外国人材が日本に滞在するための在留資格一覧
外国人材は、「在留資格」と言われる法的な資格にもとづいて日本に滞在し、活動することができます。在留資格には、「就労(報酬を得ること)が認められる在留資格」と「就労(報酬を得ること)が認められない在留資格」の2パターンがあります。就労を目的として外国人材を採用する際は、「就労(報酬を得ること)が可能な在留資格」を取得するための手続きを地方出入国在留管理局に行わなければなりません。
01. 就労が認められる在留資格(活動制限あり)
赤字は、「専門的・技術的分野」に該当する主な在留資格。
- 外交
- 外国政府の大使、公使等及びその家族
- 公用
- 外国政府等の公務に従事する者及びその家族
- 教授
- 大学教授等
- 芸術
- 作曲家、画家、作家等
- 宗教
- 外国の宗教団体かられる宣教師派遣さ等
- 報道
- 外国の報道機関の記者、カメラマン等
- 高度専門職
- ポイント制による高度人材
- 経営・管理
- 企業等の経営者、管理者等
- 法律・会計業務
- 弁護士、公認会計士等
- 医療
- 医師、歯科医師、看護師等
- 研究
- 政府関係機関や企業等の研究者等
- 教育
- 中学校、高等学校等の語学教師等
- 技術・人文知識・国際業務
- 機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師、マーケティング業務従事者等
- 企業内転勤
- 外国の事業所からの転勤者
- 介護
- 介護福祉士
- 興行
- 俳優、歌手、プロスポーツ選手等
- 技能
- 外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人等
- 特定技能
- 特定産業分野の各業務従事者
- 技能実習
- 技能実習生(技能移転を通じた開発途上国への国際協力が目的)
02. 身分・地位に基づく在留資格(活動制限なし)
- 永住者
- 永住許可を受けた者
- 日本人の配偶者等
- 日本人の配偶者・実子・特別養子
- 永住者の配偶者等
- 永住者・特別永住者の配偶者、我が国で出生し引き続き在留している実子
- 定住者
- 日系3世、外国人配偶者の連れ子等
03. 就労の可否は指定される活動によるもの
- 特定活動
- 外交官等の家事使用人、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者、ワーキングホリデー、外国人建設就労者、外国人造船就労者等
04. 就労が認められない在留資格
下記在留資格での就労は認められないが、資格外活動許可を受けた場合は、一定の範囲内で就労が認められる。資格外活動許可とは、本来の在留資格の活動を阻害しない範囲内(1週28時間以内等)で、相当と認められる場合に報酬を受ける活動が許可されるものです。
- 文化活動
- 日本文化の研究者等
- 短期滞在
- 観光客、会議参加者等
- 留学
- 大学、専門学校、日本語学校等の学生
- 研修
- 研修生
- 家族滞在
- 就労資格等で在留する外国人の配偶者、子