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直接雇用禁止の免除申請は1つの法人で通算5人まで!

直接雇用禁止の免除申請

概要

フィリピンにおける「直接雇用禁止の免除申請」とは、外国人労働者がフィリピンで直接雇用されることを禁止している一般的な規定に対して、特定の条件下での免除を申請する手続きのことを指します。

フィリピンでは、外国人労働者を雇用する場合には、通常、DMWからの許可が必要です。MMWは、フィリピン国内の雇用機会を優先するため、外国人労働者の直接雇用を制限しています。ただし、一部の特例や産業においては、フィリピン国内での雇用機会の不足や技術的な需要の特殊性により、直接雇用禁止の免除が認められる場合があります。この免除を申請するには、以下の手続きを経る必要があります。

  1. 雇用主の要件確認
    免除申請を行う前に、雇用主は特定の要件を満たしている必要があります。具体的な要件は、DMWのガイドラインや規制によって異なる場合があります。一般的な要件には、企業の登録や設立証明書、雇用主の財務状況や資本金の証明、雇用の必要性や特殊性の説明などが含まれる場合があります。
  2. 免除申請書の提出
    雇用主は、労働省に対して直接雇用禁止の免除申請書を提出する必要があります。この申請書には、雇用主の詳細情報、雇用の特殊性や需要の説明、フィリピン国内の雇用機会への影響の評価などが含まれます。さらに、必要に応じて関連する書類や証明書(会社の財務報告書、契約書、技術要件の説明など)を提出する必要があります。
  3. 審査と承認
    提出された免除申請は、MWOおよびDMWによって審査されます。審査には、申請内容の妥当性やフィリピン国内の労働市場への影響などが考慮されます。
  4. 免除の期間と条件: 免除が承認された場合、雇用主は特定の期間内で外国人労働者を直接雇用することが許可されます。また、免除には一定の条件が付与される場合があります。これには、外国人労働者の数の制限、特定の技術要件の満たされた雇用、フィリピン人労働者へのトレーニングや雇用機会の提供などが含まれることがあります。

直接雇用禁止の免除申請は、特殊な条件下で外国人労働者を雇用する必要がある場合に役立ちます。ただし、免除は特例的な措置であり、MWOおよびDMWの審査や規制に従う必要があります。

免除申請で雇用できるのは5人まで

MWOまたはDMWへ直接雇用禁止の免除申請を行い、承認されたとしても、雇用できる人数は最大5人までです。6人目移行は通常通り送出機関を経由して採用しなければなりません。この規定は、DMW(旧 POEA)のガイドライン「REVISED POEA RULES AND REGULATIONS GOVERNING THE RECRUITMENT AND EMPLOYMENT OF LANDBASED OVERSEAS FILIPINO WORKERS OF 2016」およびMWO大阪が公開している資料からも確認する事ができます。

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