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[用語解説]OEC

MWO申請|頻出用語の解説

POINT正式名称(英語)
Overseas Employment Certificate
正式名称(日本語)
海外雇用許可証
読み方
OEC
オーイーシー

OECとは

フィリピンのOEC(Overseas Employment Certificate)は、フィリピン人労働者が海外での雇用を受ける際に必要な文書です。OECは、DMWによって発行されます。OECの主な目的は、フィリピン人労働者の権利と保護を確保し、彼らが安全かつ合法的な雇用を得ることを保証することです。以下にOECの特徴と関連する情報を示します。

  1. 出国前の必要書類
    OECは、フィリピン人労働者がフィリピンを出国する前に取得する必要があります。これは、彼らがフィリピン労働省およびPOEAの要件を満たし、正式に海外での雇用を受けることができることを示すものです。
  2. 手数料と申請
    OECの発行には手数料がかかります。フィリピン人労働者は、POEAの指定されたオフィスでOECを申請し、関連する手数料を支払う必要があります。申請には、雇用契約書、労働証明書、航空券の予約などの必要な書類が含まれます。
  3. 労働者の保護
    OECは、フィリピン人労働者の雇用契約の条件と権利を確認するための重要な手段です。OECを持つ労働者は、雇用主から適切な賃金や福利厚生を受け取ることが期待されます。また、OECは労働者がフィリピン政府の保護を受けるための手段でもあります。
  4. 帰国時の免除
    OECを持っている労働者は、フィリピンへの一時的な帰国時にOEC料金や手続きの免除を受けることができます。これにより、フィリピン人労働者は短期間の帰国時に追加の負担を受けずに済むようになります。

OECの要件や手続きは、DMWの指示によって定められており、具体的な要件は時折変更される場合があります。したがって、フィリピン人労働者はOECを申請する前に最新の情報を確認することが重要です。

OECを取得しないと出国できません

結論から申し上げますと、フィリピン人が海外への就労を目的としてフィリピンから出国する場合、OECを取得していなければ、フィリピンから出国をすることができません。すでに日本国内での勤務を開始している場合であっても、このルールが適用されるため、結果的にフィリピンから出国することができません。

フィリピンにはこのような制度がありますので、OECを取得しないまま「就労が許可されていない在留資格(留学など)」から「就労が許可されている在留資格(高度人材や特定技能など)」へ在留資格変更した場合、日本への再入国が出来なことを理由にそのまま退職をしてしまうなど多くの問題が発生しています。OECの取得申請を行わずに、出入国在留管理庁への在留資格変更申請のみを行って就労した場合、日本の法律には抵触をしていません。しかしながら、フィリピンの制度には抵触をしています。そのため、日本での就労が許可されている在留資格を正規に取得していたとしても、OECを取得していないフィリピン人が、みなし再入国許可申請の手続きを経て帰国した場合、OECを所持していないことを理由に、フィリピンから日本へ戻ってくることが出来なくなります。フィリピン人を雇用するためには、OECを取得申請は必須の手続きと言えます。

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留意事項

OECの有効期限は60日間です。フィリピン出国後に有効期限が切れた場合は、日本からフィリピンへ一時帰国する前に、就労者本人が出国先の国からBM Online (Balik-Manggagawa Online Processing System)からOEC免除申請を行います。この手続きを行うことで、フィリピンに一時帰国した後、再度日本に戻ってくる時にOECの提示を免除されます。ただし、OEC免除申請は、帰国前後の雇用主および職務内容が同一の場合に限られるため注意が必要です。

OEC免除申請の流れ

POINTOEC免除申請は、「OECの取得自体を免除して貰うための申請」ではなく、「OEC取得した後、日本からフィリピンへ一時帰国する際にOECの再取得を免除して貰うための申請」となります。

  1. Step 01|BM Onlineのアカウント作成
    BM Online(Balik-Manggagawa Online Processing System)のアカウントを作成し、個人情報(顔写真を含む)やEメールアドレスの登録を行う。“BM”はタガログ語の“Balik-Manggagawa(バリクマンガガワ)”の略であり、「復帰労働者(Returning Worker)」を意味しています。
  2. Step 02|OEC発行申請
    BM Onlineからログインし、ウェブ上でOECの発行申請を行う。必要事項を入力した後、OEC発行手数料を支払う(オンライン決済が可能)。
  3. Step 03OECの発行
    OEC発行手数料の納付が確認されると、BM OnlineからOECを印刷することが可能になる。なお、OECの有効期限は60日間となっているため、60日以内にフィリピンを出国する必要がある。
  4. Step 04フィリピン出国
    フィリピンを出国する時、出国審査のカウンターでプリントアウトしたOECを提示する事で出国が可能となる。
  5. Step 05一時帰国の日程調整
    OEC(海外雇用許可証)の有効期限は60日間です。そのため、日本で就労を開始して1年経過した後、(何も手続きをせずに)みなし再入国許可を受けてフィリピンに帰国してしまうと、OECの有効期限切れを理由にフィリピンを出国することが出来なくなります。このような事態を回避するためには、日本を出国する前にOECの免除申請が必要です。
  6. Step 06OECの免除申請
    日本での就労開始後、フィリピンへの一時帰国を希望する場合は、みなし再入国許可申請に加え、OECの免除申請が必要です。日本を出国する前に、BM Onlineのログインし、ウェブ上で必要な手続きを行うことでOECの免除を証明する書類をプリントアウトすることが出来ます。
  7. Step 07フィリピンへ一時帰国
    みなし再入国許可によりフィリピンへ一時帰国した後、日本に戻ってくる場合は、フィリピン出国時の出国審査でOECの免除証明書を提示する事で出国できます。
  8. Step 08日本での就労を再開
    日本に帰国し、同一雇用主・同一就労場所での就労を再開します。

重要用語[用語解説]DMW(旧 POEA)
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