、同証明書の原本を郵送してください。
  2. 【日本側の手続】査証発給申請
    雇用契約の相手方で、特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は、在留資格認定証明書を在フィリピン日本国大使館に提示の上、特定技能に係る査証発給申請を行うことになります。
  3. 【フィリピン側の手続】出国前オリエンテーション(PDOS / Pre-Departure Orientation Seminar)の受講
    フィリピンの制度上、特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は、本国の海外労働者福祉庁(OWWA / Overseas Workers Welfare Administration)が実施する出国前オリエンテーションを受講することが必要とされているとのことです。出国前オリエンテーションは、半日程度で終了するとのことです。なお、出国前オリエンテーションの受講申込は、送出機関を通じて行う必要があるとのことです。また、出国前オリエンテーションの受講申込時に、交付された在留資格認定証明書が有効期限内である必要があるとのことです。
  4. 【フィリピン側の手続】健康診断の受診
    フィリピンの制度上、特定技能外国人として来日予定のフィリピン国籍の方は、健康診断を受診する必要があるとのことです。健康診断は、半日程度で終了するとのことです。なお、健康診断の受診申込は、送出機関を通じて行う必要があるとのことです。
    ※ 査証発給申請と出国前オリエンテーションの受講及び健康診断の受診は、同時並行で行うことが可能とのことです。
  5. 【フィリピン側の手続】海外雇用許可証(OEC / Overseas Employment Certificate)の発行申請
    フィリピンの制度上、OECは、フィリピン側の手続を完了したことを証明する文書とされており、特定技能外国人として来日を希望するフィリピン国籍の方は、査証を取得し、出国前オリエンテーションの受講及び健康診断の受診後、送出機関を通じ、OECの発行をDMWに申請することとされているとのことです。その上で、フィリピンを出国する際、出国審査において、取得したOECを提示することが必要とされているとのことです。なお、OECの発行申請時に、交付された在留資格認定証明書が有効期限内である必要があるとのことです。
  6. 【日本側の手続】特定技能外国人として入国・在留
    上記の手続を行ったフィリピン国籍の方は、日本到着時の上陸審査の結果、上陸条件に適合していると認められれば、上陸が許可され、「特定技能」の在留資格が付与されます。

日本に在留する方を受け入れる場合の手続

【日本側の手続】在留資格変更許可申請
雇用契約の相手方であるフィリピン国籍の方が特定技能外国人として就労するためには、この方が地方出入国在留管理官署に対し、「特定技能」への在留資格変更許可申請を行う必要があります。在留資格の変更が許可されれば、一連の手続は完了です。
※ 在留資格変更が許可された後、フィリピン国籍の方が「特定技能」の在留資格を保有したまま再入国許可(みなし再入国許可を含む。)制度を利用してフィリピンに一時帰国する場合、DMWにOECの発行を申請・取得し、フィリピンを出国する際、出国審査において、取得したOECを提示する必要があるとされているとのことです。

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転職、新卒採用、技能実習から特定技能への切替えでもMWO申請は必要

フィリピン側の手続に関するQ&A

相談者

現地の送出機関を介さずに、フィリピン国籍の方と雇用契約を締結することはできないのでしょうか。

Propo99-MWO

フィリピン当局によれば、フィリピンにおいては、特定技能外国人の送出しに当たり、送出機関を介することが必要とされているとのことです。

相談者

在東京フィリピン共和国大使館及び在大阪フィリピン共和国総領事館の移住労働者事務所(MWO)の審査を受けるに当たり、手数料はかかるのでしょうか。

Propo99-MWO

フィリピン当局によれば、MWOでの審査には、手数料はかからないとのことです。 一方、DMW(旧 POEA)による海外雇用許可証(OEC)の発行には、手数料が必要とのことです。

相談者

特定技能外国人として雇用する予定の方がOECの取得を忘れた場合、どうなるのでしょうか。

Propo99-MWO

フィリピン当局によれば、OECは、フィリピン国籍の方が特定技能外国人としてフィリピンを出国する際の必要書類とされているとのことです。OECを取得しなかった場合、フィリピンを出国することは認められていないとのことです。

相談者

特定技能外国人であるフィリピン国籍の方が一時帰国した場合、日本に戻る際に再びOECを取得する必要があるのですか。

Propo99-MWO

フィリピン当局によれば、OECは、有効期限が発行から60日間とされており、海外就労者がフィリピンを出国する都度、取得する必要があるとのことです。雇用先が一時帰国前と帰国後で同じ場合であっても、OECの取得が必要とのことです。

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