[満足度 No.1]フィリピン MWO(旧 POLO)申請の専門家

[Tokyo]2023.09.29|沖縄県の管轄がMWO東京からMWO大阪へ

[ADVISORY NO. 2023-007]
TRANSFER OF JURISDICTION OF OKINAWA PREFECTURE FROM MIGRANT
WORKERS OFFICE (MWO) TOKYO TO MWO OSAKA

要約・解説

フィリピン外交省は、移民労働事務所(MWO)東京からフィリピン総領事館(PCG)大阪への沖縄県の領事権を移転する新たな命令を出しました。これにより、MWO東京の沖縄県の管轄権は終了し、すべての関連業務はMWO大阪に移管されました。この変更に伴い、沖縄県の受け入れ組織や個々の労働者に関する書類の申請や確認は今後MWO大阪に提出する必要があります。なお、2023年10月1日以前に提出された労働および雇用促進文書については、引き続きMWO東京で処理されます。

全文仮訳

外務省(DFA)は最近、労働者省(MWO)東京からフィリピン総領事館(PCG)大阪への沖縄県の領事権を移転する効力のあるDepartment Order(D.O.)2023-011を発行しました。R.A. 11641(移民労働者法)の第15条は、各MWOがそれに添付される外交使節団と同じ、包括的でかつ領事権を含む管轄権を有するように明示しています。MWO大阪がPCG大阪の管轄権下にあることを考慮すると、沖縄県の管轄権はもはやMWO東京に属してはいないことになります。

上記の事情を踏まえ、移民労働者本部の黙認とともに、MWO東京は関係者全体に上記の管轄権の移転を通知したいと思います。

従って、沖縄県にある作業地域に関する受け入れ組織、監督組織、プロモーション会社、およびその他の日本の雇用主の認定および労働書類の確認のための申請は、今後はMWO大阪に提出する必要があります。さらに、沖縄県に関するすべての労働雇用指令の照会と関心事は、同様にMWO大阪に対処されるべきです。

それに伴い、沖縄県の作業地域を有するフィリピン人労働者は、すべての労働福祉のケースおよび関心事、および国際援助(ATN)のケースをMWO大阪に直接提出するよう助言されています。移行措置として、MWO東京は2023年10月1日以前に当事務所に提出および受け取られた沖縄県の作業地域に関連する労働および雇用促進文書に対して引き続き対応および処理します。

皆様のご理解とご協力に感謝いたします。

ラモン・ランベルト・C・パストラナ
労働駐在官
2023年9月26日

原文MWO-Tokyo_20230929_ADVISORY-NO.-2023-007

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