OECを取得しないとフィリピンから出国できません
概要
フィリピン人が就労を目的として出国する場合、OECを取得していなければ、フィリピンから出国することができません。新卒採用や転職等で既に日本で勤務を開始している場合であっても、再入国許可(みなし再入国許可を含む)制度を利用してフィリピンに一時帰国をしてしますと、再度日本に戻ってくる時にOECを取得していなければ、結果的にフィリピンから出国することが出来なくなってしまいます。
OECとは
フィリピンのOEC(Overseas Employment Certificate)は、フィリピン人労働者が海外での雇用を受ける際に必要な文書です。OECは、DMWによって発行されます。OECの主な目的は、フィリピン人労働者の権利と保護を確保し、彼らが安全かつ合法的な雇用を得ることを保証することです。以下にOECの特徴と関連する情報を示します。
- 出国前の必要書類
OECは、フィリピン人労働者がフィリピンを出国する前に取得する必要があります。これは、彼らがフィリピン労働省およびPOEAの要件を満たし、正式に海外での雇用を受けることができることを示すものです。 - 手数料と申請
OECの発行には手数料がかかります。フィリピン人労働者は、POEAの指定されたオフィスでOECを申請し、関連する手数料を支払う必要があります。申請には、雇用契約書、労働証明書、航空券の予約などの必要な書類が含まれます。 - 労働者の保護
OECは、フィリピン人労働者の雇用契約の条件と権利を確認するための重要な手段です。OECを持つ労働者は、雇用主から適切な賃金や福利厚生を受け取ることが期待されます。また、OECは労働者がフィリピン政府の保護を受けるための手段でもあります。 - 帰国時の免除
OECを持っている労働者は、フィリピンへの一時的な帰国時にOEC料金や手続きの免除を受けることができます。これにより、フィリピン人労働者は短期間の帰国時に追加の負担を受けずに済むようになります。
再入国許可制度で一時帰国したのに、日本に戻れない!?
OECを取得せずに「就労が許可されていない在留資格(留学など)」から「就労が許可されている在留資格(高度人材や特定技能など)」へ在留資格変更した場合、再入国許可(みなし再入国許可を含む)制度を利用してフィリピンに一時帰国した後、日本に戻ってくることが出来ないという問題が発生しています。
OECを取得せずに、出入国在留管理庁への在留資格変更申請のみを行って就労を開始した場合、日本の法律には違反していません。ただし、フィリピンの制度には違反しています。そのため、就労が許可されている在留資格を正規に取得していたとしても、OECを取得していないフィリピン人が、再入国許可(みなし再入国許可を含む)制度を利用してフィリピンに一時帰国した場合、OECを所持していないことを理由に、フィリピンから出国することがで出来なくなります。フィリピン人を雇用するためには、OECの取得は必須の手続きです。