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高度人材の採用支援プロジェクトへのお申込み。雇用条件書や求人票など、人材募集活動に必要な情報の打ち合わせを行う。
雇用条件書および求人票の情報にもとづいて人材の募集を開始。
面接を実施し、内定者と雇用条件書の締結を行う。
海外在住の外国人材を採用する場合は、在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。日本在住の外国人材を採用する場合は、在留資格変更許可申請または就労資格証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。入管での審査が終わり承認されると、在留資格の認定証明書(COE: Certificate of Eligibility)が交付される。
在留資格認定証明書(COE)の原本を内定者の国に転送。就労者本人が現地の日本大使館に出向き、在留資格認定証明書(COE)とパスポートを提出し、査証(ビザ)発給申請を行う。査証(ビザ)が発給されると、パスポートに捺印が行われる。
航空券や宿泊施設手配、最低限の生活備品の購入など、外国人材を受入れるための準備をすすめる。入国する空港または港での入国審査で、在留資格認定証明書と査証が貼られたパスポートを提示し、無事審査が終わると在留カードが渡される。
高度人材とは、自然科学、社会科学、医学、工学、経営・管理などの分野で高度な知識や技術をもつ外国人材の総称です。
出入国在留管理庁および内閣府では、それぞれ次のように定義しています。
高度人材ポイント制にもとづき、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)以上に達した者
「高度外国人材」とは、「国内の資本・労働とは補完関係にあり、代替することが出来ない良質な人材」であり、「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに、日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し、我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」
引用元:平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書[PDF]
2012年5月7日、経済成長等への貢献が期待される高度な能力を持つ外国人について、出入国管理上の優遇措置を実施してその受入れを促進するため、「高度人材ポイント制」が導入されました。(在留資格「特定活動」)。そして、2014年の入管法改正により、2015年4月からは高度人材に特化した在留資格「高度専門職」が新設されました。
在留資格「高度専門職」は、他の専門的・技術的分野に係わる就労が許可された在留資格のように「許可された在留資格で認められている活動しかできない」わけではなく、その活動内容によって高度専門職1号(イ)、(ロ)、(ハ)の3種類に分けられます。
「外交」「公用」「特定技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」
「高度人材ポイント制」とは、「高度人材に対するポイント制による出入国在留管理上の優遇制度」、すなわち、「ポイント制」という仕組みを通じて「高度外国人材」と認められた外国人に対して、出入国在留管理上の優遇措置を講ずることにより、その受入れ促進をしようとする制度であり、2012年5月7日より導入が開始されました。
日本は、「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」という基本方針の下、日本で就労する外国人に関する在留資格(就労資格)が入管法で定められています。就労資格は活動内容に応じて類型化されており、それぞれの在留資格について設けられた要件を満たした外国人に対して決定されます。「高度人材ポイント制」とは、これら就労資格で我が国に入国・在留することが可能な外国人の中でも特に我が国の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材、すなわち「高度外国人材」を出入国在留管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇し、その受入れを促進しようというものです。
したがって、まず、就労資格を取得できない外国人、すなわち、いわゆる単純労働などいずれの就労資格にも該当しない活動を行おうとする者や、いずれかの就労資格に該当はしても学歴・報酬等の基準を満たさない者は、そもそも対象となりません。就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)以上に達した人が「高度外国人材」と認められることになります。
高度専門職1号(イ)、(ロ)、(ハ)の方は下記のポイント計算表で点数を計算していきます。
ポイントとなる要素は「学歴」「年齢」「経験」「実績」ですが、特に重要な要素は「年収」です。(ロ)と(ハ)の要件を満たすためには、年収が300万円以上である必要があります。また、日本語能力検定2級以上でも加点対象となります。
このポイント制で計算をした際に、70点以上であると認められた場合に高度専門職の在留資格が許可されることになります。
高度人材ポイント制度により、入国・在留が認められた高度人材は、以下のような出入国管理上の優遇措置を受けられます。
高度専門職1号の場合、所属機関名(会社名)と会社所在地が記載された「指定書」がパスポートに貼られます。つまり、その所属機関を前提として高度専門職ビザを許可しているため、転職する際には改めて「在留資格変更許可申請」を申請しなければなりません。
「高度専門職2号」は、「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた外国人材が対象になります
高度専門職2号の方は、無職の期間が6ヶ月以上になる場合は、在留資格を変更するか帰国をしなければなりません。