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[Tokyo]2023.06.22|DMWの手続きおよびOEC取得に係るOFWsへの注意喚起

[NOTICE]
NOTICE TO ALL DIRECT HIRE – APPLICANTS FROM THE DEPARTMENT OF MIGRANT WORKERS (DMW)

要約・解説

直接雇用された応募者は、海外フィリピン人労働者(OFWs)として採用された場合、移民労働省(DMW)の手続きと文書作業を完了し、海外雇用証明書(OEC)を取得する必要があります。雇用主は、労働者にDMWのクリアランスが発行されるまで、飛行予約や旅程を最終確定するべきではありません。飛行機のチケットや確定された旅程だけでは、文書の評価と適切な文書作業の手続きを省略することはできません。

全文仮訳

全ての直接雇用者および応募者へのお知らせ

直接雇用の禁止に関する労働省行政命令番号196、2018年シリーズおよび労働基準法第18条(直接雇用の禁止)に基づき、禁止措置の対象外とされた資格のある雇用主によって雇われた海外フィリピン人労働者(OFWs)の処理と派遣を円滑に進めるために、直接雇用されたすべての応募者は、彼らの文書作業が移民労働省(DMW)で完了していることを確認し、労働先の飛行機のチケットを取得する前に彼らの海外雇用証明書(OEC)が既に発行されていることを確認するように注意されます。無駄な費用と不便を避けるために、雇用主はさらに労働者にDMWのクリアランスが発行された後に飛行予約/出発スケジュールと旅程を最終確定および確認するようにアドバイスされます。飛行機のチケットや確定された旅程は、文書の評価と労働者の適切な文書作業を省略するための受け入れ可能な根拠ではありません。

関係者全員への情報と案内

2023年5月24日、マンダルヨン市

原文MWO-Tokyo_20230622_NOTICE-TO-ALL-DIRECT-HIRE-APPLICANTS

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