在留資格「特定技能」に係わる二国間の協力覚書
日本と在留資格「特定技能」に係る協力覚書(MOC)を作成した国によっては、それぞれの国の国内規定に基づき送出手続きが定められています。
国によっては、送出手続を行ったことを証明する書類を発行しており、特定技能MOCにおいて、日本側が特定技能外国人を受け入れるに当たり、当該書類を確認するこ
とが規定されている場合があります。そのような国については、在留資格認定証明書交付申請及び在留資格変更許可申請において、当該書類を提出する必要があります。
二国間の協力覚書を締結した国
- フィリピン
- カンボジア
- ネパール
- ミャンマー
- モンゴル
- スリランカ
- インドネシア
- ベトナム
- バングラデシュ
- ウズベキスタン
- パキスタン
- タイ
- インド
在留諸申請の際に独自の提出書類のある国
- カンボジア
認定送出機関を通じて採用活動・登録証明書の取得を行う。 - タイ
在京タイ王国大使館労働担当官事務所に雇用契約書等を提出し、認証を受ける(認証印の押印を受ける)。 - ベトナム
あらかじめDOLABから推薦者表の承認を受けた上で、他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出。
【カンボジア】
提出書類:登録証明書(ひな形)
運用開始時期:2019年8月5日【タイ】
提出書類:駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証を受けた雇用契約書(※)
※技能実習2号又は技能実習3号を修了し,特定技能へ在留資格を変更するタイ国籍を有する者について,提出が必要となります。
運用開始時期:2020年7月27日【ベトナム】
提出書類:推薦者表(特定技能外国人表)(MOCの添付様式である様式1(PDF)又は様式2(PDF)にベトナム側から承認を受けたもの)等
運用開始時期:2021年2月15日
【注意】
●2021年2月15日以降に行う在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書交付申請に当たっては,あらかじめDOLABから推薦者表(様式1)の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。
また,「特定技能」への在留資格変更許可申請に当たっては,あらかじめ駐日ベトナム大使館から推薦者表(様式2)の承認を受けた上で,他の必要書類とともに地方出入国在留管理官署に提出いただく必要があります。 なお,在留資格「特定技能」により在留中の方については,推薦者表を改めて取得し,提出いただく必要はありません。また,在留資格「特定技能」の中で転職により,受入れ機関又は分野を変更するために在留資格変更許可申請を行う場合や,在留期間更新許可申請を行う場合には,推薦者表の提出は必要ありません。
●推薦者表は,特定技能への移行を希望する技能実習修了見込みの方や留学中の教育機関を修了(卒業)見込みの方にも承認されますが,これらの方については,ベトナム側によれば,駐日ベトナム大使館による承認の際,推薦者表上に,修了(卒業)見込みである旨が記載されるとのことです。
この記載がある場合には,元留学生の方については,推薦者表を地方出入国在留管理官署に提出する際,他の必要書類と併せて,留学していた教育機関が発行した同教育機関の教育課程を修了(卒業)したことを証明する文書を提出してください。
一方,元技能実習生の方については,基本的には,技能実習2号を良好に修了したことに関する書類を提出していただくこととなるため,別途技能実習修了を証明する文書を提出する必要はありません。
●推薦者表に係る手続については,「各国の連絡先」内の「ベトナム」欄に記載している問合せ先に御連絡願います。
●2021年4月12日以降,当面の間,日本に在留しているベトナム国籍の方からの在留資格変更許可申請について,以下のとおり,取り扱うこととします。
1 在留資格「技能実習」の方
推薦者表の提出が必要です。
2 在留資格「留学」の方
(1) 2年以上の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出が必要です。
(2) 2年未満の課程を修了又は修了見込みの方
推薦者表の提出は不要としますが,2年未満の課程を修了又は修了見込みであることを証明する書類(卒業証明書等)の提出が必要です。
(3) 在学中又は中途退学された方
推薦者表の提出は不要としますが,在学することを証明する書類(在学証明書等)又は在籍していたことを証明する書類(退学証明書等)の提出が必要です。
3 在留資格「技能実習」又は「留学」以外の方
推薦者表の提出を不要とします。
在留諸申請の際に提出書類は必要ないが、相手国において一定の送出手続が定められている国
- フィリピン
認定送出機関を通じて採用活動を行う。
認定送出機関との間で人材募集・雇用に関する募集取決めの締結が必要
受入れ機関は書類の提出や面接を駐日フィリピン大使館海外労働事務所又は在大阪フィリピン総領事館労働部門に対して行う。
フィリピンを出国する際に海外雇用許可証の取得が必要 - ネパール
直接採用活動を行うほか、受入れ機関は,駐日ネパール大使館に求人申込を提出することも可能(有料)
日本に入国する際、海外労働許可証を取得する。 - インドネシア
求人・求職申込はインドネシア政府が管理する労働市場情報システムに登録して行う(推奨)。
同政府が管理する海外労働者管理サービスシステムに登録する(新たにインドネシアから受け入れる場合は査証申請前に行う)。 - ミャンマー
認定送出機関を通じて求人票の提出などの採用活動を行う(ミャンマーから新たに受け入れる場合のみ)。
特定技能外国人本人が、海外労働身分証明カードを取得する(ミャンマーから新たに受け入れる場合のみ)。
特定技能外国人本人が、在日ミャンマー大使館でパスポートの更新を行う(日本に在留する方のみ)。 - モンゴル
モンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁への登録が必要
受入れ機関は同庁と双務契約を結ぶ(モンゴルから新たに受け入れる場合のみ)。
【フィリピン】
<送出手続>
●日本の受入れ機関が,フィリピン人の方を特定技能外国人として受け入れるためには,フィリピン側の送出手続として,まず受入れ機関が必要書類を駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)に提出し,所定の審査を受けた上で,本国の海外雇用庁(POEA)に登録される必要があるとのことです。
●また,POLOへの提出書類については,所定の様式にのっとって作成することが必要とされているとのことです。
具体的な必要書類とその様式については,POLOのURLに掲載されていますので,御参照ください。
https://polotokyo.dole.gov.ph/specified-skilled-workers-1-2/
●その上で,フィリピン人の方は,POEAから海外雇用許可証(OEC)を取得し,フィリピンを出国時にOECを提示する必要があるとのことです。
●フィリピン側の手続については,「各国の連絡先」内の「フィリピン」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。【ネパール】
<送出手続>
●在留資格「特定技能」に係る査証を取得した後,又は在留資格「特定技能」への変更が認められた後,再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により日本から出国し,ネパールに一時帰国した際には,ネパール労働・雇用・社会保障省雇用管理局日本担当部門から海外労働許可証を取得し,ネパールを出国時に海外労働許可証を提示することが必要とされているとのことです。
●海外労働許可証の取得については,「各国の連絡先」内の「ネパール」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。【インドネシア】
<送出手続>
●インドネシア国籍の方を受け入れようとする日本側の求人募集に当たり,インドネシア側は同国政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に,日本側受入機関が登録することを強く希望しています。インドネシア側によれば,特定技能制度に興味のあるインドネシア国籍の方は多く,日本での就職を希望している方は,このIPKOLにアクセスして求職先を検索するとのことです。なお,システムへの登録はオンラインで可能とのことです。
(IPKOLのURL)https://ayokitakerja.kemnaker.go.id
●インドネシア側によれば,IPKOLへの登録や求人・求職に費用は発生しないとのことです。
●在留資格「特定技能」に係る在留資格認定証明書を交付されたインドネシア国籍の方は,日本へ渡航するための査証申請を行う前に,自らインドネシア政府が管理する海外労働者管理システム(SISKOTKLN)にオンラインで登録し,SISKOTKLN登録完了後に発行されるID番号を取得した上で,在インドネシア日本国大使館・総領事館に対して査証申請を行う必要があるとされています。
●インドネシア側によれば,SISKOTKLNへの登録やID番号の取得に費用は発生しないとのことです。
(SISKOTKLNのURL)http://siskotkln.bnp2tki.go.id/
●SISKOTKLN及びIPKOLへの登録については,「各国の連絡先」内の「インドネシア」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。
(駐日インドネシア大使館の連絡先,同大使館が想定するインドネシアにおける特定技能新規雇用の流れ)【ミャンマー】
<送出手続>
●特定技能外国人として来日予定のミャンマー国籍の方は,ミャンマーの制度上,海外で就労する場合にはミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP:Ministry of Labour, Immigration and Population)に海外労働身分証明カード(OWIC:Overseas Worker Identification Card)の申請を行う必要があるとのことです。
●雇用契約を締結した日本に在留するミャンマー国籍の方は,在日本ミャンマー大使館においてパスポートの(更新)申請を行う必要があるとのことです。
●ミャンマー側の手続については,「各国の連絡先」内の「ミャンマー」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。【モンゴル】
<送出手続>
●日本の受入機関が,モンゴル国籍の方を新たに特定技能外国人として受け入れるに当たっては,モンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁(GOLWS)との間でモンゴル国籍の方の人材募集に関して双務契約の締結が求められているとのことです。
●双務契約書のひな型は,GOLWSのURL(モンゴル語)に掲載されていますので,御参照ください。
http://hudulmur-halamj.gov.mn/content/112
・受入機関とGOLWSとの双務契約のひな形(GOLWSのウェブサイトへ移動します。)
・職業紹介機関とGOLWSとの双務契約のひな形(GOLWSのウェブサイトへ移動します。)
●モンゴル側の手続については,「各国の連絡先」内の「モンゴル」欄に記載している問合せ先にお問い合わせ願います。