OEC免除申請とは
OEC免除申請の仕組みを正しく理解しましょう
OEC免除申請と言われる手続きが存在します。この名称から、「OEC(海外雇用許可証)の取得手続き自体を特別に免除して貰う制度」と思い込み、MWO申請も不要だと勘違いをしてしまっているケースが多く見受けられます。
OEC免除申請は、「OECの取得自体を免除する申請」ではなく、「既に取得した有効期限切れのOECを、一定の条件を満たしていることを理由に”再取得するための手続きを免除”する申請」です。フィリピン人がOECを取得せずに海外で就労することはフィリピンのルールで禁止されています。
OECには有効期限がある
OECの有効期限は発行後60日間です。フィリピンでOECを取得した後、60日以内にフィリピンを出国しなければならいというのがルールです。例えばですが、フィリピン出国後、日本で1年間の勤務を終えたとします。この時点で、「フィリピン出国前に取得していたOEC」の有効期限は60日間なので、当然のことながら有効期限切れになっています。このまま何の手続きもせずに再入国許可(みなし再入国許可を含む)制度を利用してフィリピンに一時帰国をした場合、単に有効期限切れのOECを所持しているだけという状況になってしまいます。有効期限切れのOECでは再度フィリピンから出国することができません。
OEC免除申請はBM Onlineから
このような事態を回避するため、再入国許可(みなし再入国許可を含む)制度を利用してフィリピンに一時帰国する前に、フィリピン人自身がBM Online(Balik-Manggagawa Online Processing System)を利用してOEC免除申請を行います。日本を出国する前にOEC免除申請を行うことで、フィリピン出国時の出国審査でOECの免除証明書を提示する事で問題無く出国する事が出来ます。
ただし、OEC免除申請は、日本を出国する前後において「同一雇用主かつ同一就労場所に戻る場合」にのみ適用される制度です。雇用主が変更になる場合や就労場所が変更となる場合は、新たにOECの取得申請が必要になります。