[満足度 No.1]フィリピン MWO(旧 POLO)申請の専門家

[Tokyo]2020.08.27|特定技能外国人として雇用する場合はPOLO申請が必要

[ADVISORY NO. 2020-023]

EMPLOYMENT VERIFICATION AND ACCREDITATION OF EMPLOYERS
UNDER SPECIFIED SKILLED WORKER (SSW) AND OTHER VISA
CATEGORIES

要約・解説

フィリピン労働雇用省(DOLE)の指令に従い、フィリピン駐日労働事務所(POLO)は、日本の受け入れ組織と雇用主は、フィリピン駐日労働事務所(POLO)およびフィリピン海外雇用行政(POEA)の認証を受ける必要があることをお知らせいたします。日本の特定技能制度(SSWプログラム)の受け入れ企業は、法務省入国管理局の公開ガイドラインに従ってフィリピン人をSSW人材として受入れてください。

POLO東京は、日本の雇用主とのパートナーシップを奨励し、企業と労働者の両方にとって利益となる関係を築くことを目指しています。また、これは悪意のある仲介業者が雇用主と労働者の双方に対して、提供されている仕事や給与、福利厚生、業務の本当の性質を誤って伝えることを防ぐ手段でもあります。

全文仮訳

お知らせ No. 2020-023
指定技能外国人(SSW)およびその他のビザカテゴリーにおける雇用確認と雇用主の認証について

関係各位:

フィリピン労働雇用省(DOLE)のDepartment Order No. 201、2019年シリーズに準拠して、フィリピン駐日労働事務所(POLO)は、日本の受け入れ組織と雇用主は、フィリピン駐日労働事務所(POLO)およびフィリピン海外雇用行政(POEA)の認証を受ける必要があることを再確認いたします。これは、フィリピン人労働者の採用前に行われるべきです。

日本のSSWプログラムの受け入れ組織の場合、法務省入国管理局は、フィリピン人SSWの受け入れ手続きをガイドとして公開しています。詳細は、http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri06_00117.htmlをご覧ください。

POLO東京は、日本の雇用主とのパートナーシップを推進し、企業と労働者の双方にとって相互の利益となるように努めています。これは、悪意のある仲介業者が雇用の本質や給与、福利厚生、雇用に関連する業務などを適切に伝えず、雇用主と労働者の両方を誤解させることを防ぐ手段でもあります。

ご参考までに。
2020年8月26日

原文MWO-Tokyo_20200827_ADVISORY NO. 2020-023

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