- 概要
- 全体的な手続きの流れ
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- 分野別情報
- 国別情報
- 提出書類リスト
- 特定技能制度 – Q&A
G-2GKPW73WS1
外国人材は、「在留資格」と言われる法的な資格にもとづいて日本に滞在し、活動することができます。在留資格には、「就労(報酬を得ること)が認められる在留資格」と「就労(報酬を得ること)が認められない在留資格」の2パターンがあります。就労を目的として外国人材を採用する際は、「就労(報酬を得ること)が可能な在留資格」を取得するための手続きを地方出入国在留管理局に行わなければなりません。
「特定技能」は、日本での就労を目的とする外国人向けに、2019年4月に新設された在留資格です。深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度として創設されました。特定技能を取得した外国人(以下、特定技能外国人)は、14の特定産業分野で働くことができます。日本政府は、特定技能外国人の適正な送出し・受入れの確保、特に、悪質な仲介業者の排除のために、アジアを中心に二国間取決め(MOC)を作成していますが、日本とMOCを作成していない国であっても、特定技能を取得することは基本的に可能です。なお、在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類があります。
[特定技能制度説明資料]新たな外国人材の受入れ及び共生社会実現に向けた取組
出典:特定技能制度[出入国在留管理庁]
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
下記の動画は、在留資格「特定技能」について分かりやすく説明するとともに、出入国在留管理庁の新たな取組である外国人の受入れ環境整備について紹介する事を目的に出入国在留管理庁によって作成された動画です。
出典:外国人の受入れ及び共生に関する取組[出入国在留管理庁]
下記の動画は、国土交通省が建設分野において特定技能外国人の受入れを検討している建設企業の方々に向けて作成された動画です。
出典:建設分野特定技能制度の概要・コンセプト動画[国土交通省]
特定技能制度を活用した外国人材の採用支援プロジェクトへのお申込み。雇用条件書や求人票など、人材募集活動に必要な情報の打ち合わせを行う。
雇用条件書および求人票の情報にもとづいて人材の募集を開始。
面接を実施し、内定者と雇用条件書の締結を行う。
海外在住の外国人材を採用する場合は、在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。日本在住の外国人材を採用する場合は、在留資格変更許可申請または就労資格証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。入管での審査が終わり承認されると、在留資格の認定証明書(COE: Certificate of Eligibility)が交付される。
在留資格認定証明書(COE)の原本を内定者の国に転送。就労者本人が現地の日本大使館に出向き、在留資格認定証明書(COE)とパスポートを提出し、査証(ビザ)発給申請を行う。査証(ビザ)が発給されると、パスポートに捺印が行われる。
航空券や宿泊施設手配、最低限の生活備品の購入など、外国人材を受入れるための準備をすすめる。入国する空港または港での入国審査で、在留資格認定証明書と査証が貼られたパスポートを提示し、無事審査が終わると在留カードが渡される。
特定産業分野(14分野)については、各所管省庁等によって分野別に運用方針・運用要領・評価試験・実施機関が定められています。
出典:一般社団法人建設技能人材機構(JAC)への加入について[国土交通省]
上記建設分野の特定技能受入対象となる18職種のうち、鉄筋継手、トンネル推進工、土工、電気通信、吹付ウレタン断熱、海洋土木工の6職種については、技能実習等に職種がないため「建設分野特定技能1号評価試験」を受験し、合格することが必要。
フィリピンについては、フィリピン側の手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請において提出する必要はありません。
ベトナムについては、協力覚書において、同国の関連法令に基づき必要な手続を完了した特定技能外国人に対し、ベトナム政府が推薦者表(特定技能外国人表)を承認することとされています。
推薦者表の承認については、ベトナムにいる方を新たに特定技能外国人として受け入れる場合は、送出機関がベトナム労働・傷病兵・社会問題省海外労働管理局(DOLAB)において手続を行い、日本に在留するベトナム人の方を特定技能外国人として受け入れる場合は、本人又は受入れ機関等が駐日ベトナム大使館において手続を行うとのことです。
ベトナム側が同国の関連法令に従い必要な手続を経た者であることが分かる書類(推薦者表)を在留諸申請において日本側が確認することが規定されている。
インドネシアについては、インドネシア側の手続を行ったことを証明する書類を在留諸申請において提出する必要はありません。