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【留意事項-003】ビルクリーニングの事業所要件

ビルクリーニング職種・分野で受入れる場合の事業所要件

技能実習もしくは特定技能として外国人材を受入れる場合、実際に受入れる「事業所毎に」建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項に掲げる登録業種のうち、第1号の「建築物清掃業」又は第8号「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受ける必要がある。

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