特定技能制度に関するQ&A
- [Q&A]制度概要関係
- [Q&A]リクルート関係
- [Q&A]在留諸申請関係
- [Q&A]試験関係
- [Q&A]登録支援機関の登録申請関係
- [Q&A]支援関係
- [Q&A]届出関係
- [Q&A]二国間取決め関係
- [Q&A]建設分野 編 (1)
- [Q&A]建設分野 編 (2)
届出関係
- 個人事業主で、納税証明書を提出する場合、必要な証明は、事業所得の方ですか、総所得の方ですか。
- 【A】総所得です。
- 在留資格認定証明書交付申請の際、受入れ機関役員の住民票(マイナンバーの記載なし、本籍地の記載ありのもの)の写しが必要とのことですが、外国籍の役員の場合は、本籍地に代わる項目としては、国籍でよいのでしょうか。他に記載すべき項目はありますか。
- 【A】役員が外国人の場合には、国籍のほか、中長期在留者の場合は中長期在留者である旨、在留資格、在留期間、在留期間の満了の日及び在留カードの番号が記載されている必要があります。特別永住者である場合は,特別永住者である旨及び特別永住者証明書の番号が記載されている必要があります。
- 登録支援機関になっていない場合でも、特定技能の申請書類の提出は可能ですか。
- 【A】申請取次証明書等をお持ちの場合,外国人本人や当該外国人を受入れようとする機関の職員に代わって申請手続を行うことができる場合がありますが,詳細については,出入国在留管理庁のホームページをご覧ください。
出典:特定技能制度に関するQ&A[出入国在留管理庁]
出典:よくある質問[特定技能総合支援サイト]