[満足度 No.1]フィリピン MWO(旧 POLO)申請の専門家

[MWO東京]組織概要

MWO東京
Migrant Workers Office Tokyo

POINT正式名称(英語)
Migrant Workers Office Tokyo
正式名称(日本語)
在東京フィリピン共和国大使館 移住労働者事務所
読み方
MWO Tokyo
エムダブリューオー トーキョー

公式サイトhttps://polotokyo.dole.gov.ph

概要

MWO東京(MWO-Tokyo)は、「Migrant Workers Office-Tokyo(在東京フィリピン共和国大使館 移住労働者事務所)」の略であり、フィリピン政府が日本で働くフィリピン人労働者とその家族の福祉を保護し、支援するための事務所です。DMWの海外出先機関(海外事業部門)であり、日本においてフィリピン人労働者が安心して労働し、適切な労働条件を得るためのサポートを提供することを目的としています。

MWO東京の主な活動やサービスには以下のようなものが含まれます。

  1. 労働者の保護
    MWO東京は、フィリピン人労働者が適切な労働条件で雇用され、権利が守られるように監督します。労働者と雇用主の間の契約やトラブルが発生した場合には、調整や解決のサポートを行います。
  2. 緊急支援
    MWO東京は、災害や事故など緊急の状況に対して、フィリピン人労働者への緊急支援や助言を提供します。
  3. 資格の認定と認識
    MWO東京は、日本で働くフィリピン人労働者のスキルや資格の認定を支援し、日本の雇用市場での適切な評価を促進します。
  4. 雇用契約の調整
    MWO東京は、フィリピン人労働者と外国の雇用主との間の契約を監督し、労働条件や給与などが公正であることを確認します。
  5. 労働教育とセミナー
    MWO東京は、フィリピン人労働者に対して労働法や労働権に関する教育やセミナーを提供します。労働者が自分の権利を理解し、悪質な雇用慣行から守られるようにサポートします。
  6. 帰国サポート
    MWO東京は、フィリピンへの一時的な帰国や帰国時の手続きに関してもサポートを提供します。

MWO申請書類の提出先

日本には、MWO東京(MWO-Tokyo)とMWO大阪(MWO-Osaka)の2つが存在します。MWO申請書類をどちらに提出すべきかは、フィリピン人労働者の就労場所によって決まります。MWO東京管轄の地域で働く場合はMWO東京へ、MWO大阪管轄地域で働く場合はMWO大阪へ提出します。

管轄地域

日本には、在東京フィリピン大使館 領事部、在大阪フィリピン総領事館、在名古屋フィリピン領事館の三つの主要な領事館があります。MWO東京は、このうち「在東京フィリピン大使館 領事部」の対象地域を管轄しています。

在東京フィリピン大使館 領事部 管轄地域北海道、青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、長野、静岡、山梨

所在地

住所〒106-8537
東京都港区六本木5丁目15番5号
(5-15-5 Roppongi, Minato-ku, Tokyo, 106-8537)
<アクセス>
地下鉄日比谷線・大江戸線六本木駅 3番出口より徒歩9分
南北線・大江戸線六本木駅 7番出口より徒歩7分
<開館時間>
月曜日 – 木曜日:9:00 – 17:00
金曜日: 9:00 – 13:00

連絡先

TELFor Labor and Employment Facilitation Services(労働・促進事業部門)
03-6441-0428
For Welfare Services (福祉支援事業部門 / OWWA)
03-6441-0959

FAX03-6441-3436

MAILFor accreditation of Principals
mwo_tokyo@dmw.gov.ph
For contract verification, OEC and other laborrelated concerns
oec.tokyo88@gmail.com

組織図

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