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フィリピン MWO(旧 POLO)申請支援

OEC取の最初の一歩! フィリピン MWO申請とは

MWO申請の概要

フィリピン人が海外で就労するためには、OEC(Overseas Employment Certificate)と呼ばれる「海外雇用許可証」が必要です。OECを取得しないと、フィリピンから海外への就労はできません。つまり、OECの取得はフィリピン人が海外で働くためには必須の手続きです。では、OECを取得するにはどうすればいいのでしょうか?その答えは「MWO申請の承認とDMWシステムへの登録」です。OECを申請するには、まず雇用主がDMWに登録されている必要があります。そして、雇用主がDMWに登録するためには、事前にMWO申請を行う必要があります。このような申請手続きの流れから、「OECを取得するためにはMWO申請が必要」となるのです。

同様に、日本に滞在しているフィリピン人が在留資格を変更する場合にも、上記のルールが適用されます。最も一般的なケースは、留学から技術・人文知識・国際業務などの在留資格への変更です。在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出する際には、日本の法律に則っていれば在留資格の変更が許可され、日本での就労も問題ありません。ただし、このルールは日本での滞在期間に限定されており、一度フィリピンに帰国すると、フィリピンのルールが適用されます。その場合、先述のOECの取得が必要であり、OECを取得しないとフィリピンを出国することができなくなります

MWO申請の目的

MWO申請の目的は、最終的に「OEC(海外雇用許可証)」を取得することです。MWO申請とDMWシステムへの登録手続きは、OECを取得するための手段です。OECを取得するためには、DMWに「雇用主の情報」と「有効な(有効期限が切れていない)Job Order」の両方が登録されている必要があります。MWO申請は、これらの情報をDMWに登録するための手続きです。つまり、フィリピン人材を雇用するためには、MWO申請は避けて通れない必須の手続きとなります。

POINTDMW Registration/Accreditation
・DMWシステムに雇用主の情報を登録すること
Job Order / Manpower Request
・DMWに求人票を登録すること

なお、DMWシステムに情報が登録されると、下記DMWのウェブサイトから検索可能になります。「Principal」を選択して検索すると「雇用主の情報」が、「Position」を選択して検索すると「Job Order」の状況を確認することができます。MWO申請では、このDMWシステムに雇用主の情報とJob Orderの情報の2つが登録されることを最初の目的とします。

DMWシステム登録状況の確認https://www.dmw.gov.ph/approved-job-orders

MWO申請が必要になるパターン

簡潔に言えば、「フィリピン人材を雇用している会社や団体は、基本的にMWO申請が必要です」と言えます。これは、フィリピン在住でこれから日本への入国を予定している場合でも、既に日本で働いている場合でも考え方としては同じです。

[フィリピンから新たに受け入れる場合]

フィリピン人の雇用を考えている雇用主は、在留資格認定証明書を取得する前に、MWO・DMWの手続きを行う必要があります。フィリピンの制度では、雇用主の情報がDMWシステムに反映される前に募集活動を行うことが禁止されています。また、在留資格認定証明書交付申請とMWO申請の手続きは独立したものです。つまり、申請した在留資格が無事許可されたとしても、MWO・DMWの手続きが完了していなければ、フィリピンから出国することが出来ません。

[日本に在留する方を受け入れる場合]

日本に留学、技能実習、特定技能、特定活動などの在留資格で滞在しているフィリピン人材が、別の在留資格で就労を許可される場合、日本の法律には適合しているため、在留資格変更自体は問題ありません。しかし、ここで注意が必要です。多くの雇用主が誤解していることですが、この場合でもMWO・DMWの手続きは必要です。すでに日本で働いている場合でも、MWO申請を省略することはできません。フィリピンの制度では、MWO申請は必須となっています。もしMWO申請をせずフィリピン人材を雇用し続けた場合、彼らが何らかの理由で一時的にフィリピンに帰国をしてしまうと、フィリピンから日本に戻ってくることが出来なくなります。

MWO申請が必要となる在留資格就労が認められる在留資格
(活動制限あり)

・外交(Diplomat)
・公用(Official)
・教授(Professor)
・芸術(Artist)
・宗教(Religious Activities)
・報道(Journalist)
高度専門職(Highly Skilled Professional)
・経営・管理(Business Manager)
・法律・会計業務(Legal/Accounting Services)
・医療(Medical Services)
・研究(Researcher)
教育(Instructor)
技術 / 人文知識 / 国際業務(Engineer / Specialist in Humanities / International Services)
介護(Nursing carer)
・興行(Entertainer)
技能(Skilled Labor)
特定技能(Specified Skilled Worker)
技能実習(Technical Intern Training)
就労の可否は指定される活動によるもの
・特定活動(Designated Activities)
*就労が許可された活動の場合は、MWO申請が必要
*就労が許可されていない活動の場合は、MWO申請が不要

[例外]MWO申請が不要となる在留資格就労が認められる在留資格
(活動制限あり)

・企業内転勤(Intra-company Transferee)
身分・地位に基づく在留資格
(活動制限なし)

・永住者(Permanent Resident)
・日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese National)
・永住者の配偶者等(Spouse or Child of Permanent Resident)
・定住者(Long Term Resident)
就労の可否は指定される活動によるもの
・特定活動(Designated Activities)
*就労が許可された活動の場合は、MWO申請が必要
*就労が許可されていない活動の場合は、MWO申請が不要

MWO申請の流れ

MWO申請からOEC取得までの流れに加え、日本での就労を開始した後、帰省等でフィリピンへ一時帰国して再度日本に戻って就労を再開する場合のOEC免除申請までの流れは下記のとおりです。

  1. 送出機関(PRA)の選定
    DMWのウェブサイトからフィリピン政府公認の認定送出機関(PRA)を検索する。
  2. Recruitment Agreementの締結
    フィリピン政府公認の送出機関(PRA)とRecruitment Agreement(RA)を締結。締結したRAは、日本の公証役場で署名認証の手続きが必要(アポスティーユは不要)。
  3. MWOへ申請書類の提出(書類審査)
    所定の様式に則って申請書類を作成し、MWO東京またはMWO大阪に提出。審査結果は通常15営業日以内に連絡がある。
  4. MWO申請の承認
    MWOによる書類審査の結果、フィリピン人材を受入れる企業として適正であると判断された場合のみ、MWOの承認印が押印された提出書類一式が雇用主に返送される。
  5. DMWシステムへの反映
    MWOで承認された提出書類一式をフィリピン政府公認の認定送出機関(PRA)に転送。PRAがDMWシステムへMWO承認情報が反映されたことを確認する。
  6. 人材募集・面接
    DMWシステムへMWO承認情報が反映された後、PRAはフィリピン人材の募集活動を開始することが出来ます(DMWシステムへの反映が確認できるまで募集活動を行うことができません)。雇用主は、候補者が集まり次第、現地に赴くもしくはオンラインにて面接を実施します。
  7. 在留資格認定証明書交付申請
    面接内定者の在留資格認定証明書交付申請を地方出入国在留管理局へ行う。在留資格が認定されると、在留資格認定証明書(COE / Certificate of Eligibility)が交付される。
  8. 査証(ビザ)発給申請
    在留資格認定証明書(COE)の原本をフィリピンに転送。就労者本人が在フィリピン日本大使館(Embassy of Japan in the Philippines)に出向き、在留資格認定証明書(COE)の原本とパスポートを提出することで査証(ビザ)発給申請を行う。査証(ビザ)が発給されると、パスポートに捺印が行われる。
  9. PDOSの受講
    就労を目的としてフィリピンを出国するためには、OWWA(フィリピンの海外労働者福祉庁)が実施する出国前オリエンテーション(PDOS / Pre-Departure Orientation Seminar)を受講する必要があります。申込手続きはPRAを通じて行い、PDOS受講時にOWWAメンバーシップへの登録手続きも行います。
    専門用語「PDOS」の詳細はこちら
  10. 出国前健康診断の受診
    原則として、フィリピンの医療機関で出国前の健康診断受診が必要です。申込手続きはPRAを通じて行います。査証(ビザ)発給申請と出国前オリエンテーションの受講及び健康診断の受診は同時並行で行うことが可能です。
  11. BM Onlineのアカウント作成
    BM Online(Balik-Manggagawa Online Processing System)のアカウントを作成し、個人情報(顔写真を含む)やEメールアドレスの登録を行う。“BM”はタガログ語の“Balik-Manggagawa(バリクマンガガワ)”の略であり、「復帰労働者(Returning Worker)」を意味しています。
  12. OEC発行申請
    査証(ビザ)が発給され、出発前オリエンテーション及び健康診断を終えた後、就労者本人がBalik-Manggagawa Online Processing Systemからアカウントを作成し、OEC(海外雇用許可証)発行申請を行います。DMWにOEC発行手数料(オンライン決済が可能)を支払うことにより、BM OnlineからOECをPDFで出力することが可能になります。発行されたOECは、フィリピン出国時の出国審査で提示する。
  13. OEC発行
    OEC発行手数料の納付が確認されると、BM OnlineからOECの印刷が可能になります。出国審査のカウンターでプリントアウトしたOECを提示すれば就労を目的としてフィリピンから出国することが出来ます。なお、OECの有効期限は60日間となっているため、60日以内にフィリピンを出国する必要があります。
  14. フィリピン出国
    航空券や宿泊施設の手配に加え、必要最低限の生活備品の購入など、フィリピン人材を受入れるための準備をすすめる。入国する空港または港での入国審査で、在留資格認定証明書と査証が貼られたパスポートを提示し、無事審査が終わると在留カードが渡される。
  15. 日本での就労を開始した後、(帰省等で)フィリピンへ一時帰国
    OECの有効期限は60日間です。そのため、日本で就労を開始して1年経過した後、OECの免除申請を行わず、再入国許可(みなし再入国許可を含む)制度を利用してフィリピンに一時帰国してしまうと、OECの有効期限切れ状態になるためフィリピンを出国することが出来なくなります。日本を出国する前にOECの免除申請が必要です。
  16. OEC免除申請
    日本で一定期間就労した後、再入国許可(みなし再入国許可を含む)制度を利用してフィリピンへの一時帰国を希望する場合は、再入国許可申請に加え、OEC免除申請が必要です。日本を出国する前に、BM Onlineから必要な手続きを行うことで、OEC免除証明書をBM Onlineから出力することが出来るようになります。
  17. 日本に戻って就労再開
    フィリピン出国時の出国審査でOEC免除証明書を提示する事で問題無く出国する事が出来ます。ただし、OEC免除申請は、日本を出国する前後において「同一雇用主かつ同一就労場所に戻る場合」にのみ適用される制度です。雇用主が変更になる場合や就労場所が変更となる場合は、新たにOECの取得申請が必要になります。

POINTOEC免除申請は、「OECの取得自体を免除する申請」ではなく、「既に取得した有効期限切れのOECを、一定の条件を満たしていることを理由に”再取得するための手続きを免除”する申請」です。OECを取得せずに日本で正規に就労することは出来ません。

関連用語[用語解説]MWO(旧 POLO)
[用語解説]DMW(旧 POEA)
[用語解説]OEC
[用語解説]PRA
[用語解説]RA / RSA
[用語解説]BM Online

オンライン個別相談会

MWO申請の目的は「承認を得ること」です。必要事項を記入するだけなら誰でも出来ます。

DMWシステムへの登録には、MWO申請が必要です。MWO申請書類の必要事項を記入するだけなら、正直に言って非常に簡単です。英語の基礎があれば、誰でも記入項目を埋めることができます。MWO申請に精通した専門家の助言など必要ないほどです。ただし、「記入するだけ」と言っても、実際には多くの雇用主がMWOの承認を得られず、フィリピン人の雇用を諦める状況になっています。この原因については、オンライン個別相談会で詳しく説明しますが、その原因を聞いた雇用主の多くが驚きと失望を感じています。MWO申請の難しさは、単に「申請書類の記入」にあるのではなく、もっと別のところにその要因が存在しています。

なお、MWOに必要書類を提出すると、約15営業日以内に最初のフィードバックがあります。MWO申請の承認までには、通常1~2回程度MWO審査官との間で追加の書類提出や修正のやり取りがあります。最初に提出する申請書類は、MWOの審査を進めるための最低限必要な資料であると考えてください。

外国人材の専門家による的確なアドバイス

Propo99は、MWO申請とフィリピン現地でのOEC取得申請に精通した専門家です。これまで300人以上のMWO申請支援の経験を持ち、実務的な情報や知識、MWO申請の承認率を高めるためのノウハウを提供してきました。オンライン個別相談会では、外国人材の専門家が貴社の状況を詳しくお伺いし、それぞれの状況に合わせた最適なMWO申請の適切なパターンのご提案や想定される費用についてご案内します。まずは、以下のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください!

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