[署名認証]外国文認証
公証役場での手続き文書が海外の送り先で問題なく受け入れられるためには、その文書が真正に作成されたことが、相手方において容易に確認できなければなりません。その確認の手段として考え出されたのが、二重三重の公的機関による認証、証明手続です。まず、文書に記載された署名を公証人が認証し、次いで、その証明者
MWO申請で提出する「Recruitment Agreement(雇用主とPRAとの間で締結する協定書)」および「Joint Afficavit of Undertaking(共同宣誓供述書)」は公証役場で署名認証の手続きが必要です。
公証役場での手続き文書が海外の送り先で問題なく受け入れられるためには、その文書が真正に作成されたことが、相手方において容易に確認できなければなりません。その確認の手段として考え出されたのが、二重三重の公的機関による認証、証明手続です。まず、文書に記載された署名を公証人が認証し、次いで、その証明者
外国文認証の必要書類・手数料当事者(私署証書の作成者本人)が手続きをする場合 署名認証を受ける私署証書Recruitment Agreement(PRAと締結した人材の募集および雇用に係る協定書)、Joint Afficavit of Undertaking(共同宣誓供述書)の原