[満足度 No.1]フィリピン MWO(旧 POLO)申請の専門家

転職、新卒採用、技能実習から特定技能への変更でもMWO申請が必要

フィリピン人を雇用する場合はMWO申請が必要

MWO申請が必要になるパターン

結論としては、「フィリピン人材を雇用している会社・団体は、原則としてMWO申請が必要」だと考えてください。これから日本に入国する場合であっても、既に日本で就労を開始している場合であっても考え方としては同じです。

[フィリピンから新たに受け入れる場合]

フィリピン人材の採用を検討する雇用主は、地方出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請を行う前に、MWO・DMWへの手続きを行う必要があります。フィリピンの制度上、雇用主がDMWに登録される前に人材募集を行うことが禁止されています。日本の法律では、在留資格認定証明書交付申請とMWO申請は連動していないため、在留資格認定証明書交付申請が承認されれば、在留資格認定証明書は問題なく交付されますが、MWO・DMWへの手続きを行っていないとフィリピンを出国する事ができません。

[日本に在留する方を受け入れる場合]

在留資格「留学」「技能実習」「特定技能」「特定活動」等で日本に在留しているフィリピン人材が、就労が許可された別の在留資格へ変更する場合、出入国管理及び難民認定法のみが適用されるため、在留資格変更自体は問題なく行うことができ、日本での就労において日本側の法律には抵触していません。そのため、多くの雇用主は、MWO・DMWへの手続きが不要であると勘違いをしてしまい、就労開始後、様々なトラブルに繋がっています。すでに日本での就労を開始している場合でも、MWO申請を省略することはフィリピンの制度上認められていません。MWO申請を行わずにフィリピン人材を雇用している場合は、事後申請(就労開始後)になったとしても、MWO・DMWへの手続きを行ってください。この手続きを行わずに雇用を継続した場合、就労者が何らかの事情でフィリピンに一時期帰国してしまうと、OEC(海外雇用許可証)を取得していないことを理由にフィリピンを出国できず、日本に戻ってくる事が出来なくなります。

MWO申請が必要となる在留資格就労が認められる在留資格
(活動制限あり)

・外交(Diplomat)
・公用(Official)
・教授(Professor)
・芸術(Artist)
・宗教(Religious Activities)
・報道(Journalist)
高度専門職(Highly Skilled Professional)
・経営・管理(Business Manager)
・法律・会計業務(Legal/Accounting Services)
・医療(Medical Services)
・研究(Researcher)
教育(Instructor)
技術 / 人文知識 / 国際業務(Engineer / Specialist in Humanities / International Services)
介護(Nursing carer)
・興行(Entertainer)
技能(Skilled Labor)
特定技能(Specified Skilled Worker)
技能実習(Technical Intern Training)
就労の可否は指定される活動によるもの
・特定活動(Designated Activities)
*就労が許可された活動の場合は、MWO申請が必要
*就労が許可されていない活動の場合は、MWO申請が不要

[例外]MWO申請が不要となる在留資格就労が認められる在留資格
(活動制限あり)

・企業内転勤(Intra-company Transferee)
身分・地位に基づく在留資格
(活動制限なし)

・永住者(Permanent Resident)
・日本人の配偶者等(Spouse or Child of Japanese National)
・永住者の配偶者等(Spouse or Child of Permanent Resident)
・定住者(Long Term Resident)
就労の可否は指定される活動によるもの
・特定活動(Designated Activities)
*就労が許可された活動の場合は、MWO申請が必要
*就労が許可されていない活動の場合は、MWO申請が不要

日本に在留するフィリピン人を雇用する場合もMWO申請が必要

転職希望のフィリピン人を雇用する場合

転職前の企業ですでにOECを取得している場合、新しくOECを取得する必要はないと考えてしまう傾向にあります。結論としては、MWO申請からOECの取得まで全ての手続きを1からやり直す必要があります。転職者が所持しているOECはあくまでも前職の企業で勤務することを前提として取得しているため、転職先の企業では無効となります。ここが日本の在留資格制度と大きく異なるところです。フィリピン人の転職者を受入れる場合、本人が出入国在留管理庁へ「契約期間の変更届」を提出することで日本の法律上は手続きが完了しますので、日本の法律に抵触することはありません。しかしながら、MWO申請を行わずに雇用した場合、フィリピンのルールに抵触をします。

新卒採用としてフィリピン人を雇用する場合

日本の法律では、在留資格変更許可申請(在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への変更など)を行い、それが認められれば問題なく就労することができます。ただ、上記転職のケースと同様、MWO申請を行わずに雇用した場合、フィリピンのルールに抵触をします。転職の場合と異なるのは、フィリピン側の正確なルールとしては、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などの高度人材系の在留資格に直接変更することは原則として認めたくないという考え方がある点です。フィリピン側としては、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更許可申請ではなく、在留資格「留学」で終了して、一旦フィリピンに帰国、在留資格認定証明書交付申請で在留資格「技術・人文知識・国際業務」を申請、OECを取得して日本に入国をして欲しいとのことです。実務的には非現実的な流れではあるものの、フィリピン側としてはこのような手続きの流れを想定しています。

技能実習から特定技能へ在留資格変更してフィリピン人を雇用する場合

技能実習2号ロや3号ロを修了した後、特定技能1号へ在留資格変更許可申請を行うケースは非常に多いと思います。上記2つのケース同様、日本の法律上は在留資格変更が認められれば問題なく就労は可能となります。ただし、この場合もMWO申請は必要です。日本での就労が許可されている在留資格を正規に取得していたとしても、OECを取得していないフィリピン人が、再入国許可(みなし再入国許可を含む)制度を利用してフィリピンに一時帰国した場合、フィリピンの空港での出国手続きにおいて、OECを所持していないことを理由に、フィリピンを出国することが出来なくなります。

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[用語解説]OEC

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