特定技能制度に関するQ&A
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在留諸申請関係
- 申請手続や必要な書類に関する相談窓口はどこですか。
- 【A】申請に関する相談窓口は、地方出入国在留管理官署局及びインフォメーションセンターです。
- 申請は郵送でも行うことができますか。
- 【A】郵送での申請は受け付けていません。申請は、原則として外国人本人が地方出入国在留管理官署の窓口に直接持参する方法又はオンラインによる
方法で行っていただく必要があります。オンライン申請については、事前に利用申出の承認を受けることが必要です。
- 【A】郵送での申請は受け付けていません。申請は、原則として外国人本人が地方出入国在留管理官署の窓口に直接持参する方法又はオンラインによる
- 申請の手数料はいくらですか。
- 【A】在留資格認定証明書交付申請は無料です。在留資格変更許可申請又は在留期間更新許可申請については、許可(在留カード交付)時に4千円(収入印紙)が必要です。
- 申請してからどのくらいで結果が出ますか。
- 【A】在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は、1か月から3か月です。在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請の標準処理期間は、2週間から1か月です。
- 特定技能外国人を受け入れるために必要な要件を教えてください。
- 【A】法務省ホームページにおいて公表している特定技能外国人受入れに関する運用要領や制度説明資料を御覧ください。なお、御不明な点があれば地方出入国管理官署にお問合せください。
- 特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。
- 【A】特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
- 特定技能外国人を受け入れるために受入れ企業としての認定を受ける必要がありますか。
- 【A】受入れ企業が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受け入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、受入れ企業が所定の基準を満たしているか否かが審査されます。詳細については、法務省ホームページにおいて公表している「特定技能外国人受入れに関する運用要領(第5章 特定技能所属機関に関する基準等及び第6章 1号特定技能外国人支援計画に関する基準等)」を御覧ください。
- 特定技能外国人に付与される在留期間はどれくらいになりますか。
- 【A】1号特定技能外国人については、1年、6月又は4月の在留期間が2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与され、引き続き同じ活動を行うために日本での在留を希望する場合には、付与された在留期間が満了する前に、在留期間更新許可申請を行ってください。また、1号特定技能外国人については、特定技能1号としての在留期間の上限があり、通算して5年を超えることはできません(2号特定技能外国人については、そのような上限はありません。)。
- 技能実習生が帰国しないで引き続き特定技能外国人として働くことはできるのですか。
- 【A】可能です。
- 会社に同じ業務に従事する日本人がいないのですが、同等報酬要件はどのようにして証明すればいいですか。
- 【A】受入れ機関に賃金規定がある場合には、賃金規定に基づいて判断することになります。賃金規定がない場合であって、特定技能外国人と同等の業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者と比較して報酬の同等性を判断することになります。賃金規定がない場合であって、同等の業務に従事する日本人労働者はいないものの、特定技能外国人が従事する業務と近い業務等を担う業務に従事する日本人労働者がいるときは、当該日本人労働者の役職や責任の程度を踏まえた上で特定技能外国人との報酬差が合理的に説明されているか、年齢及び経験年数を比較しても報酬額が妥当かなどを検討して判断することとなります。賃金規定がなく、比較対象の日本人もいない場合には、雇用契約書記載の報酬額と、当局が保有する近隣同業他社における同等業務に従事する同等程度の経験を有する特定技能外国人の報酬額を比較することとしています。
- 外国人と雇用契約を結ぶ上で何か留意点はありますか。
- 【A】報酬額が日本人と同等以上であることや、通常の労働者と同等の所定労働時間であること、外国人が一時帰国を希望する際には必要な有給休暇を取得させることなどに留意してください。
- 派遣の雇用形態による受入れを行う場合の要件を教えてください。
- 【A】農業分野と漁業分野の2分野において、派遣の雇用形態による受入れが認められています。その上で、派遣元である受入れ機関は、受入れ機関が満たすべき通常の要件に加えて、次のいずれかに該当することが求められます。
- 当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体であること。
- 地方公共団体又は前記1に掲げる個人又は団体が資本金の過半数を出資していること。
- 地方公共団体の職員又は前記1に掲げる個人又は団体若しくはその役員若しくは職員が役員であることその他地方公共団体又は前記1に掲げる個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること。
- 外国人が派遣先において従事する業務の属する分野が農業である場合にあっては、国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であ
ること。加えて、特定技能外国人を派遣する派遣先についても、次のいずれにも該当することが求められます。- 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守していること。
- 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていないこと。
- 過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていないこと。
- 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しないこと。
- 【A】農業分野と漁業分野の2分野において、派遣の雇用形態による受入れが認められています。その上で、派遣元である受入れ機関は、受入れ機関が満たすべき通常の要件に加えて、次のいずれかに該当することが求められます。
- 一人の特定技能外国人が複数の企業と雇用契約を締結して就労することは可能ですか。
- 【A】特定技能外国人はフルタイムで業務に従事することが求められますので、一人の特定技能外国人が複数の企業で就労することはできません。
- 技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか。
- 【A】受入れ機関ごとの受入れ数の上限はありません。ただし、介護分野については、分野別運用方針において、「事業所で受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。また、建設分野については、分野別運用方針において、「特定技能1号の在留資格で受け入れる外国人の数と特定活動の在留資格で受け入れる外国人(外国人建設就労者)の数の合計が、受入れ機関の常勤の職員(外国人技能実習生、外国人建設就労者、1号特定技能外国人を除く。)の総数を超えないこと」とされています。
- 登録支援機関に支援を委託しようとする場合、登録支援機関をどのように見つければよいですか。
- 【A】登録支援機関として登録を受けた機関は、法務省ホームページで公表しています。
- 特定技能外国人の受入れを開始した後、どのような業務に従事させてもよいのですか。従事する業務を変更する場合には何か手続が必要ですか。
- 【A】特定技能の試験等により有すると認められた技能を必要とする業務のほか、当該業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務に付随的に従事させることができます。また、従前の特定産業分野の範囲内で従事する業務を変更する場合には特定技能雇用契約の変更に係る届出を行う必要があります。他方、従前の特定産業分野と異なる分野の業務に変更する場合は、改めて在留資格変更許可申請を行う必要があります。従事できる業務の詳細については、下記の法務省ホームページに掲載されている特定産業分野ごとに定められている運用要領(別冊)を御覧ください。
- 「特定技能2号」による外国人の受入れが予定されているのは、どの特定産業分野ですか。
- 【A】令和2年10月1日時点で、「特定技能2号」による外国人の受入れ対象分野は、建設分野と造船・舶用工業分野の2分野です。
- 特定技能外国人が失業した場合、すぐに帰国しなければならないのですか。失業保険は給付されるのですか。
- 【A】特定技能外国人が失業した場合であっても、すぐに帰国をしなければならないわけではなく、就職活動を行うのであれば、少なくとも在留期間内は在留することが可能です。もっとも、3か月以上就職先を探すことなく在留しているなど、正当な理由なく3か月以上「特定技能」に係る在留活動を行っていない場合は、在留資格が取り消されることがあります。失業保険については、一般的に、日本人と同様に給付を受けることが可能ですが、詳細については、所管する厚生労働省(ハローワーク等)にお尋ねください。
- 受入れ企業が各分野に設ける協議会の構成員である必要があるとのことですが、協議会の構成員であることについての資料はどのような書類を提出すればよいですか。
- 【A】各分野に設ける協議会は、それぞれの分野を所管する省庁において組織されますので、各協議会ホームページ又は協議会を組織する分野所管省庁にお問い合わせください。
- 技能実習2号と特定技能1号で外国人が従事する活動にどのような違いがあるのですか。特定技能1号外国人に技能実習2号外国人と同じ仕事をさせてもよいのですか。
- 【A】技能実習2号の活動は、本国への技能等の移転による国際貢献を目的として技能等に習熟するために当該技能等を要する業務に従事するものであるのに対し、特定技能1号の活動は人手不足分野において一定の専門性・技能を要する業務に従事するものです。したがって、両者は技能水準や活動の形態に違いがあることから、特定技能1号外国人と技能実習2号外国人が従事する業務は、異なるものになります。
- 雇用契約の期間に制約はありますか。
- 【A】雇用期間について、入管法上、特段の定めはありませんが、1号特定技能外国人については、通算で在留できる期間の上限が5年となっていますので、これを超える期間の雇用契約を締結した場合でも、5年を超える期間については在留が認められないこととなりますので留意してください。
- 在留資格「特定技能」をもって在留する外国人は、雇用契約が満了した場合、必ず帰国しなければならないのですか。
- 【A】「特定技能」の在留資格をもって本邦に在留する外国人については、特定技能雇用契約が満了した場合であっても、直ちに帰国しなければならないわけではなく、再雇用や転職により新たに特定技能雇用契約が締結されれば、在留期間の範囲内で引き続き在留が認められることになります。なお、転職する場合には、在留資格の変更許可申請を行っていただく必要があります。
- 受入れ機関が社会保険未加入でも就労可能ですか。
- 【A】特定技能外国人の受入れ機関は、その基準として、社会保険に関する法令を遵守していることが求められます。したがって、法令上、社会保険に加入する必要がある受入れ機関が、社会保険未加入である場合は、当該基準を満たさないため、特定技能外国人を受け入れることができませんので、就労することもできません。
- 特定技能外国人として就労を希望する外国人の国民年金保険料、国税、地方税、国民健康保険料(税)について、滞納がある場合どうすればよいですか。
- 【A】まずは住居地を管轄する年金事務所、税務署、市役所等に御相談いただき、必要な手続を速やかに行ってください。その上で、税金や保険料を納付する意思はあるものの、在留諸申請までに速やかに納付できないことについてやむを得ない事情がある場合には、申請前に地方出入国在留管理官署に御相談ください。
- 特定技能について、母国における外国人の学歴についての要件はありますか。
- 【A】学歴についての要件はありませんが、日本語試験及び技能試験に合格する必要があります。また、特定技能外国人は、18歳以上である必要があります。
- 1号特定技能外国人と技能実習生の給与を同じにした場合、同等報酬要件は満たしますか。
- 【A】1号特定技能外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同程度の技能水準であることから、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回ることが想定されます。
- 技能実習中の外国人を特定技能の在留資格で採用することは可能ですか。
- 【A】技能実習生は、技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり、技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格の変更は認められません。
- 特定技能に移行するための資料として、評価調書を実習先機関に依頼しても発行してもらえない場合、どうしたらいいですか。
- 【A】評価調書を提出できないことの経緯を説明する理由書のほか、評価調書に代わる文書として、例えば、当時の技能実習指導員等の実習状況を知りうる立場の方が作成した技能実習の実施実習状況を説明する文書などを提出いただいた上で、出入国在留管理局において技能実習2号を良好に修了したか否かを総合的に評価することも可能です。
- 技能実習2号の在留資格で在留中ですが、終了後、引き続き特定技能に移行する場合、どのタイミングで在留資格変更許可申請を行えばいいですか。また、技能実習を終えた後、特定技能にスムーズに移行できるよう、技能実習中に、就職活動することは問題ありませんか。
- 【A】技能実習2号の実習中であっても、申請は可能ですので、必要な書類の準備ができ次第、申請してください。技能実習2号を修了した後は、特定技能への在留資格変更許可を受けるまでの間は働くことができませんので、早めの準備をお願いします。また、実習が休みの日などに特定技能外国人として働くための就職先を探すことは問題ありませんが、在留期間が満了する場合であっても技能実習生の方が就職活動を行うための在留資格変更はできません。
- 技能実習2号・3号から特定技能に変更する場合には特定技能に必要な試験の免除がされるとのことですが、どのような場合に免除されますか。
- 【A】外国人が技能実習2号を良好に修了している場合には原則として技能実習の職種・作業にかかわらず日本語試験が免除されます。さらに、従事しようとする業務と技能実習2号の職種・作業に関連性が認められる場合は技能試験も免除されます。技能実習2号を良好に修了しているとは、技能実習を計画に従って2年10月以上修了していることをいいます。
- 「特定技能1号」の通算在留期間はいつの時点から計算されますか。本国へ一時帰国中も通算期間に含まれますか。
- 【A】通算在留期間は、「特定技能1号」の上陸許可や変更許可を受けた日から計算されます。「特定技能1号」の在留資格を有している限り、再入国許可を受けて出国中であっても通算在留期間に含まれます。
- 提出書類は HP に掲載されている参考様式を使用しなければいけないのですか?
- 【A】審査がスムーズに行われるように参考様式を使用していただくようお願いします。
- 提出書類には外国語の併記も必要ですか。
- 【A】外国人が十分に理解できる言語での作成が必要な書類については、法務省ホームページに掲載している提出書類一覧表で案内しており、また、外国語に翻訳したものも掲載しています。
- 別の会社でのアルバイトは可能ですか。
- 【A】できません。
出典:特定技能制度に関するQ&A[出入国在留管理庁]
出典:よくある質問[特定技能総合支援サイト]