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[署名認証]外国文認証

公証役場での手続き

文書が海外の送り先で問題なく受け入れられるためには、その文書が真正に作成されたことが、相手方において容易に確認できなければなりません。その確認の手段として考え出されたのが、二重三重の公的機関による認証、証明手続です。まず、文書に記載された署名を公証人が認証し、次いで、その証明者の署名や公印を別の公的機関が更に証明するという制度です。前者の署名認証を「ノータリゼーション(Notarization)」といい、後者の他の機関の証明を「リーガリゼーション(Legalization)」と言っています。

このように、公証人の認証すなわちノータリゼーションの次に、リーガリゼーションが伴うのが通常ですが、常にリーガリゼーションが必要とされるのではなく、文書を受ける相手方が民間会社等で、相手国の公的機関に提出する必要のないときなど相手方に異論がなければ、公証人の認証(ノータリゼーション)だけですまされる場合もあります。

なお、公証人の認証後の公的機関による公的証明(リーガリゼーション)の手続は、当該私文書の署名者が自ら行う必要はなく、第三者に依頼して行ってもかまいません。

署名認証|ノータリゼーション
(Notarization)

POINTMWO申請では署名認証(ノータリゼーション)として「外国文認証」の手続きが必要
MWO申請で外国文認証が必要な書類
【1】Recruitment Agreement
(PRAと締結した人材の募集および雇用に係る協定書)
【2】Joint Afficavit of Undertaking
(共同宣誓供述書)

「外国文認証」とは

外国文認証とは、外国語で作成された私署証書、および外国語または日本語で作成され、外国において使用される私署証書に対する認証のことで、一般に略してこのように呼んでいます。

「私署証書」とは

私署証書とは、私文書(個人や会社が作成した文書等)のうち、作成者の署名、署名押印または記名押印のある文書のことです。公証人の認証は、その私署証書を作成名義人本人が作成したことを証明するものです。私署証書の認証は、日本文であろうと外国文であろうと同じ手続です。日本においては、私文書を官公庁や会社等に提出する際、公証人の認証を求められることはほとんどありません。日本では、印鑑登録制度が充実していて、印鑑登録した実印を私文書に押し、印鑑登録証明書を文書と共に当該官公庁等に提出すれば足りるからです。ところが、外国においては、そのような訳にはいかず、官公庁や会社等に提出する私文書には、公証人の認証を求められることがほとんどです。ですから、実務上、公証人の行う私署証書の認証は、そのほとんどが外国文認証で、外国の官公庁、金融機関、企業その他の機関に提出する文書に対するものです。

私署証書の「認証」私文書の成立の真正を証明するため、私文書にされた署名(署名押印)または記名押印(押印)が本人のものであることを、公証人が証明することです。私文書であっても、作成者の署名(署名押印)または記名押印のないものは、認証の対象とはなりません。

私署証書が認証されることの効果その文書が真正に成立したこと、すなわち、文書が作成名義人の意思に基づいて作成されたことが推定されます。

審査のポイント審査のポイント
公証人の行う認証の効力は、その文書の成立の真正を証明するにとどまり、内容の真実性や正確性を証明するわけではありません。内容の真実性や正確性ではなく、公証人は、公証人法26条の規定により、文書の内容が違法、無効等なものでないかどうかという観点からの審査をしなければならず、法令に違反した事項や無効な法律行為等の記載がないかどうかを審査するというものです。

認証の種類

署名の真正の確認方法には、次の3つの方法があります。

  1. 目撃認証、面前認証
    当事者(私署証書の作成者本人)が公証人の面前で、私署証書に署名(署名押印)または記名押印をする方法
  2. 自認認証
    当事者(私署証書の作成者本人)が公証人の面前で、私署証書の署名、署名押印または記名押印が自らしたものであることを自認する方法
  3. 代理自認、代理認証
    代理人が公証人の面前で、私署証書の署名、署名押印または記名押印が本人のものであることを自認する方法

公的機関の証明|リーガリゼーション
(Legalization)

リーガリゼーションの流れ

公証人の認証を受けた後、下記順序で手続きを行います。

  1. その公証人の所属する法務局(地方法務局)の長からその私文書に付されている認証が当該公証人の認証したものであることの証明(公印証明)を受け
  2. 次に、外務省において、その法務局長の公印が間違いないことの証明(公印確認)を受け(郵送でも可とのこと。)
  3. 最後に、提出先の国の駐日大使館(領事館)の証明(これを「領事認証」といいます。)を受ける

アポスティーユ
(APOSTILLE)

リーガリゼーションの流れ(上記①〜③)で説明したとおり、領事認証に至るまでの二重、三重の証明手続は煩雑です。そこで、その簡素化を図るため、領事認証を不要とするハーグ条約が締結され、日本もこれに加盟しています。その結果、条約加盟国の領域で提出される文書には、条約で定めた形式の外務省の「アポスティーユ(APOSTILLE)」という公印証明を受ければ(郵送でも可とのこと。)、日本にある当事国の領事認証が不要になり、上記③の手続が省略でき、その私文書を直ちに当事国に送ることができます。

POINTフィリピンは、ハーグ条約加盟国です
外務省ウェブサイト:ハーグ条約(認証不要条約)の締約国(地域)

留意事項

認証の対象になる文書に、文字の訂正や空欄があっても認証してもらえるか

公証人は、認証の対象となる文書に文字の訂正等があるとき、その状況を認証文に記載します。ですから、少々の訂正等は構いませんが、あまり多いときは書き直した方がよいでしょう。また、文書に空欄があるときは、嘱託人が空欄に斜線を引くまたは公証人が認証文中に、空欄がある旨を具体的に指摘(表示)しておくことになります。認証後に加筆変更があると認証の意義が少なからず失われることになるからです。白紙委任状の場合には、公証人は、認証文に委任状のうちのある部分の記載を欠き空白である旨を表示します。

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