外国人材を受入れるための新しい制度「特定技能制度」の創設
「特定技能」は、日本での就労を目的とする外国人向けに、2019年4月に新設された新しい在留資格です。深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人を受け入れる制度として創設されました。特定技能を取得した外国人(以下、特定技能外国人)は、14の特定産業分野で働くことができます。
日本政府は、特定技能外国人の適正な送出し・受入れの確保、特に、悪質な仲介業者の排除のために、アジアを中心に二国間取決め(MOC)を作成していますが、日本とMOCを作成していない国であっても、特定技能を取得することは基本的に可能です。
在留資格「特定技能」の概要
在留資格「特定技能」は、「特定技能1号」と「特定技能2号」に大別されます。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 在留期間:1年,6か月又は4か月ごとの更新,通算で上限5年まで
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認めない
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
- 在留期間:3年,1年又は6か月ごとの更新
- 技能水準:試験等で確認
- 日本語能力水準:試験等での確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者,子)
- 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外
特定産業分野(14分野)
介護、ビルクリーニング、素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
(特定技能2号は「建設」「造船・舶用工業」のみ受入れ可)
分野別運用方針
出典:分野別運用方針[出入国在留管理庁]