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【留意事項-002】ベッドメイク作業が可能な職種

ベッドメイク作業が行える職種

ベッドメイク作業が行える在留資格および職種の組み合わせは下記3つです。

  • 技能実習(ビルクリーニング職種)
  • 技能実習(宿泊職種)
  • 特定技能(ビルクリーニング分野)
  • 特定技能(宿泊分野)

技能実習(ビルクリーニング職種・ビルクリーニング作業)

技能実習のビルクリーニング職種として受入れを行う場合の留意事項は次のとおりです。

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項に掲げる登録業種のうち、第1号の「建築物清掃業」又は第8号「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受ける必要がある。
  2. 必須作業(実習時間全体の50%以上)としてベッドメイク作業を行える。ただし、必須作業として定義されている「ビルクリーニング作業」「クリーニング作業」を行うことが前提条件となる。
  3. ビルクリーニングを専門に行う事業者でなければ用意することが難しいる機械、設備、器工具等があるため、ホテル・旅館業の方がベッドメイク作業をのために外国人材の採用を検討している場合はミスマッチとなる可能性が高い。
  4. 深夜労働は、正当な理由がある場合は禁止されていない
  5. 技能実習3号移行対象職種であるため、最長5年間の受入れが可能

技能実習(宿泊職種・接客・衛生管理作業)

技能実習の宿泊職種として受入れを行う場合の留意事項は次のとおりです。

  1. 旅館業法に定める旅館・ホテル営業の許可を得て、専ら客と対面して接遇を行う宿泊施設(店舗型性風俗特殊営業に関する施設は除く)
    • 受入れ申請時に必要な書類:旅館業法第3条第1項の規定による旅館・ホテル営業の許可を証する書類
  2. 食品衛生法に基づく営業許可を得た宿泊施設
    • 受入れ申請時に必要な書類:食品衛生法第52条に規定する営業許可として食品衛生法施行令第35条第1号の飲食店営業に係る営業許可書の写し
  3. 消防法令適合通知書の交付を受けている宿泊施設
    • 受入れ申請時に必要な書類:消防法令適合通知書の写し
  4. 関連業務(実習時間全体の50%以下)の「客室の清掃・整備作業」における「整備作業」としてッドメイク作業が行える
  5. 深夜労働が禁止されている
  6. 技能実習3号移行対象職種ではないため、最長で3年間の受入れ

特定技能(ビルクリーニング分野)

特定技能のビルクリーニング分野として受入れを行う場合の留意事項は次のとおりです。

  1. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項に掲げる登録業種のうち、第1号の「建築物清掃業」又は第8号「建築物環境衛生総合管理業」の登録を受ける必要がある。
  2. 特定技能・ビルクリーニング分野の主な業務として、「客室のベッドメイク作業(ホテル・旅館など)」が定められ、関連業務として「客室以外のベッドメイク作業(病院など)」が定められているため、ベッドメイク作業を行うことが可能。

特定技能(宿泊分野)

特定技能の宿泊分野として受入れを行う場合の留意事項は次のとおりです。

  1. 特定技能・宿泊分野の主な業務は、宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供に係る業務ですが、これらの業務に従事する日本人が通常従事することとなる関連業務(館内販売、館内備品の点検・交換等)に付随的に従事することは差し支えないとされています。ベッドメイク作業は、この「関連業務に付随的に従事する業務」としての行うことが可能です。

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