特定技能制度に関するQ&A
- [Q&A]制度概要関係
- [Q&A]リクルート関係
- [Q&A]在留諸申請関係
- [Q&A]試験関係
- [Q&A]登録支援機関の登録申請関係
- [Q&A]支援関係
- [Q&A]届出関係
- [Q&A]二国間取決め関係
- [Q&A]建設分野 編 (1)
- [Q&A]建設分野 編 (2)
試験関係
- 技能水準や日本語能力水準を測る試験はいつ・どこで受験できますか。
- 【A】技能試験や日本語試験の実施については、法務省ホームページから確認することが可能です。
- 技能試験は試験実施国の現地語で実施されるのですか。
- 【A】技能試験を試験実施国の現地語で実施する分野もあれば日本語でのみ実施する分野もあり、どの言語を使用するかについては各分野の分野別運用要領に記載されています。
- 試験の受験回数に制限はありますか。
- 【A】法務省が作成し、公表した試験方針に試験の受験回数を制限する規定はありませんが、詳細は各分野を所管する省庁に確認願います。
- 試験で不正が発覚した場合いかなる措置を取るのですか。
- 【A】不正が発覚した場合については、試験の適正な実施が確保されているとは認められませんので、当該試験に合格したことをもって、必要な技能水準又は日本語水準を満たすとは認められず、特定技能の在留資格の取消し等の措置を採ることとなります。
- 試験以外で技能水準や日本語能力水準を証明してもよいのですか。
- 【A】試験以外で技能水準や日本語能力水準を証明することが可能か否かについては、各分野の分野別運用方針及び運用要領に記載してあります。現時点では、介護分野の「介護福祉士養成施設修了」は、同分野の技能水準及び日本語能力水準を満たすものと評価されています。
- 国際交流基金が実施する新たな日本語能力評価試験が現時点で実施されない国で生活する同国籍を有する外国人が、試験実施国のいずれかで同試験を受験することは可能ですか(例えば、ベトナムで同試験を実施するがスリランカで同試験を実施しない場合、スリランカに住んでいるスリランカ人がベトナムで同試験を受験することは可能ですか)。
- 【A】試験実施国以外の国籍を有する方が近隣国で実施される試験を受験することを妨げるものではないと承知しています。
- 特定技能で働く外国人については、日本語能力試験N1~4以外は認められませんか。
- 【A】公表している「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」(令和2年2月28日閣議決定)においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト」若しくは「日本語能力試験(N4以上)」に加え、「介護日本語評価試験」の合格、又はこれらの試験の合格と同等以上の水準と認められるものと定められており、御指摘の日本語能力試験への合格は、その対象とされていません。なお、「「介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」に係る運用要領」(令和2年4月1日一部改正公表)では、上記試験の合格と同等以上の水準と認められるものとして、介護福祉養成施設修了者及びEPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)した者を対象とする旨定められています。この点、その他の特定産業分野における「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針」においては、特定技能1号の日本語能力水準の評価は、「国際交流基金日本語基礎テスト」又は「日本語能力試験(N4以上)」の合格のみと定められています。
出典:特定技能制度に関するQ&A[出入国在留管理庁]
出典:よくある質問[特定技能総合支援サイト]