技能実習制度に関するQ&A
- [Q&A]申請手続に関するもの
- [Q&A]技能実習計画の記載事項に関するもの
- [Q&A]技能実習計画の添付書類に関するもの
- [Q&A]技能実習計画の認定基準に関するもの
- [Q&A]技能実習の内容に関するもの
- [Q&A]技能実習の体制に関するもの
- [Q&A]第3号技能実習の内容に関するもの
- [Q&A]技能実習生の待遇に関するもの
- [Q&A]技能実習計画の変更に関するもの
- [Q&A]その他
01. 申請手続に関するもの
- 技能実習計画はどこに申請すればいいですか。認定までにどれぐらい時間がかかりますか。
- 【A】申請者の住所地(申請者が法人の場合は当該法人の本店の所在地)を管轄する外国人技能実習機構地方事務所に申請していただくことになります。認定までの期間については、申請書類の受理から概ね2か月程度で認定できるように努めていますが、書類の不備等(提出書類の追加・修正など)がある場合には、これ以上の時間を要することがありますのでご留意ください。なお、運用要領では、原則、実習開始予定日の3~4か月前までに申請を行うことが必要と記載していますが、これは、書類の不備等により追加で要する期間を考慮して記載していますので、申請される場合は運用要領に記載のとおり、4か月前を目安に提出いただきますよう、ご理解のほどお願いいたします。
【注意】2号または3号の計画を申請される方- 2号または3号の計画の認定については、技能検定や技能実習評価試験の合格(目標達成)が必要となります。機構において計画の申請内容の審査を終えていたとしても、受検結果が確認できない場合は認定することができず、当該結果の報告を待つこととなりますので、上記の期間はあくまでも目安であることをご理解いただきますようお願いいたします。
- 【A】申請者の住所地(申請者が法人の場合は当該法人の本店の所在地)を管轄する外国人技能実習機構地方事務所に申請していただくことになります。認定までの期間については、申請書類の受理から概ね2か月程度で認定できるように努めていますが、書類の不備等(提出書類の追加・修正など)がある場合には、これ以上の時間を要することがありますのでご留意ください。なお、運用要領では、原則、実習開始予定日の3~4か月前までに申請を行うことが必要と記載していますが、これは、書類の不備等により追加で要する期間を考慮して記載していますので、申請される場合は運用要領に記載のとおり、4か月前を目安に提出いただきますよう、ご理解のほどお願いいたします。
- 本店の住所地が東京都内ですが、東京都以外の住所地にある工場のみで技能実習生を受け入れる場合、技能実習計画認定の申請先はどちらになりますか。
- 【A】技能実習を行わせようとする申請者が法人の場合は、実習実施場所にかかわらず、その本店の住所地を管轄する機構の地方事務所・支所に申請することとなりますので、申請先は、本店の住所地を管轄する機構の東京事務所となります。
- 登記簿上の本店の所在地(住所地)は東京都内ですが、実質的な本社機能を有する事業所の住所地は大阪府内にあります。この場合、技能実習計画認定の申請先はどちらになりますか。
- 【A】技能実習を行わせようとする申請者が法人の場合は、その登記簿上の本店の所在地を担当する機構の地方事務所・支所に申請することとなりますので、申請先は、本店の所在地を管轄する機構の東京事務所となります。
- 監理団体の許可を受けた後でなければ、団体監理型技能実習の計画認定申請を行えないのでしょうか。
- 【A】団体監理型技能実習の計画認定申請を行う場合には、その実習監理を行う監理団体は監理団体の許可を受けている必要があります。
- 技能実習計画の認定申請の際に、技能実習生となる外国人の選考を終えている必要はありますか。
- 【A】技能実習計画は、技能実習生ごとに、技能等の修得等に関する計画を作成するものであるため、事前に対象者の選考を終えて、雇用契約を締結している必要があります。
- 第2号技能実習を2年間行う計画で申請し機構から認定を受けた後に、地方出入国在留管理局に在留資格の変更申請をしたところ、技能実習生に対し許可された在留期間は1年間でした。その場合、2年目の在留期間更新申請時に、改めて機構において計画の認定を受ける必要がありますか。
- 【A】技能実習計画は各号ごとに認定を受けるので、 2年間の第2号技能実習を計画し、その認定を受けた場合には、2年目の在留期間更新申請時に改めて機構において計画認定を受ける必要はありません。
02. 技能実習計画の記載事項に関するもの
- 参考様式第1-1号の「申請者の概要書」の⑪労働保険番号は、基幹番号のみ記載すればよいのでしょうか。それとも、都道府県番号から全て記載するのでしょうか。
- 【A】都道府県番号から全て記載してください。
- 第1号技能実習生を受け入れたときの送出機関が認定送出機関リストから削除されました。第2号技能実習への移行申請をしたいのですが、申請書にどう記載したらいいでしょうか。
- 【A】申請書の送出機関名は「なし」と記載した上で、備考欄に、第1号技能実習計画の認定申請の際に記載した取次送出機関名を記載してください。ただし、第1号技能実習の終了後に帰国し、新たに認定送出機関から送り出されている場合は、当該認定送出機関名を記載してください。第3号技能実習生について、第2号技能実習の終了後に帰国し、新たに認定送出機関から送り出されている場合は、当該認定送出機関名を記載してください。なお、送出機関を「なし」で認定を受けた場合も、引き続き新たな認定送出機関を探すよう努めてください。
03. 技能実習計画の添付書類に関するもの
- 複数の技能実習生の技能実習計画の認定申請を行う場合に、共通の添付書類を省略できないのでしょうか。
- 【A】同時に二つ以上の技能実習計画の認定申請をする場合、重複する添付書類の省略を可能としています。(規則第69条第1項)
- 技能実習計画の認定申請の際には役員の住民票の写しを添付する必要がありますが、役員全員分の住民票の写しが必要ですか。
- 【A】役員全員分の住民票の写しを添付することが原則ですが、技能実習に関する業務の執行に直接的に関与しない役員については、誓約書(参考様式第1-36号)の提出で代替することが可能です。誓約書は、申請者(法人の場合は代表者)が以下の2点を確認し作成するものです。「その役員が技能実習に関する業務の執行に直接的に関与しないこと」「その役員が技能実習法令で定めている欠格事由に該当しないこと」。※本取扱いは、住民票の提出にかかる特例であって、技能実習計画認定申請書(省令様式第1号)の第2面には、登記の有無にかかわらず役員全て(監査役・監査法人・技能実習に関与していない役員を含む。)の氏名・役職名・住所(技能実習に関する業務の執行に直接関与しない役員に関しては住所の記載を省略可)の記載が必要です。また、個別の審査の過程において、追加で総会議事録等の役員が確認できる書類の提出を求めることがあります。
- 「技能実習に関する業務の執行に直接的に関与しない役員」は、どう判断したらいいですか。
- 【A】実習実施者ごとの個別的な判断が必要なため、機構に相談してください。なお、誓約書を提出した役員が、その後の調査において、実際は技能実習に関する業務の執行に直接的に関与していたことが判明した場合や、欠格事由に該当していたことが判明した場合には、技能実習計画の認定の取消し等がなされることとなりますのでご注意ください。また、個別の審査の過程において、追加で住民票の写しの提出をお願いする場合もあります。
- 代表取締役であっても、「技能実習に関する業務の執行に直接的に関与しない役員」であれば住民票の写しを省略できますか。
- 【A】代表取締役が技能実習に関する業務の執行に直接的に関与しないことは想定されていませんが、代表取締役が関与しないということであれば、その理由を説明した文書(任意様式)を提出してください。この場合であっても、技能実習生の受入れ部署を担当する役員のうち少なくとも一人の住民票の提出は必要です。
- 技能実習計画の添付書類として、「監理団体と申請者の間の実習監理に係る契約の契約書又はこれに代わる書類の写し」が求められていますが(規則第8条第9号)、契約書以外にどのような書類であれば認められるのでしょうか。
- 【A】監理団体(組合)が定めた技能実習に関する事業に係る規約と、当該規約に実習実施者が組合員として属することが分かる書類を添付してください。
04. 技能実習計画の認定基準に関するもの
- 雇用保険の被保険者であれば、常勤の職員としてカウントできますか。
- 【A】常勤の職員は、技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員としています。いわゆる正社員をいいますが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者も含みます。常勤の職員に該当するかについては、例えば、以下の点を鑑み、判断されます。なお、雇用保険の「1週間の所定労働時間」に係る適用要件は、「20時間以上であること」とされていることから、同保険の被保険者であることのみをもって常勤の職員として判断することは不適切です。
- 所定労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上であること。
- 雇用保険の被保険者であり、かつ、一週間の所定労働時間が30時間以上であること。
- 【A】常勤の職員は、技能実習生を受け入れている実習実施者に継続的に雇用されている職員としています。いわゆる正社員をいいますが、正社員と同様の就業時間で継続的に勤務している日給月給者も含みます。常勤の職員に該当するかについては、例えば、以下の点を鑑み、判断されます。なお、雇用保険の「1週間の所定労働時間」に係る適用要件は、「20時間以上であること」とされていることから、同保険の被保険者であることのみをもって常勤の職員として判断することは不適切です。
- 農家や自営業者等の個人事業主は常勤の職員としてカウントできますか。
- 【A】申請者が個人事業主である場合には、確定申告をした前年分の収支内訳書に事業専従者として氏名の記載があることなどを確認するなどして、常勤の職員として認めることが適当か否か判断することとなります。
- 法人の役員は常勤の職員としてカウントできますか。
- 【A】役員であっても、法人から労働の対価として報酬を受けている場合であって、下記のいずれかに該当するときは、常勤の職員として取り扱って差し支えありません。
- 所定労働日数が週5日以上、かつ、年間217日以上であって、かつ、週所定労働時間が30時間以上であること。
- 雇用保険の被保険者であり、かつ、一週間の所定労働時間が30時間以上であること。
- 【A】役員であっても、法人から労働の対価として報酬を受けている場合であって、下記のいずれかに該当するときは、常勤の職員として取り扱って差し支えありません。
- 第3号技能実習が可能である「優良な実習実施者」の要件に「技能実習生の待遇」がありますが、技能実習生の給与の2号移行時の昇給率が0%、3号移行時の昇給率が3%の場合でも加点対象となるのでしょうか。それとも2号移行時及び3号移行時の昇給率が、いずれも3%以上であることが必要なのでしょうか。また、初めて「優良要件適合申告書」を提出する際、第3号技能実習生が存在しない場合は3号移行時の昇給率はどのように記載すればよいのでしょうか。
- 【A】「技能実習の各段階ごとの昇給率」としているため、加点要素となるには、2号移行時の昇給率、3号移行時の昇給率の両方とも3%以上である必要があります。また、第3号技能実習生が存在しない場合は3号移行時の昇給率について記載する必要はありません。2号移行時の昇給率が記載されている場合は、その昇給率により判断することになります。
- 帰国旅費について、運用要領では、「企業単独型実習実施者又は監理団体が負担すべき帰国旅費については、帰国事由を限定していません。」とありますが、技能実習生が帰国する際には、自己都合等で複数回帰国するような場合であっても監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が全て全額負担する必要があるのですか。
- 【A】規則第12条第6号に規定する旅費については、あくまでも、技能実習を終了して帰国する際、及び規則第10条第2項第3号トに定める第3号技能実習に係る一時帰国の際の費用について監理団体(企業単独型の場合は実習実施者)が全額負担しなければならないことを定めたものです。そのため、上記以外に技能実習生が自己都合により再入国許可を受けて一時的に本国に里帰りするような場合の旅費などは対象外となります。
- 技能実習生は18歳以上であることが要件とされていますが、18歳以上であることは、いつを基準に判断されるのでしょうか。
- 【A】技能実習(入国後講習を含む)の開始日が基準となります。
- 平成30年6月8日付けの運用要領改正により、優良な実習実施者の基準に関する表の「①技能等の習得等に係る実績」の「Ⅱ過去3年間の2・3級程度の技能検定等の実技試験の合格率」の計算方法が、旧制度の技能実習生で修了前に受検した場合で3級程度に合格したときに算入する年度については、合格した年度ではなく、合格した当該技能実習生が技能実習を修了した年度とすることが明確化されました。要領改正前に合格した実績について、合格した年度に算入することを想定していたのですが、何か経過措置はありませんか。
- 【A】要領改正前に技能検定を既に受検し合格しているものについては、①合格した年度に算入する、又は②修了した年度に算入する、のいずれかを選択していただき、①又は②のいずれかの年度にのみ算入する取扱いとします。
- 新たにA国との間で二国間取決め(MOC)が締結されました。A国からの受け入れに当たって、どのような点に留意が必要ですか。
- 【A】二国間取決め(MOC)の締結による、認定送出機関リストの効力発効日の前後により、取扱いが異なります。
- 発効日の前日までに技能実習を開始する計画の場合:リストに記載のない送出機関であっても、認定され得ます
- 発効日以降に技能実習を開始する計画の場合:リストに記載のない送出機関からの取次ぎの場合は、認定できません。認定送出機関による取次を受ける必要があります(申請済みの場合であって、送出機関を認定送出機関に変更するときには関係書類の追完が必要です)。
- 【A】二国間取決め(MOC)の締結による、認定送出機関リストの効力発効日の前後により、取扱いが異なります。
- 他の実習実施者において、未入国のまま経営上の都合で実習が困難になってしまった者を受け入れたいと考えています。この場合、転籍に当たるものとして、人数枠の特例(規則第16条第4項)として受け入れることは可能でしょうか。
- 【A】入国前に実習困難となった者を受け入れる場合には、当該者を人数枠の特例として扱うことはできません。この場合には、通常の人数枠内で受け入れることになります。
05. 技能実習の内容に関する
- 規則第10条第2項第3号ホの「団体監理型技能実習に従事することを必要とする特別な事情があること」に関し、「技能実習制度 運用要領」51ページの②において、「教育機関の形態は問いませんが、教育を受けた期間については6か月以上であることが必要」とあるところ、この「教育機関」とはどのようなものが該当するのでしょうか。また、期間が6か月以上であれば、どのようなものでも該当するのですか。
- 【A】ご質問のありました「教育機関」とは、同要領64ページにある「外国の教育機関」と同義ではなく、その国又は地域における学校教育制度に照らして正規の教育機関として認定されているものである等の特段の要件がある訳ではありません。しかしながら、教育期間が6か月以上であれば、どのようなものでも該当するというわけではなく、少なくとも教育機関における教育の内容が技能実習を行わせようとする職種・作業に関連する教育課程と認めるに足りる内容となっていることが求められます。
- 技能実習法第9条第1号にある「本国」とは、具体的にはどの国が該当するのでしょうか。
- 【A】具体的には、技能実習生の「国籍又は住所を有する国又は地域」が該当します。
- 行政書士等が、監理団体の外部役員又は監査人あるいは顧問として就任した場合は技能実習生の法的保護に関する講習を行うことはできますか。
- 【A】実習実施者又は監理団体に所属する行政書士等は外部講師になることはできません。実習実施者若しくは監理団体の顧問になっている行政書士等又は監理団体の外部役員(定款、寄付行為等により顧問等の役職に就任している場合をいいます)等もこれら機関に所属している者として外部講師になることはできません。
- 行政書士等が業務委託により、監理団体の外部監査人となった場合は、その監理団体が実施する入国後講習の技能実習生の法的保護に関する講習の外部講師になれますか。
- 【A】複数の機関と契約して行政書士等としての本来的な業務を行いつつ、監理団体から外部監査人として業務を受託している場合等、当該監理団体と密接な関係を有していないと評価されるときには、監理団体に所属する者に該当せず、外部講師になることが可能です。
- 複数の職種・作業で同時に技能実習を行いたいのですが、どのような要件を満たせば認められるのでしょうか。
- 【A】多能工の養成等を目的として関連する複数の職種及び作業を組み合わせた技能実習を行わせることが認められています。複数職種及び作業として同時に行わせることができる職種及び作業の数は2が基本となり、通常3までが想定されています。複数で行う職種及び作業は、それぞれが移行対象職種・作業であること、また、それぞれの職種及び作業に係る技能等が相互に関連しており、複数の職種及び作業に係る技能実習を行うことに合理的な理由があることが必要です。
- 「密接な関係を有する複数の法人」として一緒に技能実習を行いたいのですが、どのような要件を満たせば認められるのでしょうか。例えば、ワイナリーを経営する法人Xと契約農家Y(法人)が共同で技能実習を実施し、契約農家Yにおいて果樹栽培の実習を、法人Xにおいて収穫物を原料とする製品の製造・販売の実習を行うことにより、栽培から加工まで一貫した技能等の修得等をさせようとするような技能実習も認められるのでしょうか。
- 【A】複数の法人が技能実習を共同で行わせる場合には、それらの法人が、
- 親会社と子会社の関係にある複数の法人
- 同一の親会社をもつ複数の法人
- その他相互間に密接な関係がある法人
であることが必要です。
X法人と契約農家Yとの間に資本関係がないなど、①または②に該当しない場合には③に該当するか判断する必要がありますが、その場合には、例えば、「これまで両法人の間に長期にわたる取引関係があるか」、「Yの売上げのほとんどがXに対するものであるか」、「ワインの新製品製造に向けた葡萄の品種追加、葡萄の品質確保のための収穫時期・栽培方法の検討、葡萄の共同収穫など、共同で事業を進めているか」、などの観点から判断します。なお、上記の記載は例示であり、「③その他相互間に密接な関係がある法人」に該当するかどうかについては、個別に判断することとなります。判断に悩む場合には、事前に機構の地方事務所・支所の認定課に御相談ください。
- 【A】複数の法人が技能実習を共同で行わせる場合には、それらの法人が、
- 移行対象職種・作業の審査基準に記載のない業務を関連業務、周辺業務として技能実習を行うことは可能でしょうか。
- 【A】移行対象職種・作業の審査基準に定めている関連業務、周辺業務は例示であり、審査基準に定めのない業務を関連業務、周辺業務として実施することも認められる場合があります。その場合、関連業務であれば、「同じ事業所の日本人労働者も従事しているなど、必須業務に従事する者により必須業務に関連して行われることのある業務であること」、「修得等をさせようとする技能等の向上に直接又は間接に寄与する業務であること」 周辺業務であれば、「同じ事業所の日本人労働者も従事しているなど、必須業務に従事する者が当該必須業務に関連して通常携わる業務(関連業務に該当するものを除く。)であること」、について立証していただく必要があります。判断に悩む場合には、事前に機構の地方事務所・支所の認定課に御相談ください。
- 天候不順により一定期間、技能実習の実施が困難となったことで必須作業割合が50%未満となった場合には、どのように対応したらよいでしょうか。
- 【A】技能実習適正化法施行規則第10条第2項第2号ハにおいて、移行対象職種・作業の必須業務従事割合は業務に従事させる時間全体の1/2以上であることと規定されています。そのため、天候不順等のやむを得ない事由により技能実習計画どおりの実施が困難となることが想定される場合においても、実習実施者はできる限り技能実習生を必須業務に従事させることに努めることが必要です。こうした努力をしても、必須業務従事割合が業務に従事させる時間全体の1/2未満となった場合、実習実施者においては、必須業務従事割合の確認の際の参考資料として、「大雨により屋外で行う必須業務ができなかった」「例年と比べて農産物の収穫量が大幅に減少したため、必須業務に必要な収穫量が確保できなかった」など、どのような理由で必須業務を行わせることが困難であったか確認できる記録(技能実習日誌、収穫量等)を残しておくことが重要です。
- 移行対象職種・作業の審査基準が変更となった場合、変更後の新基準はいつから適用となるのでしょうか。また、変更前の旧基準で技能実習計画の認定を受けている場合、審査基準変更後もその計画は有効なのでしょうか。
- 【A】移行対象職種・作業の審査基準が変更となった場合、変更後の新基準は審査基準が変更となった日以降に申請された技能実習計画に対して適用されます。そのため、審査基準の変更日以降に申請を行う技能実習計画については新基準に基づき作成・提出を行っていただく必要があります。審査基準の変更日より前に申請された技能実習計画に対しては、旧基準を適用し認定・不認定の判断を行います。 変更前の旧基準で既に認定を受けている技能実習計画については有効なものとして取り扱われますが(軽微変更届出の提出は不要)、同時に技能実習評価試験基準も変更となった場合は技能実習生が試験に合格できるよう必要な支援を行ってください。なお、旧基準で認定を受けた技能実習計画について、実習実施者等の御判断により新基準に適合する内容に変更いただくことは差し支えありませんので、その場合は変更・追加した事項に係る届出を行ってください。
06. 技能実習の体制に関するもの
- 技能実習責任者は、同一の実習実施場所において複数選任しても良いのでしょうか。
- 【A】それぞれが当該事業所における技能実習の全体について連帯して責任を負うことができるのであれば、複数名選任することも可能です。
- 技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員を兼任することは可能ですか。
- 【A】技能実習責任者、技能実習指導員及び生活指導員は、各々に求められる要件を備えた上であれば、兼務することは可能です。
07. 第3号技能実習の内容に関するもの
- 第3号技能実習については、第2号技能実習を修了後、第3号技能実習の開始までの前に1か月以上、又は第3号技能実習開始後1年以内に1か月以上1年未満、帰国しなければならないとされています。第3号技能実習開始前に帰国した場合には、その後、何年以内なら第3号技能実習に進めるのでしょうか。
- 【A】第2号技能実習の修了から第3号技能実習の開始までの帰国期間に上限はありません。ただし、帰国後相当な期間が経っているのに、その間に技能実習で身に付けた技能等を全く活用していないというような場合には、帰国後の業務従事予定(規則10条2項3号ハ)の信用性等に疑義が生じることもあり得るので、技能実習生の選定に当たって留意していただく必要があります。
- 技能実習生自らの意思により技能検定等の受検を辞退する場合計画認定時の優良要件適合申告書及び監理団体の事業報告書にある『やむを得ない不受検者』に含まれますか。
- 【A】やむを得ない不受検者とは、本来受検の対象となるものの、実習実施者の責めによらない理由での失踪、推奨される期間内に受検申請を行ったにもかかわらず実習期間中の技能検定等の受検予約ができなかった場合や技能実習生の事情による途中帰国などにより不受検となった者をいい、技能実習生が単に技能検定等を受検したくない、次号に移行する意志がない等の理由のみをもってやむを得ない不受検者に含めることはできません。
08. 技能実習生の待遇に関するもの
- 技能実習生の宿泊施設について、「技能実習制度 運用要領」では「2階以上の寝室に寄宿する建物には、容易に屋外の安全な場所に通ずる階段を2箇所以上(収容人数15人未満は1箇所)設ける措置を講じていること」が必要とされていますが、代替措置はないでしょうか。
- 【A】すべり台、避難はしご、避難用タラップ等を設置する等により、技能実習生の安全を確保できる措置を講じている場合には、「容易に屋外の安全な場所に通ずる階段」と同様の代替措置が講じられていると認められます。これらの措置を講じている場合には、宿泊施設の適正についての確認書(参考様式第1-17号)の特記事項に当該代替措置等を記載し、必要に応じて疎明資料を添付した上で申請していただくことが必要です。
- 技能実習生の宿泊施設について、「技能実習制度 運用要領」では「寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5㎡以上を確保すること」が必要とされていますが、旧制度から技能実習生を受け入れて使用している宿泊施設がこの基準を満たしていない場合、どのようにしたら良いでしょうか。
- 【A】技能実習生の宿泊施設については、「技能実習制度 運用要領」において示している「寝室については、床の間・押入を除き、1人当たり4.5㎡以上」を確保していない場合には、「技能実習生のための適切な宿泊施設を確保している」(法第9条第9号、規則第14条第1号)とは、原則、認められないこととなります。しかしながら、平成29年11月の技能実習法施行前から技能実習生を受け入れて使用している宿泊施設については、「技能実習制度 運用要領」において示している寝室の面積以外の宿泊施設の基準を満たしていることを前提に、寝室以外に私有可能なスペースを別途設けている等の取組により、実質的に1人当たり4.5㎡以上の私有スペースが確保されていると認められる場合には、当該宿泊施設を使用している間は、「技能実習生のための適切な宿泊施設を確保している」(法第9条第9号、規則第14条第1号)と認められる余地があります。個別具体的には、機構の地方事務所・支所の認定課に事前に御相談いただいた上で、宿泊施設の適正についての確認書(参考様式第1-17号)の特記事項に上記の取組等を記載し、必要に応じて疎明資料を添付していただいた上で申請して頂くことが必要です。
- 「実習生のための適切な宿泊施設を確保していること」の基準に適合するようにするためには、賃貸物件の場合、申請の時点で賃貸契約を結んで、実習生が入国する前から家賃を払い続けなければならないのでしょうか。また、実習生が入国する前から家賃を払い続けなければならないとする場合は、その家賃の負担を技能実習生に求めてもよいのでしょうか。
- 【A】技能実習生の入国日以降に宿泊施設が使用できる契約となっていることが確認できれば、「宿泊施設を確保している」といえます。契約の内容によっては、入国前から家賃を払い続けなければならない場合も想定されますが、その場合であっても、技能実習生が実際に入居する前の家賃については、「実費に相当する額」とはいえず、実習生にその負担を求めることはできません。なお、契約の内容が、入国前から家賃を払い続ける必要はない代わりに、他に当該賃貸物件の契約をしようとする者があった場合は、契約が解除されるといったものであるときは、「契約が解除されていた際には、改めて適切な宿泊施設を確保する」旨の誓約書を提出してください。
- 技能実習生が定期に負担する費用のうち、居住費については、自己所有物件の場合、実際に建設・改築等に要した費用、物件の耐用年数、入居する技能実習生の人数等を勘案して算出した合理的な額とされていますが、当該物件の耐用年数が過ぎている場合は、技能実習生に対し費用の負担を求めることは一切できないのでしょうか。
- 【A】自己所有物件について、建物自体の耐用年数が過ぎたものであっても、冷暖房施設の更新や修繕、クリーニング、壁紙の張り替え等、当該物件の維持に必要な費用を、更新年数や居住する実習生の人数等を勘案して、その実費に相当する適正な金額を徴収することは可能です。
09. 技能実習計画の変更に関するもの
- 技能実習の開始後に昇給等によって技能実習生の賃金額に変更が生じた場合、技能実習計画変更認定申請あるいは技能実習計画軽微変更届出書の提出が必要でしょうか。
- 【A】昇給する場合は、技能実習計画変更認定申請・技能実習計画軽微変更届出書の提出のいずれも必要ありません。一方、賃金額の引き下げ等により、その条件が技能実習生にとって不利になる場合には、技能実習計画軽微変更届出書の提出が必要です。技能実習計画軽微変更届出書の提出に際しては、「雇用契約書及び雇用条件書の写し」と「技能実習生の報酬・宿泊施設・徴収費用に関する説明書(参考様式第1-16号)」を添付してください。
10. その他
- 技能実習を1年を超えて行うことができる2号移行対象職種・作業を追加したいのですが、どのようにすればいいでしょうか。
- 【A】技能実習制度の趣旨を踏まえ、移転すべき技能等として適当なものは、随時、移行対象職種・作業に追加しています。移行対象職種・作業に追加されるためには、関係業界内における合意と業所管省庁の同意を得た上で、当該職種・作業が同一作業の反復のみでないこと、送出国の実習ニーズに合致すること、技能等を評価できる技能実習生向けの技能検定等が整備されていること、といった要件を満たす必要があります。これらの要件に適合するか否かについて、学識経験者と労使からなる専門家会議(技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議)において検討が行われることになります。移行対象職種・作業の追加は、機構本部事務所の技能実習部援助課に御相談ください。
出典:よくあるご質問(技能実習計画の認定申請関係)[外国人技能実習機構]