[満足度 No.1]フィリピン MWO(旧 POLO)申請の専門家

[Tokyo]2022.02.10|妊娠に関する労働者の権利保護と注意喚起

[ADVISORY NO. 2022-005]

ILLEGAL DISMISSAL AND TERMINATION DUE TO PREGNANCY。

要約・解説

在東京フィリピン海外労働事務所(POLO 東京)は、技能実習生の妊娠に関連する問題事案の増加に対応するため、注意喚起を行いました。

全文仮訳

通知NO. 2022-005

妊娠に関連する問題事案の増加を受け、在東京フィリピン海外労働事務所(POLO東京)おいては、次の通り注意喚起します。

  1. 妊娠を理由にした解雇は法令で禁止されています。妊娠した就労者に退職を強要し、フィリピンに強制帰国させてはなりません。
  2.  出産後の再雇用を提案し退職を促す行為は適切ではありません。雇用主や監理団体は就労者に対し、その権利について明確に説明しなければなりません。被雇用者に適用される産休や育休中の経済的支援(手当や給付金等)についても詳しく説明しなければなりません。
  3. 就労者に対し、適用できる全ての選択肢を提示し、最終結論を求めるに十分な時間を与えるのは、雇用主や監理団体の責務です。

つきましては、フィリピン人就労者の保護と権利を守るパートナーである監理団体、送出機関、雇用主の関係各位におかれましては、フィリピン人就労者に対し、前述の通り注意喚起すると共に、日本における妊娠した就労者の権利について説明するようお願い申し上げます。

さらに、関係各位におかれましては、関連の法令や制度についてのパンフレットやマニュアルを作成し、定例のオリエンテーション等を通じ、フィリピン人従業員に知る機会を提供するようお願い申し上げます。

なお、技能実習生につきましては、外国人技能実習機構のホームページの案内も共有ください:
https://www.otit.go.jp/files/user/210713-85.pdf(実習生用)
https://www.otit.go.jp/files/user/210713-71.pdf(監理団体用)

その他のカテゴリーの就労者については、厚生労働省が作成したハンドブックを共有ください。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040330-7.html

POLO東京においては、フィリピン人就労者を対象に、妊娠を理由にした解雇に関連する相談窓口を下記の通り設置しております。

電子メール : polo_tokyopost@yahoo.com.ph
公式フェイスブック: https://www.facebook.com/poloowwatokyo
電話番号 : 03-6441-0959

2022 年2 月8 日
労働アタッシェ
マリー・ローズC. エスカラダ

原文MWO-Tokyo_20220210_ADVISORY-No-2022-005

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