特定技能制度に関するQ&A
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- [Q&A]建設分野 編 (1)
- [Q&A]建設分野 編 (2)
[建設分野 編 (1)]01. 受入れ対象職種について
- 特定技能外国人の受入れ対象職種は何ですか。
【A】型枠施工、左官、コンクリート圧送、トンネル推進工、建設機械施工、土工、屋根ふき、電気通信、鉄筋施工、鉄筋継手、内装仕上げ、表装、とび、建築大工、配管、建築板金、保温保冷、吹付ウレタン断熱、海洋土木工の19業務区分です。なお、内装仕上げと表装の特定技能評価試験は同一区分で行われるため、試験区分は18となります。 - 現在受入れ対象となっていない職種があるのはなぜですか。
【A】建設業界では、職種ごとに業界団体(専門工事業団体)が存在していますが、その専門工事業団体の意向等を踏まえながら、受入れ職種を決定しています。今回の制度では、海外の試験実施等が必要であることから、こうした準備の見通しが立った職種から受入れを開始することにしており、その他の職種についてはまだ準備が整っていないため、現時点では受入れ対象職種にはなっていない、ということです。 - 受入れ対象となっていない職種は、今後受入れ対象となる可能性はありますか。
【A】業界として、特定技能外国人受入れの準備が整えば、受入れ対象職種に追加される見込みです。対象となっていない間は、技能実習3号を活用することが可能です。 - 外国人に従事させようとする業務が、受入れ対象職種の業務に該当するか、どのように確認したら良いですか。
【A】「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領‐建設分野の基準について‐」別表6‐2から別表6‐19において、受入れ対象職種ごとに業務内容が定義されていますので、ご確認ください。 - 受入対象職種と合格が必要な試験の対応関係、修了した技能実習等との対応関係はどうなっていますか。
【A】「特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領‐建設分野の基準について‐」(ガイドライン)別表6-1をご確認ください。
[建設分野 編 (1)]02. 技能実習2号修了者の特定技能1号への移行について
- 技能実習2号を修了しましたが、随時3級の試験には不合格となりました。特定技能に移行することは可能ですか。
【A】法務省ホームページに掲載されている「特定技能外国人の受入れに関する運用要領」(本体)記載のとおり、技能実習を行っていたときの実習実施者が、当該外国人の実習中の出勤状況、技能等の修得状況、生活態度等を記載した評価に関する書面により、技能実習2号を「良好に修了」したと認めた場合には、特定技能に移行することが可能です。ただし、特定技能外国人を受入れようとする企業が、当該外国人を技能実習生として受入れていた実習実施者である場合には、原則として、評価調書の提出を省略することができます。詳細については出入国在留管理庁にお問い合わせください。 - 技能実習2号で修了した職種と異なる職種の特定技能に移行することは可能ですか。
【A】特定技能で従事しようとする職種の技能試験(特定技能1号評価試験又は技能検定3級の試験)に合格することで可能になります。この場合、日本語能力試験の合格は要件ではありません。
[建設分野 編 (1)]03. 試験について
- 特定技能1号評価試験はいつどこで開催されますか。
【A】海外については、ベトナム、フィリピン、インドネシア等での開催に向け、調整中です。また、国内については、具体的な日程が決まり次第、一般社団法人建設技能人材機構(JAC)のホームページ等で公表しています。 - 特定技能1号評価試験の試験内容はどのようなものですか。
【A】試験は、学科試験と実技試験で構成されています。試験水準は技能検定3級相当の水準で、初級の技能者が通常有すべき技能と知識を問うものとなっています。試験範囲等の詳細については、試験を実施する一般社団法人建設技能人材機構(JAC)がホームページ等で公表していますので、ご確認ください。
[建設分野 編 (1)]04. 建設特定技能受入計画の認定申請について
- 建設特定技能受入計画の申請はいつすれば良いですか。
【A】建設特定技能受入計画の申請は、原則として、第2号技能実習を良好に修了した者に係るものについて受け付けることとしています。ただし、申請時点において、現に技能実習生として実習中の者についても、第2号技能実習を1年6か月以上実施しており、修了の見込みがある場合には、建設特定技能受入計画を申請することが可能です。申請された計画の内容やそのときの申請の混雑状況によっては、認定までに時間がかかる場合もありますので、特定技能での就労予定が立ち次第、可能な限り速やかに申請の準備を行うことをおすすめします。 - 建設特定技能受入計画の申請から認定までの期間はどれくらいが見込まれますか。
【A】申請から認定までは1か月半~2か月(補正期間を除く)を見込んでおりますが、申請状況や提出いただいた計画の内容によって変動します。書類に不備や不足が少なければ、審査着手から認定証交付までの期間は短くなりますので、事前にHPに掲載されているガイドラインや記載例等の関係資料をよく確認いただきますよう、お願いいたします。 - 建設特定技能受入計画のオンライン申請は受入企業以外の者が行ってもよいですか。
【A】本人が作成する場合を除き、官公署に提出する書類の作成を業務として行うことは、弁護士(法人)・行政書士(法人)を除き、法律で禁じられています。このため、本申請手続の代理については、弁護士(法人)又は行政書士(法人)に限ります。ただし、その際も初めの利用者仮登録は必ず受入企業のメールアドレスから登録し、ID・パスワードは受入企業が把握できる状態にしておいてください。 - オンライン申請はどのように行えばいいですか。
【A】国土交通省のHPに、オンラインシステムのURL、申請の手引きや操作方法の動画、申請に必要な書類等が掲載されていますのでご確認ください。 - 建設特定技能受入計画のオンライン申請のIDは後から変えることはできますか。また、同じ受入企業で複数のIDを利用することはできますか。
【A】オンラインシステムにおいては、IDで認定番号等のデータを管理しています。このため、途中でIDを変更することはできません。また、1企業に対して複数の認定番号を発行することは出来ないため、同じ企業で複数のIDを利用することは出来ません。 - 申請が不安です。何かサポートはありますか。
【A】特定技能外国人を受け入れる企業がきちんと制度の内容を理解し、必要な契約や書類作成について責任をもって行っていただくことが必要です。建設分野では、(一財)国際建設技能振興機構(FITS)が中立的な立場から特定技能雇用契約や重要事項事前説明書の内容が適正なものとなるよう、一定の要件を満たす企業に対し、事前巡回指導の形式を取りサポートを行っております。詳しくは、FITSへお問合せください。
[建設分野 編 (1)]05. 建設特定技能受入計画の認定要件について
- 特定技能外国人の賃金は、いくらに設定すれば良いですか。
【A】特定技能外国人と同等の技能を有する日本人の技能者に支払っている報酬と比較し、適切に報酬予定額を設定する必要があります。また、特定技能外国人は、既に一定程度の経験又は技能等を有していることから、第2号技能実習生の報酬額を上回るものでなければなりませんし、同じ企業で外国人建設就労者を雇用している場合には、当該外国人建設就労者と同等額以上の報酬でなければなりません。なお、上記の基準を満たしたとしても、事業所が存する圏域内及び全国における同一又は類似職種の賃金水準と比較して低いと判断される場合には、報酬予定額を設定し直して頂くこともありますので、ご留意ください。 - 月給制とのことですが、日給月給制でも構わないのですか。
【A】月給制とは、「1カ月単位で算定される額」(基本給、毎月固定的に支払われる手当及び残業代の合計)で報酬が支給されるものを指します。働く日数に応じて報酬が毎月変わるような日給月給制は認められません。 - 比較対象となる同等の技能を有する日本人がいない場合、どうしたら良いですか。
【A】特定技能外国人と同じ職種の日本人労働者を参考に、適切に報酬額を設定してください。なお、参考にする日本人労働者が同じ職種であっても、当該日本人労働者が年金受給者であったり、定年後の再雇用者であったりする等、経験年数が大きく離れている場合には参考とすることができません。その場合には、周辺地域における建設技能者の平均賃金や設計労務単価等を参考にしつつ、就業規則や賃金規程に基づき、3年程度又は5年程度の経験を積んだ者に支払われるべき報酬の額から適切に設定してください。 - 必ず昇給させなければならないのですか。
【A】建設分野の特定技能制度においては、告示(平成31年国土交通省告示第357号)第3条第3項第2号により、技能の習熟に応じて昇給させることが必須となっています。受入計画にはその昇給見込額や昇給条件(例:実務経験年数、資格・技能検定を取得した場合、建設キャリアアップシステムのレベルが上がった場合など)を明記してください。 - 就業規則には、諸手当、昇給及び退職金に関する具体的な支給額を規定しておらず、「その都度、技能者の労働状況等を勘案して支給額を決定する」と規定されております。この場合、具体的な支給額等を記載ができないため、受入計画には「就業規則により決定」とのみ記載すればよいですか?
【A】認定審査において、安定的な報酬の支払を審査しているため、具体的な支給額の記載を求めております。「○○円以上」など、昇給の最下限が判るように記載してください。 - 特定技能外国人への報酬の支払いについては、口座振り込みでなければいけないのですか。
【A】建設分野の特定技能制度においては、告示(平成31年国土交通省告示第357号)第3条第3項第2号により、報酬を安定的に支払うことが義務づけられています。国土交通省において、報酬が安定的に支払われているかを着実に把握するため、口座振込みでの支払いをお願いしております。なお、口座振込みで支払いをする場合は、労働者(特定技能外国人)の確認と同意を得て雇用条件書を締結するようにしてください。なお、同意を得られない場合は、建設特定技能受入計画の認定はできません。口座振込みが必要な理由(適正な賃金支払いを確保し、特定技能外国人を保護するための施策であること)を特定技能外国人にご説明ください。 - 建設キャリアアップシステムの登録は、いつまでに済ませるのですか。
【A】外国人を雇用する受入企業の方の事業者登録は、受入計画を国土交通省に認定申請するまでに済ませておくことが必要です。外国人の技能者登録については、特定技能外国人になろうとする者が①日本に在留している場合は、認定申請時(申請時に他社に在籍中でかつ勤務中の会社で技能者登録をしていない場合は、例外的に受入れ後で可)に、②海外に在留している場合は、原則として入国後1か月以内に、受入報告とともに国土交通省に建設キャリアアップカードの写しを提出する必要があります。 - 建設業許可の種類と特定技能外国人が従事する職種とが一致していない場合、新たに該当職種の建設業許可をとる必要がありますか。
【A】建設業許可の種類と特定技能外国人が従事する職種の職種名が一致していなくても問題ありません。何らかの建設業の許可をお持ちであれば、改めて特定技能の職種と同じ種類の建設業許可をとる必要はありません。 - 国内人材確保の取組みについて、ハローワークの求人票の添付は必須なのでしょうか。求人誌や求人サイトでの人材募集で代替することはできませんか。
【A】ハローワークの求人票の添付は必須となっています。建設分野では、職業安定法により、建設業務に就く労働者の有料職業紹介が禁止されているため、求人誌や求人サイトによる有料の職業紹介は違法となっていますので代替できません。 - ハローワークの求人票はどのような内容のものでも良いのでしょうか。
【A】以下の4つの条件を満たしている必要があります。- 特定技能外国人と同じ職種の求人であること
- 特定技能外国人と同程度の処遇・待遇の求人であること
- 建設特定技能受入計画の申請日から起算して1年以内の求人であること
- いわゆる空求人(求人後すぐに求人を取り下げる場合等が当てはまります)でないこと
- 常勤職員数の数え方を詳しく教えてください。
【A】- 【法人の場合】
社会保険(建設国保を含む)に加入している者のうち、以下の区分に応じ、それぞれの条件に該当する者をカウントしてください。- 役員→常勤の役員で報酬額が一定額以上である者。
- 日本人従業員→パート勤務等の短時間労働者ではない者。
- 外国人従業員→パート勤務等の短時間労働者ではなく、かつ在留資格が「特定技能」「特定活動32号(建設就労)」「技能実習」「特定活動(帰国困難等)」ではない者。
- 【個人事業の場合】常時雇用している従業員が5名以上の場合
- 事業主を除き社会保険(建設国保を含む)に加入していることが必須です。
- 事業主→常にカウント
- 日本人従業員、外国人従業員→法人の場合と同じ
- 事業主を除き社会保険(建設国保を含む)に加入していることが必須です。
- 【個人事業の場合】常時雇用している従業員が4名以下の場合
- 事業主・事業専従者を除き雇用保険に加入していることが必須です。
- 事業主→常にカウント
- 日本人従業員→パート勤務等の短時間労働者ではなく、確定申告書の収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載がある者。
- 外国人従業員→パート勤務等の短時間労働者ではなく、確定申告書の収支内訳書の給与賃金の内訳に一定の賃金の記載があり、かつ在留資格が「特定技能」「特定活動32号(建設就労)」「技能実習」「特定活動(帰国困難等)」ではない者。
- 専従者→決算書中の専従者給与の内訳に、一定額以上の給料の記載のある者。
上記に該当する者をカウントしてください。
- 事業主・事業専従者を除き雇用保険に加入していることが必須です。
- 【法人の場合】
[建設分野 編 (1)]06. JAC・FITSについて
- 一般社団法人建設技能人材機構(JAC)の会員になるためには、どうしたら良いですか。
【A】JACの正会員である建設業者団体に加入するか、JACに賛助会員として直接加入するか、いずれかを選択してください。詳しくは、JACのホームページをご覧いただくか、JACまでお問合せください。 - 「特定技能受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))」と「登録支援機関」の役割の違いは何ですか。
【A】特定技能受入事業実施法人は、外国人の教育訓練、技能試験実施、人材紹介、適正な就労環境確保のための措置などを行う法人です。建設分野独自の措置であり、特定技能外国人を受入れる企業は必ず加入する必要があります。「登録支援機関」は、入管法に基づき分野横断的に設けられる仕組みで、入国後の外国人への生活支援や、受入企業の手続代行などの事務を行う者として法務大臣の登録を受けたものです。特定技能外国人を受入れる企業は任意で登録支援機関に委託して各種支援を受けることが可能です。 - 登録支援機関は、特定技能受入事業実施法人(一般社団法人建設技能人材機構(JAC))に加入する必要がありますか。
【A】加入は義務ではありません。賛助会員となるメリットとしては、建設分野の受入企業に対して支援サービスを適正な対価で提供する機関であることが明確になる、最新の情報を共有できる、といったことが挙げられます。 - 適正就労監理機関である(一財)国際建設技能振興機構(FITS)とはどのような組織ですか。
【A】国交省告示に基づき、中立的な立場から、特定技能外国人の就労状況の継続的な確認を実施する適正就労監理機関として認められた組織です。JACから委託を受け、・受入企業に対する巡回指導・外国人就労者との面談・母国語相談ホットラインの運営を行うほか、新たに特定技能外国人として就労を開始する者に対し、受入れ後講習を行っています。 - 巡回指導とは何ですか。
【A】JACから委託を受け、FITSが全ての受入企業に対し、原則として1年に1回以上、巡回訪問を実施します。外国人の適正な就労環境確保のため、企業は、巡回指導を受入れる義務があります。巡回指導の結果は、国土交通省とJACに報告されます。
【巡回指導の流れ】- FITSが受入企業を訪問し、役員、受入れの責任者と面会
- 賃金台帳等、関係書類の提出を求め、国交省に認定された計画どおりの就労がなされているか等について確認
- 企業への外国人受入れに関するアドバイスの実施
- 外国人と面談し、就労環境、賃金の支払状況、悩みの有無等について母国語で直接コミュニケーション(企業の同席はありません)
[建設分野 編 (1)]07. 特定技能外国人の受入開始後について
- 特定技能外国人を受入れた後の国土交通省への報告等の手続きを教えてください。
【A】特定技能外国人の受入れを開始したら、原則として1か月以内に「外国人就労監理システム」のポータルサイトより受入報告を行ってください。建設特定技能受入計画の認定申請時に、建設キャリアアップカードの写しを提出していない場合には、併せて建設キャリアアップカードの写しも提出してください。詳しくは国土交通省HPに掲載されているシステム操作方法の動画「受入報告」をご覧ください。また、受入れた特定技能外国人が帰国した場合や、他社へ転職した場合、倒産により雇用継続ができなくなった場合も、オンラインで国土交通省に報告する必要があります。 - 受入れ後講習とは何ですか。
【A】企業は、外国人の就労開始後、適正就労監理機関であるFITSが実施する受入れ後講習を受講させる義務があります。受入後講習の目的は、外国人本人が、特定技能制度のしくみや、賃金・業務内容などの企業との契約内容をしっかり理解することにより、企業との信頼関係をが構築し、受入企業と外国人とのトラブル・引き抜きの防止等に繋げることです。また、特定技能外国人に今後のキャリアパスを考えるきっかけを作り、技能と日本語能力の研鑽に係る意欲向上を図ります。 - 特定技能外国人の受入報告期限までに建設キャリアアップシステムの技能者IDの取得ができそうにありません。建設キャリアアップシステムの技能者IDが出てから受入報告を行えばよいですか。
【A】建設キャリアアップシステムの技能者登録が、受入報告の期限(受入開始後1か月以内)に完了しない場合であっても、期限内の受入報告をお願いいたします。その場合、特定技能外国人の建設キャリアアップシステムの技能者IDは「0000・・・」と「0」を14桁(ダミー番号)を入力し、建設キャリアアップシステムカードの写しの欄には、(1)建設キャリアアップシステムへの登録に時間を要する旨を記した理由書(様式任意)(2)建設キャリアアップシステムへの申請を行ったことを証する書類 のいずれかを添付してください。その上で建設キャリアアップシステムの技能者IDが発行されたら、以下の手順に従い変更届出をお願いいたします。- 変更届出から該当する外国人をクリックし、1-②&1-③のボックスにチェック。
- 1-②でダミー番号を削除してIDを入力。
- 1ー③で添付書類を削除してカードの写しを添付。
- 受入れ後、現場入場はどのようにしたら良いですか。
【A】受入企業が下請負人である場合には、発注者から直接工事を請け負った建設業者(元請建設業者)からの、「特定技能制度及び建設就労者受入事業に関する下請指導ガイドライン」に基づく指導に従い、現場入場届出書の提出を行ってください。 - 現場入場届出書の様式はどこに掲載されていますか。また、特定技能外国人に限らず全ての在留資格の外国人が入場する際に提出する必要があるのでしょうか。
【A】様式は国土交通省のHPに掲載されています。本様式の届出書の提出が求められているのは、在留資格「特定技能」の特定技能外国人および在留資格「特定活動」の外国人建設就労者が現場に入場する場合のみです。その他の在留資格(例:「定住者」、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「技能実習」)の方については、本様式の届出書の対象ではありません。 - 現場入場届出書を提出する際は、届出書の様式だけ提出すればよいですか。
【A】現場入場届出書には、下記書類の写し各1部を添付してください。- 建設特定技能受入計画認定証(別紙「建設特定技能受入計画に関する事項」を含む)
- パスポート(国籍、氏名等と在留許可のある部分)
- 在留カード
- 受入企業と特定技能外国人との間の雇用条件書
- 特定技能外国人の建設キャリアアップシステムカード
- 認定後、会社の業績が悪化するなどし、特定技能外国人を含め、全ての従業員への賞与の支給が出来なくなりました。この場合、変更届出は必要ですか?
【A】計画の認定要件上、賞与の支給は必須ではありませんので、認定を受けた計画に「賞与の支給は、会社の業績による」等の留保があれば、その他の日本人と同様の取扱いである限りにおいて、賞与の支給を行わないことは可能です。認定を受けた計画に「会社の業績による」等の留保が無い場合で、賞与の支給を行わない場合は、計画の変更届出(システム上は「変更申請」)を行って下さい。なお、計画認定時には予期しなかった事由により、一時的に賞与の支払いが認定計画どおりに行かない場合であっても、次期の賞与支払いは通常どおり行う見込みであるときは、変更届出は不要です。
[建設分野 編 (1)]08. 建設特定技能受入計画の変更申請について
- 新たな特定技能外国人を雇用したいと思います。どのような手続きをしたらよいですか。
【A】特定技能オンラインシステムから変更申請を行ってください。その際は、新たなIDを取得せず、必ず既存のIDを使用して変更申請を行ってください。 - 新たな特定技能外国人の雇用に伴う変更申請時に、以前に添付したハローワークの求人票の求人日から1年以上が経過しています。新たな求人票の添付は必要ですか?
【A】告示第三条第三項第一号ホにより、国内人材確保の取組は継続的に行っていただく必要はありますが、それを証するために変更申請に添付する必要はありません。ただし、適正就労監理機関が巡回指導時に提出を求めた際には、提出する必要がありますのでご注意ください。 - 認定後に就業規則の見直しを図り、基本給の一部を固定残業手当に変更する改定を予定しております。変更申請が必要ですか?
【A】認定計画に記載された基本給の一部を変更する場合、変更申請が必要ですが、基本給を減額する変更は、「技能習熟に応じて昇給を行う」ことに抵触するため、その他の手当で補填する場合であってもは原則認められませんのでご注意ください。 - 転勤により就業場所(事業所の所在地)が他の都道府県になった場合、変更申請は必要ですか?
【A】認定証の別紙に記載の就労させる場所(都道府県単位)が変更となる場合、変更申請が必要となります。 - 認定後に、法人の合併、分割、個人事業の法人成りなどの組織変更をする場合、どのような手続きが必要ですか。
【A】合併等の様態様により異なる取扱いとなるため、企業の本店所在地を管轄する地方整備局に直接ご相談ください。
[建設分野 編 (1)]09. 特定技能外国人の退職等について
- 脱退一時金受取りのために特定技能外国人が退職し帰国しました。3か月後には再び来日し、当社でまた雇用することになっていますが、どのような手続きが必要ですか。
【A】まず、特定技能オンラインシステムの「退職報告書」から退職者を選択して退職年月日を入力して「報告スタート」→「完了」をクリックしてください。(みなし)再入国の手続きを取らずに帰国した場合は、続けて「帰国報告書」から対象者を選択し、帰国年月日等を入力して「報告スタート」→「完了」をクリックしてください。再入国(「みなし再入国」を含む。以下同じ。)の手続きを取られた方は帰国報告書は不要です。当省への報告とは別に、出入国在留管理庁や社会保険事務所等へ必要な手続きを行ってください。手続きの詳細については、それぞれ担当所管庁にお問い合わせください。再び雇用する場合は、新たな方を雇用する場合を同じになりますので、雇用開始日よりも前に当省の計画認定を受ける必要があります。早めに変更申請をしてください。新たな計画認定がなされない間は、再入国の手続きを取っていて再入国できたとしても、就労することはできませんのでご注意ください。再入国の手続きを取らずに帰国した場合には、新たな認定証が在留資格認定証交付申請の添付書類となっていますので、新たな計画が認定されない間は入国することができませんのでご注意ください。 - 計画の認定を受けた特定技能外国人が、来日を取り止めました。何か手続きが必要ですか。
【A】特定技能オンラインシステムの「受入報告書」から該当者を選択し、「従事状況」の欄の「取下げ」を選択して「報告スタート」→「完了」をクリックしてください。
出典:建設分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」)[国土交通省]