DMWに登録された雇用条件から変更する場合は事前承認が必要
MWOの事前承認を受けることなく、MWOが承認した雇用条件よりも(フィリピン人にとって)不利益を被るような雇用条件に差替え・変更することはフィリピンの法律で禁止されています。
実際よりも好待遇の雇用条件書をもとにMWO申請を行い、就労開始後、フィリピン人にとって不利益となるような雇用条件書へ差替・変更するケースが多発しています。そのため、「POLO ADVISORY NO. 2021-006 – CONTRACT SUBSTITUTION UNDER THE TECHNICAL INTERN TRAINING PROGRAM (TITP)」のお知らせがMWO東京のウェブサイトに掲載されました。技能実習制度における監理団体向けへの注意喚起ですが、フィリピンの法律に関する内容になりますのでどのう留意事項としてご案内いたします。
通知 NO. 2021-006
技能実習制度(TITP)における雇用契約の差し替えについて
監理団体各位:
フィリピン法令においては、フィリピン労働雇用省が審査・認定する雇用契約につ いて、当事者が契約書に署名した日から雇用期間を満了する日までを通じ、同省の承認を受けずに、技能実習生の不利益となる労働条件の差し替えや変更を行う行為を厳しく禁止しています。これらの行為は、雇用契約の差し替えとみなされ、共和国法8042号(移住労働者及び在外フィリピン人法)の改正令10022号第6条1項に規定する刑事罰の対象となります。
つきましては、雇用契約の差し替え行為を防ぐ措置として、監理団体は、その監理下の全ての実習実施機関が、フィリピン海外雇用庁(POEA)が認定した基本雇用契 約書に定める雇用条件を遵守するよう監理ください。さらには、次の点についても 徹底ください:
1. 全ての技能実習生が、各自の雇用契約書を保持していること
2. 全ての技能実習生が、各自の技能実習計画書を保持していること
3. 定期監査を行い、技能実習生の近況及び状況を把握すること2021年5月25日
労働アタッシュ
マリー・ローズ C.エスカラダ